墨田区錦糸町の弁護士が相続・遺産分割に関するお悩みを解決します
以下のような遺産相続に関するお悩みに誠心誠意、対応します
☑ 遺産がどれだけあるのかも把握しきれず、調査から弁護士に対応して欲しい
☑ もう10年以上連絡を取っていない親族と遺産分割の件で連絡をとりたくない
☑ 相続人の一人が被相続人の預貯金を使い込んでいた
☑ 生前贈与を受けた相続人がいるのに同じ割合で分けるのが納得できない
相続で揉めやすいのは以下のような場合です。 ① もともと相続人間で精神的つながりが希薄である ② 遺産の種類や量が多く他にも遺産がないか相続人が疑心暗鬼になる ③ 遺産が不動産1つしかなく客観的に分割できずどう分配するか揉める ④ 相続人間で経済力の差があり、より多くの遺産を得ようとする
相続財産の調査は大変ですし、感情的になっている相続人間で話し合いをするのはとても労力を要します。 法的に適切な遺産分割か否か判断するには専門知識が必要となります。
ご自身で対応して疲弊する前に、相続・遺産分割を多数扱う当事務所の無料相談をご利用ください。 |
取扱内容
遺産を残したい方
遺産を受け取る方
遺言書が見つかったら 遺産相続でもめている 遺留分が侵害されている 預貯金の使い込み 遺言書の有効性を争う 相続放棄をしたい 相続分の譲渡
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人間で遺産をどのように分けるか話し合いで決めることです。遺産の中に、現金や不動産等、性質が異なるものが混在していると、相続分どおりにすんなり分けられませんので揉める原因となります。
相続人の調査
遺産分割は相続人全員で行わなければ無効となります。したがって、誰が相続人であるかの調査をすることが重要です。
相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)の出生から死ぬまでの戸籍を収集することで行います。
具体的には、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して確認します。
詳しくは、こちら
相続財産の調査
相続税の正しい計算や適切な遺産分割を行ううえで、被相続人が所有していた財産の全容を把握することは非常に重要です。基本的には、相続人が個人で調査することが出来ますが、調査漏れを無くすためには、専門家である弁護士に依頼するのが望ましいです。詳しくは、こちら
遺産分割の対象となる財産
・現金
・不動産(土地、建物等)
・預貯金(普通預金、定期預金等)
・株式
・出資持分
・動産(自動車・宝飾品等)
・社債
・ゴルフ会員権
遺産分割の対象とならない財産
・債務(借金)
・生命保険(受取人の指定がある場合)
・死亡退職金(受取人の指定がある場合)
・可分債権(貸金債権、損害賠償請求権等)
・祭祀に関する財産
遺産分割の方法
☑ 現物分割
財産そのものを現物のまま分割する方法です。
「不動産は兄、預金は弟」、「預金を兄と弟で半分ずつ」といった形です。
☑ 代償分割
現物を相続する相続人が、他の相続人に対して相応の金銭を支払う形で分割する方法です。
例えば、遺産が不動産しかない場合に、「兄が不動産を相続し、兄は弟に相応の金銭を支払う」といった形です。
☑ 換価分割
遺産を売却して得た金銭を相続人間で分配する方法です。
例えば、遺産が不動産しかない場合で不動産を取得したい相続人がいない場合、代償分割の方法はとれません。そこで、不動産自体を売却し、売却金を相続人間で分けるということです。
☑ 共有分割
財産を分けることなく共同相続人で共同所有する方法です。各相続人が自由に処分出来ないことと、共同相続人の誰かが亡くなるとその持ち分がさらに相続され持ち分がどんどん細分化されていくことになります。
詳しくは、こちら
遺産分割に影響する事項
☑ 特別受益
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に利益を得ていた場合に、その利益分のことをいいます。公平を図るため、特別受益を相続財産に加算して各相続人の取り分を計算します。
例えば、住宅購入資金の援助、海外留学費用、結婚の際の支度金
詳しくは、こちら
☑ 寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人等が相続分以上の財産を取得できる制度です。
詳しくは、こちら
相続放棄
被相続人の財産を一切相続しないことです。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではないこととなります。
