【遺産分割】相続人の調査の方法
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
相続の場面でまず行うが相続人の調査です。
遺産分割協議を行うにあたり調査を完了する必要があります。
そこで、相続人の調査について解説します。
相続人の調査を行う必要性
遺産分割は相続人全員で行う必要があります。法定相続人の1人でも抜け落ちた状態で遺産分割協議を行った場合は、後に遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。
一般的には相続人の把握はそう難しくないのですが、相続人の数が多い場合は調査が大変になります。被相続人に実は養子がいたというような場合もありますので、調査を怠ることはできません。
法定相続人の順番を確認する
相続人の調査を行うにあたり、法定相続人に関するルールを確認しましょう。
配偶者は必ず法定相続人になります。
その他は、以下の順番で法定相続人となります。
①子供と代襲相続人
②父母、祖父母等の直系尊属
③兄弟姉妹と代襲相続人 ※代襲相続人は甥、姪限りであって、それより下の世代は代襲しない
同順位の法定相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
先順位の相続人がいる場合、それより後順位の血族は相続人となりません。
戸籍の収集の順番
⑴ 被相続人の戸籍
①被相続人については、死亡時から遡っていき出生時の戸籍まで取得することになります。
生まれてからずっと一つの戸籍に入ったままというケースはあまり多くなく、通常は、被相続人の親の離婚や被相続人自身の婚姻や離婚、本籍地の移動等によって戸籍が移ることになります。したがって、複数回にわたって戸籍を取得する作業が必要となります。
②改正原戸籍の取得が必要となります。
改正前に死亡や結婚などによって除籍された方は改正後の戸籍に表示されません。
つまり、改正される前の古い戸籍に記載されていた内容が、改正された後の新しい戸籍には記載されていないことがあるからです。
全ての情報を得るために改正原戸籍を取得するのです。
③死亡時の本籍地は、住民票の除票を取得することで、確認することが可能です。
④死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)を取得し、一つ前の本籍地を確認するという作業を行います。
一つ前の本籍地がわかったら、その土地の役所にて戸籍謄本を取得します。
この作業を出生時に至るまで繰り返していきます。
⑵ 相続人の戸籍
相続人については、上記順番を考慮して取得をしていきます。
相続前に既に死亡している場合でも、代襲相続の可能性がありますので、死亡時から出生時まで遡って戸籍を取得していくことになります。
当事務所は相続人の調査から対応いたします
冒頭に記載しましたとおり、遺産分割協議を行うにあたり、相続人を調査し確定させておく必要があります。
当事務所では、遺産分割協議のご依頼をいただきましたら、相続人の調査から行います。
ご自身で戸籍調査を行うは、煩雑で大変な作業です。
当事務所にご相談ください。
初回相談料は無料です。
リモートによる相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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