相続人の調査(戸籍収集)のやり方|相続人漏れを防ぐ手順・改製原戸籍・郵送請求まで弁護士が解説【東京都墨田区・錦糸町】

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相続の手続は、いきなり遺産分割協議(「どう分けるか」)から始めるのではなく、まず「相続人が誰か」を確定させる必要があります。 相続人が一人でも漏れた状態で協議を進めると、あとで「参加していない相続人がいた」ことが判明してやり直しになる可能性があり、時間も費用も余計にかかります。
本記事では、相続人調査(戸籍収集)の全体像・手順・改製原戸籍(原戸籍)の重要性、そして郵送請求のコツまで、実務に沿って分かりやすく整理します。 すでに遺産分割の話し合いが始まっている方も、まずは「相続人が確定しているか」をチェックしてください。
この記事の目次
1.相続人の調査を行う必要性(相続人漏れのリスク)
相続手続の中でも、最初に行うべき重要な作業が相続人の調査です。遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。 そのため、法定相続人の一人でも抜け落ちた状態で遺産分割協議を行うと、後に「相続人がいた」ことが判明して協議をやり直すことになり、手続が大幅に遅れます。
相続人漏れが起きやすい典型パターン
- 被相続人に養子がいる(普通養子・特別養子などの把握不足)
- 前婚(前妻・前夫)との子、認知した子がいる
- 相続人がすでに亡くなっており代襲相続が発生している(孫・甥姪など)
- 転籍が多く、戸籍が複数自治体に分かれている
- 疎遠な親族がいて把握できていない
結論:迷ったら「戸籍で確定」
「たぶん相続人はこの人たちだけ」と考えて進めると、後から崩れることがあります。 相続人調査の本質は、推測ではなく戸籍という公的資料で確定させることです。
2.法定相続人の順番(配偶者+順位)と代襲相続の基本
相続人調査を進めるためには、まず法定相続人のルール(順位)を確認しておくことが重要です。 配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の相続人は、次の順位で決まります。
法定相続人の順位(基本)
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は代襲相続人=孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続人は甥・姪まで)
同順位の法定相続人が複数いる場合、その全員が相続人となります。一方で、先順位の相続人がいる場合、後順位の血族は相続人になりません。 たとえば子が一人でもいれば、原則として直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません(例外や特殊事情がある場合は別途検討が必要です)。
代襲相続のポイント(よく漏れる)
代襲相続は、相続人となるはずの人が相続開始前に亡くなっている場合などに、その子(孫・甥姪など)が代わりに相続人となる仕組みです。 とくに「子が先に亡くなっていて孫が相続人」「兄弟姉妹が亡くなっていて甥姪が相続人」というケースは、戸籍で追わないと漏れが起きやすいので注意が必要です。
3.相続人調査のゴール(集める書類と成果物)
相続人調査のゴールは、「相続人が誰かを言える」だけでは足りません。遺産分割協議、金融機関の相続手続、不動産の名義変更(相続登記)などに耐える形で、 相続関係を説明できる資料として整える必要があります。
相続人調査で揃えることが多いもの
- 被相続人の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)一式
- 相続人の現在戸籍(代襲が絡む場合は出生まで遡ることも)
- 住民票の除票(被相続人の本籍確認などに使う)
- 相続関係説明図(家系図のように相続関係を整理した図)
- (あると便利)法定相続情報一覧図(金融機関・登記等で活用できる場合があります)
4.戸籍収集の基本手順(被相続人:出生〜死亡まで)
相続人調査の中心は、被相続人の戸籍を「死亡時から出生まで」遡って集めることです。 「生まれてからずっと同じ戸籍」というケースは少なく、多くの場合、親の離婚、本人の婚姻・離婚、転籍、戸籍の改製などで戸籍が複数になります。

