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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 墨田区・江戸川区・江東区で弁護士へ交通事故相談

営業時間:平日9:00 - 18:00 / 土曜9:00 - 15:00 お問い合わせフォームは
24時間365日受付中

交通事故被害


交通事故の賠償金を経験豊富な墨田区・錦糸町の弁護士が増額いたします

 以下のようなお悩みに誠心誠意、対応します

 

  • 交通事故に遭ってしまいこれからどうすればいいか分からない

  • 保険会社から提示された示談金に応じていいのか不安だ

  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたが、まだ治療を続けたい

  • 事故で休業したのに保険会社から休業損害は支払えないと言われた

  • 提示された慰謝料の金額に全然納得できない 
             
  • 仕事が忙しいから保険会社の人と話をしている時間がない

    まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。


     

    交通事故の発生から解決までの流れ

     

    • 1.治療の開始
      事故後は時間を空けず、当日中には受診するようにしてください。怪我の程度に応じて、後々の損害賠償請求が認められることになります。医師に対しては、怪我や痛みをはっきりと伝え、適切な部位にCT、MRIといった画像検査と神経に異常がないか調べる神経学的検査を行ってもらます。
      その後も定期的に整形外科に通院するようにしましょう。医師の判断で整骨院や接骨院を併用しても構いません。

                     

    • 2.症状固定
      治療を継続した結果、これ以上治療しても症状が改善されなくなることを症状固定といいます。ここが、大きな分岐点です。以降の治療に係る費用は請求できません。後遺症については、後遺障害の等級認定を受けたうえで、損害として賠償請求することになります。症状固定の判断を行うのは保険会社ではなく、担当医です。

                      

      • 3.後遺障害の等級認定
        等級認定の申請には、相手側保険会社が行う事前認定と被害者自らで行う被害者請求の2種類方法があります。被害者請求の方が、被害者に有利な資料を添えて申請することが出来るので、認定機関は適切な状況を把握したうえで等級認定の判断を行うことが可能となります。この段階で弁護士に依頼していれば、弁護士が煩雑な申請のお手伝いをします。等級認定されると、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益の請求が可能となります。
                        
      • 4.示談交渉開始
        等級認定の結果が出ると、全ての損害が確定しますので、相手側保険会社との示談交渉が始まります。この時点で弁護士へ依頼していない場合には、ご自身に示談金の提示がされます。その場合、一般的には低い金額の提示しかされませんので、示談前に必ず弁護士に相談して確認してもらうようにしましょう。弁護士に示談交渉を依頼し、示談金額の増額を目指した方がいい場合がほとんどです。
                        
      • 5.示談成立により解決

        交通事故被害にあわれて不安な方へ


        まずは当事務所の無料相談をご利用ください。ご依頼のタイミングも含めアドバイスさせていただきます。ただし、相手方が任意保険未加入の案件はお取り扱いしておりません。

      

      交通事故コラム


        交通事故被害解決例

    交通事故

 当事務所に交通事故賠償金請求の依頼をするメリット

 

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当事務所では交通事故被害の方からのご依頼を多数承っております。当事務所にご依頼ただきましたら、お客様に以下のようなメリットがございます。

  1. 治療中であっても経験豊富な弁護士が後遺障害を見据えた適切なアドバイスをさしあげます
  2. 低額になりがちな保険会社からの提示金額を弁護士が増額交渉いたします
  3. 保険会社と示談出来ない場合でも弁護士に訴訟をお任せください
  4. 弁護士費用特約に入られている方は実質弁護士費用がかかりません
  5. 後遺障害の等級認定申請や認定結果の不服申立てもお任せください
  6. 保険会社との交渉は全て弁護士にお任せいただけます

 交通事故被害の相談例

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以下の相談例に当てはまる方は、当事務所にお問い合わせください。

  • 交通事故の被害に遭い通院をしているのですが、健康保険を使って治療を受けるメリットは何でしょうか → 回答
  • 現在通院中なのですが、通院に関して注意すべき点を教えてください → 回答
  • 私は、個人で事業をやっているのですが、交通事故の怪我でしばらく仕事が出来ませんでした。休業損害は請求できるのでしょうか → 回答
  • 慰謝料の計算基準がいくつかあると聞きましたが、私の場合、弁護士に依頼した場合はどれくらいの慰謝料がもらえるものなのでしょうか。基準の違いも含めて教えてください → 回答
  • 私は専業主婦なので毎月の所得はないのですが、休業損害を請求することはできますか → 回答

