【遺言書】検認しないとどうなるか
遺言書の検認
民法では、遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認手続を経なければならないと定められています。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする(民法1004条1項)。
検認手続の目的
①相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせること
②遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止すること
検認手続で、遺言書の有効、無効を判断するわけではありません。
遺言が無効であることを確認するには、遺言無効確認の訴えを別途提起する必要があります。
検認を怠ったり、書遺言を勝手に開封すると5万円以下の過料が科されます。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する(民法1005条)。
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