被相続人に借金があり、それを相続するのは困る、という場合は、相続放棄をする必要があります。
相続開始があったことを知ってから原則3か月が過ぎると相続放棄ができなくなります。
詳しくは、こちら
限定承認
被相続人の権利や義務を承継するのですが、相続によって得たプラスの財産の限度で借金の弁済義務を負うというものです。
この手続は、相続人全員で行う必要があり、相続人のなかに反対者がいると利用できません。
詳しくは、こちら
遺留分
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。遺言によっても、遺留分を無くすことはできません。
当事務所に遺産相続を依頼するメリット
当事務所は遺産分割、相続に関する案件を多数取り扱っております。当事務所にご依頼ただきましたら、お客様に以下のようなメリットがございます。 |
- 弁護士経験10年以上の弁護士が対応いたします
- 当事務所の料金体系は明確に定められています
- 後に揉めないような遺言書を作成するお手伝いをいたします
- 手間のかかる相続財産、相続人の調査を全てお任せください
- 代理人として感情論に終始せず、親族間の揉め事を早期に解決できるようお手伝いします
- 特別受益、寄与分といった法的な主張・反論も全てお任せください
- 弁護士が代理して遺産分割協議を行っていきますので、親族と連絡を取らずに済みます
- 事業承継の最善策を考え、安定的に事業が承継されるようにいたします
よくある相談例(Q&A)
当事務所では遺産分割や相続問題に関する多数のお問い合わせをいただいております。その中で、特に多いご質問につきまして、①遺言書、②遺留分、③遺産分割、④遺言無効の項目に分けてまとめております。ごらんください。 |
遺言書
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Q 遺言書の作成はいつ頃作成しておけばいいのでしょうか。
A いつ何が起こるかわらかないため、思い立った時に作成しておくことが望ましいです。後日、内容を書き直すことは可能です。 - Q 遺言書で遺言執行者を指定することは可能でしょうか。弁護士に遺言執行者になってもらう場合、報酬はいつ支払うことになりますか。
A 遺言書の中で遺言執行者を指定することは可能です。報酬も記載しておくのが通常です。遺言執行者の報酬は、相続開始時に発生し、相続財産の中からお支払いいただくので、生前にお支払いいただく必要はありません。当事務所で遺言書の作成からお手伝いしております。 - Q 遺言書で遺言執行者を指定しておくメリットは何でしょうか。
A 遺言書の内容が各相続人の思惑と一致しないと揉めることがありますが、遺言執行者を指定しておくことで遺言執行者が単独でスムーズに遺言書の内容を実現することが可能となることです。
遺留分・相続放棄
- Q 父が亡くなり遺言書が見つかりましたが、私へは財産が一切渡らない内容でした。どうすることもできないのでしょうか。
A 遺留分が侵害されていますので、遺留分侵害請求により遺言書で財産を取得する者に対して、侵害されている遺留分の金額の支払を請求できます。 - Q 推定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書は無効となるのでしょうか。
A 内容が推定相続人の遺留分を侵害するものであっても、遺言書の効力に影響はありません。 - Q 私は家族と仲が悪いのですが、先日、弟から連絡があり存命の母の財産を全て放棄する旨の書面にサインするように求められサインをしました。これで、私は、母の財産を相続することは出来なくなりますか。
A 生前に相続放棄をすることは出来ません。また、生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。したがって、そのような書面にサインしただけでは、何ら効力が生じないため、相続することが可能です。 - Q 亡くなった父は個人事業者であり、借金がたくさんありました。相続により借金も相続することになるのでしょうか。
A 借金のようなマイナスの財産も相続の対象となります。債務超過なのであれば、相続放棄をされた方がいいでしょう。
遺産分割
- Q 私たち兄弟は仲が悪く、この20年話すらしていません。父の遺産分割の件で連絡が来たのですが、代わりに対応いただくことは可能でしょうか。
A ご依頼いただきましたら、弁護士が遺産分割の協議を代理で対応いたします。ですから、遺産分割の件でご兄弟と直接お話いただく必要はありません。 - Q 賃貸している不動産が相続財産にあるのですが、遺産分割するまでの間の賃料はどうすればいいでしょうか。