交通事故被害の解決事例

30代 男性 弁護士基準での交渉で和解金額増額に成功

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自動車運転中に後方からの追突事故で頸椎捻挫の怪我をしたからのご依頼でした。
半年間ほど整形外科に通院したところで症状固定(これ以上良くならないとの医師の判断)となり、後遺障害14級の認定がなされ、相手方保険会社から示談金の提案がなされたのですが、この金額が適正かどうか判断をして欲しいということでの相談でした。

弁護士が提示額を確認したところ、傷害慰謝料部分、後遺障害部分ともに弁護士基準の半額程度で合計140万円でした。
弁護士が介入により大幅に金額が上がる可能性が高いことを依頼者に説明し、相手方保険会社と交渉しました。後遺障害慰謝料は110万円、後遺障害逸失利益は約60万円、傷害慰謝料は約90万円まで増加しました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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保険会社は当然のことながらと言ったら失礼ですが、支出金額を抑えられるだけ抑えようとします。そして、ややこしいことに、慰謝料の相場というのは、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3種類があり、自賠責基準が一番低く、弁護士基準が一番高額となります。弁護士基準というのは、裁判によって認められる基準です。


弁護士が代理人に就くことで、相手方損保会社は裁判を起こされることを意識しますので、弁護士基準に基づく金額での交渉が可能となります。

40代 女性 主婦の休業損害の増額に成功

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専業主婦の女性が追突事故により頸椎捻挫等の怪我をし、約7か月間の通院加療したところで、症状固定となった方からの依頼でした。後遺障害の等級認定は認められず、相手保険会社から示談金の提示がなされたところで当事務所にいらっしゃいました。

提示額を確認したところ、傷害慰謝料が低いこととのみならず休業損害が20万円と低額であったため、弁護士の介入により増額の見込みがあると判断しました。傷害慰謝料は約40万円増加、休業損害は約50万円増額させて示談をすることが出来ました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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主婦であっても家事労働というものを観念できますので、働いていないからといって休業損害が認められないというわけではなりません。


自賠責基準ですと、1日あたり5,700円で計算することになりますが、弁護士は賃金センサスの平均年収額から日額を算出して交渉していきます。賃金センサスは毎年更新されるのですが、現在ですと日額1万円を超えます。


怪我をしてから症状固定時までずっと家事労働が全くできなかったわけではありませんが、加療期間中の家事労働の状況を主張して交渉することで休業損害を増額させることが可能となります。なお、兼業主婦であっても、パート収入より賃金センサスによる平均収入の方が高額であれば賃金センサスに基づき計算して交渉することが出来ます。

40代 男性 後遺障害14級相当の和解に成功

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追突事故により頸椎捻挫、頸椎椎間板損傷等の怪我をして、約半年間の加療期間を経て症状固定となった方からの依頼でした。後遺傷害について被害者請求をしましたが非該当の認定となりました。
こちらとしては、画像や神経学検査からして他覚的所見がある後遺障害であって12級が相当であると考えていたため、交渉を諦め、訴訟提起しました。

訴訟の中で主張立証を行ったところ、裁判所からは後遺症14級に相当することを前提とした和解案が示され、訴訟前の提示額より約240万円増額された金額で和解することが出来ました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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後遺障害等級が認定されますと、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められることになるため、賠償を受ける金額が大幅に増加します。後遺障害等級の認定を受けるには、事前認定といって相手方保険会社を通して申請する方法と被害者請求といって被害者側で申請する方法があります。前者は被害者の手間を省けますが重要な資料が抜け落ちる可能性があり、後者は被害者が適切な資料を自ら提出しないといけません。


後遺障害等級認定を受けられるのが一番ですが、等級非該当と判断されてしまっても裁判所は等級認定の判断に拘束されませんので、案件によっては裁判を起こして、こちらの請求に近い金額を認めてもらえる可能性があります。

交通事故被害の料金表

※ 料金は全て税込み表示です。

相談料

初回60分無料となります。

弁護士費用特約が付いていない場合

着手金

無料

報酬金

22万円+回収額の11%

弁護士費用特約が付いている場合

着手金 請求額が、125万円以下 11万円
125万円を超え、300万円以下 請求額の8.8%
300万円を超え、3,000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3,000万円を超え、3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円を超える 請求額の2.2%+405万9000円
報酬金 回収額が、300万円以下 回収額の17.6%
300万円を超え、3,000万円以下 回収額の11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下 回収額の6.6%+151万8000円
3億円を超える 回収額の4.4%+811万8000円

※訴訟の場合は、印紙代等の実費や弁護士の裁判所への出廷1回ごとに日当が発生します

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