基本ステップ(考え方)
- 被相続人の死亡時の戸籍(除籍謄本)を取得する
- その戸籍に記載された「一つ前の本籍地(従前戸籍)」を確認する
- 前本籍地の自治体で戸籍を取得する
- これを出生まで繰り返す
実務のコツ:役所への依頼のしかた
自治体窓口(または郵送)で請求する際は、「相続手続のため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍一式(除籍・改製原戸籍を含む)を取りたい」と伝えると、必要な範囲が通じやすいことがあります。 ただし自治体ごとに運用が異なるため、取りこぼしがないかは自分でも確認しましょう。
5.改製原戸籍(原戸籍)が必要な理由
相続人調査でつまずきやすいのが、改製原戸籍(原戸籍)の扱いです。 戸籍は法改正や様式変更により「改製」されることがあり、改製後の戸籍には、改製前の情報が省略される(表示されない)ことがあります。
なぜ原戸籍が必要なのか
- 改製後の戸籍では、改製前に除籍された人(死亡・婚姻等で抜けた人)が表示されないことがある
- 結果として「子がいた」「養子がいた」などの情報を見落とすリスクがある
- 相続人漏れが起きると、遺産分割協議のやり直しにつながり得る
実務の要点
相続では「死亡時の戸籍だけ」「最新の戸籍だけ」を見て安心しないことが大切です。出生まで遡る過程で、改製原戸籍が必要になる場面があるため、 “連続した戸籍一式”という発想で収集するのが安全です。
6.相続人側の戸籍はどこまで必要?(代襲・死亡・氏の変動)
被相続人の戸籍を辿ることで相続人候補が見えてきます。次に、相続人側の戸籍をどこまで取るかを判断します。 多くのケースでは「相続人の現在戸籍」で足りることが多い一方、次のような事情があると、相続人側も出生まで遡る必要が出てきます。
相続人側も遡ることがあるケース
- 相続人が相続開始前に亡くなっている(代襲相続の可能性)
- 相続人の氏(姓)が婚姻・離婚などで変わっており、同一人物の追跡が必要
- 相続人の子・孫が関係する可能性がある
- 兄弟姉妹相続で、甥姪が相続人になり得る(代襲の確認)
「相続人が多い=戸籍が増える」
相続人の人数が増えるほど、必要な戸籍も増えます。転籍が多いほど自治体が分かれ、郵送請求の往復日数も積み上がります。 相続人の調査は“地味だけど重い作業”になりやすいので、時間的な見通しを立てて進めることが大切です。
7.戸籍の郵送請求のやり方(定額小為替・本人確認)
本籍地が遠方で窓口に行けない場合は、自治体に郵送請求することができます。 郵送請求は「必要書類が揃っていない」「手数料の送り方が違う」などで返戻されると時間をロスするため、事前に自治体の案内に沿って整えるのがコツです。
郵送請求で求められることが多いもの(一般例)
- 戸籍等交付申請書(自治体の様式/任意様式)
- 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証等)
- 手数料(定額小為替など、自治体指定の方法)
- 返信用封筒(切手貼付、返信先記入)
- 相続関係が分かる資料の同封を求められる場合(自治体により運用差)
実務のコツ:請求の書き方
郵送請求では「どこまで欲しいか」を明確に書くのが重要です。たとえば「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式(除籍・改製原戸籍を含む)」と記載し、 不足があれば追加請求する前提で進めると、漏れを減らしやすいです。
8.連絡が取れない相続人がいる場合の進め方(止まる前に)
相続人が確定しても、相続人の一部と連絡が取れない/住所が分からない/協議に応じないといった事情で、遺産分割協議が止まることがあります。 この場合、無理に当事者間だけで進めようとすると長期化しやすいため、早めに方針を立てることが重要です。
まずは「所在把握」から
住所が分からない場合、戸籍の附票などで追えることがあります(取得要件・運用は状況や自治体により異なります)。 ここで止まっている方は、相続人調査と同時に「連絡手段の確保」も検討しましょう。
協議が進まない場合の次の選択肢
連絡不能や非協力が続くと、協議だけで解決するのが難しくなることがあります。 その場合、家庭裁判所の手続(調停等)を利用する方向も含めて検討します。遺産分割全体の流れは、こちらで整理しています:遺産分割の流れ
9.相続放棄(3か月期限)との関係:調査と並行すべき理由
相続人調査と並行して意識すべきなのが、相続放棄などの判断です。 借金がある可能性がある場合、相続人が確定するまで待っていると期限に間に合わない、ということが起こり得ます。
実務上の考え方
- 「相続人の確定」と「負債の把握(財産調査)」は同時並行で進めることが多い
- 負債が疑われるなら、相続放棄の検討を早めに始める
- 相続放棄は協議の“相続分放棄”とは別の手続で、期限管理が重要
相続放棄の詳しい解説は、こちら:相続放棄のメリットと方法
10.よくある質問(Q&A)
11.当事務所は相続人の調査から対応いたします

遺産分割協議を行うにあたり、相続人を調査して確定させておく必要があります。 当事務所では、遺産分割協議のご依頼をいただいた場合、相続人の調査(戸籍収集)から対応いたします。
ご自身で戸籍調査を行うことは、自治体が複数に分かれるほど煩雑で、代襲相続などの分岐もあり負担が大きくなりがちです。 相続人漏れを防ぎ、スムーズに手続を進めたい方は、早めにご相談ください。
ご相談について
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