A 遺産分割前ですと、相続分に応じて各相続人が賃料を取得することができます。詳しくは、こちら - Q 母と同居していた兄が、母の生前に多額の預金を引き出していたことが分かりました。遺産を分けるにあたりどうしていけばいいでしょうか。
A 預金の使い込みの問題ですね。お兄様が無断引き出しを認めるのであれば、遺産の先取りとして遺産分割で対応できます。一方で、否定される場合には、遺産分割ではなく、別途裁判を起こして金銭の返還・支払いを求めることになります。 - Q 私は高校を卒業して家業の手伝いをしてきましたが、弟は私立大学に進学し学費を全部亡くなった父がだしました。大学の学費は特別受益に当たりますか。
A 高校卒業以降の学費が特別受益に当たるかどうかは、個別事情に基づき判断されます。この場合ですと、特別受益と判断される可能性が高いです。 - Q 兄は父が所有する家を無償で借りて住んでいます。家賃を払わずに住んでいた分が特別受益に当たらないでしょうか。
A 無償で使用していたので使用貸借ということになります。贈与を受けたわけではなく、相続財産の前渡しといえないので特別受益とはなりません。 - Q 死亡保険金の受取人が相続人のうちの一人となっていました。この場合、受領した保険金を特別受益として扱えないのでしょうか。
A 相続人の一人が死亡保険金を受け取っても、原則は特別受益とはなりません。ただし、遺産の総額と死亡保険金の金額を比較し公平を害するといえる場合には、例外的に特別受益として扱われることがあります。 - Q 私と妹は遠くに嫁ぎましたが、兄は地元に残り頻繁に父の様子を見に実家に帰っていました。兄から、お前たちは親の面倒を見ていないのだから父の遺産は全部自分がもらうと言っています。認められるのでしょうか。
A お兄様の主張は通りません。細かな事情を検討し寄与分の条件を満たせば、お兄様が多く相続できる可能性はあります。しかし、頻繁に様子を見に行っていただけであれば、寄与分は認められません。 - Q 夫の生前に一緒に住んでいた土地と建物の贈与を受けました。遺産相続の際に特別受益として考慮されるのでしょうか。
A 婚姻期間が20年以上の配偶からの居住建物や土地の贈与は持ち戻し免除の意思表示が推認されることになります。したがって、他の相続人が持ち戻し免除の意思表示がなかったことを立証しない限り、遺産相続の場面で特別受益として考慮されることはありません。 - Q 私はなかなか定職に就くことが出来ず、長期間に渡り父から仕送りを受けていました。これは特別受益にあたるのでしょうか。
A 生活費として毎月贈与を受けていたと考えられ、相続財産の前渡しとは考えられませんので、特別受益には当たらないと考えられます。
遺言無効
- Q 父が亡くなり、全財産を兄に相続させると書かれた遺言書が出てきました。しかし、父は生前認知症を患っていました。この遺言書は無効となりませんか。
A 認知症というだけで無効になるわけではありませんが、個別事情によっては無効となる可能性はあります。遺言無効確認訴訟を提起することになります。
相続問題の解決事例
50代男性 相手方の寄与分の主張を退けた
高齢の母が亡くなった後、兄弟の一人(相手方)が、自分が母の面倒をみていたので多くをもらう権利があると言って、適切な遺産分割に応じてもらえない方からの依頼でした。
依頼を受けて弁護士は、母名義の預金がある各金融機関に対して取引履歴の開示を請求し、遺産の総額を把握することにしました。調査の結果、遺産分割の対象となる財産は総額2千万程あり、相続人が2人であったため、法定相続分どおりですと一人あたり約1千万を受領できる状況でした。法的には相手方に寄与分が認められる状況でもありません。
相手方は、当職が受任した後も、母の様子を見るためにいろいろ犠牲にしたこと、交通費等がかかった等といって1千万からの大幅な減額を求めてきました。依頼者と相談のうえ相手方が主張した合理性のある交通費に関してだけ控除して残りを2分の1ずつ分けることで話がまとまり解決にいたりました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
血のつながった兄弟であっても、相続となりますと、信じられないような争いが生じてしまうものです。感情的になってしまうので、相続で争いになる場合には、弁護士に相談し早い段階で代理人になってもらうのが望ましいです。 本件においても、私は、依頼者に対して、相手方が亡くなったお母様の面倒を時々みてくれていたことに感謝の気持ちを示すべきであることをアドバイスし、その手紙を相手方に見せたところ相手方の感情が落ち着き、調停を起こすことなく協議で解決することが出来ました。 |
60代 男性 生前の無断引き出し
父が亡くなり、父と同居をしていた弟から、父の遺産が約2,000万円なので1,000万円支払って遺産分割を行いたい旨の通知が来た方からの依頼でした。依頼者が言うには、もっと遺産があるのではないかということでした。
依頼を受けた後、相手方から財産の開示を受けたところ、相続開示時の遺産はたしかに2,000万円程でしたが、それ以前の通帳履歴の開示がなかったため、弁護士の方で各預金口座の取引履歴を取り寄せて調査しました。 父はここ数年一人で外出することが出来ない状態であり、またそのような高額の金銭を使うこともあり得なかったため、こちらからは相手方の無断引き出しであると主張しました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
使途不明金に関しては、相続においてしばしば問題となります。相続時の財産の確認だけでは不十分であり、過去の取引履歴を調査しお金の動きを確認することは不可欠です。 亡くなった方のそばで生活して預貯金を管理していた相続人がいる場合は、無断引き出しがある可能性を否定できませんので、遺産額に疑義がある場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。 |
相続問題の料金表
※ 料金は全て税込み表示です。
相談料
初回60分以内は相談料が無料です。
2回目以降は、30分につき1万1000円の相談料が発生します。
※書面作成に関するご相談は承っておりません。
遺言書作成サポート
作成手数料 |
11万円~ |
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相続放棄の申述
費用 |
1名につき5.5万円~ ※別途実費が必要です |
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遺産分割協議
着手金 |
①協議 16万5000円 ※②については、印紙代等の実費が発生します。 ※相続人調査、財産調査が必要な場合は、弁護士調査費用が発生します。 |
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報酬 |
【取得額が3000万円以下の場合】 27万5000円+取得額の8.8% 【取得額が3000万円を超える場合】 137万5000円+取得額の4.4% |
遺留分侵害請求
▼請求をする
着手金 |
①協議 16万5000円 ※②、③については、印紙代等の実費が発生します。 |
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報酬 |
【取得額が3000万円以下の場合】 27万5000円+取得額の8.8% 【取得額が3000万円を超える場合】 137万5000円+取得額の4.4% |
▼請求を受ける
着手金 |
①協議 22万円 ※②、③については、印紙代等の実費が発生します。 |
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報酬 | 44万円 |
使い込み金の返還請求
▼請求をする
着手金 |
①協議 22万円 ※②については、印紙代等の実費が発生します。 |
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報酬 |
【取得額が3000万円以下の場合】 27万5000円+取得額の8.8% 【取得額が3000万円を超える場合】 137万5000円+取得額の4.4% |
▼請求を受ける
着手金 |
①協議 33万円 ※②については、印紙代等の実費が発生します。 |
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報酬 | 44万円 |
遺言書検認手続代行
手数料 |
11万円 |
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遺言執行者報酬
相続財産300万円以下 |
33万円 |
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相続財産が300万円を超え、3,000万円以下 |
相続財産の2.2%+26万4000円 |
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相続財産が3,000万円超え |
相続財産の1.1%+59万4000円 |
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