【相続】特別受益とは?生前贈与の際の計算と持ち戻し免除
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
遺産相続の際に問題となることの一つが「特別受益」です。
そもそも特別受益とは何なのか。特別受益がある場合にどのようにして相続分を計算していくのかについて解説します。
目次
特別受益
⑴ 特別受益とは
生前に被相続人から相続人に渡された贈与や生活資金及び遺言での贈与(遺贈といいます)のことです。
特別受益に関しては、遺産の額を決定する際、遺産の前渡し分として計算上遺産に含めて計算していくことにあります。
民法903条第1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益については、具体的相続分の計算と遺留分の計算とで取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
⑵ 特別受益という制度の趣旨
共同相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合に、他の相続人との公平を図ることにあります。
一方で、被相続人の財産処分の自由というものも最大限尊重しなければなりません。
そこで、公平さと被相続人の財産処分の自由という二つが大きなポイントとなります。
ですから、後述するように、持ち戻し免除の意思表示が認められる場合には、公平性というものは後退して、特別受益を考慮せずに具体的相続分を計算してきます。
ただし、先ほども述べましたが、「遺留分の計算」においては、被相続人の財産処分の自由は後退することとなり、特別受益は必ず考慮することとなります。
特別受益の具体例
特別受益に当たる具体例として以下のものが挙げられます。
・生前贈与
・遺贈(遺言によって受け取れる財産のこと)
・住宅資金の援助
・私立大学医学部の入学金
・土地使用貸借権
贈与ではありませんが、無償で土地を利用できる利益を得ているからです
以下の場合は特別受益には当たりません。
【学費関係】
・大学進学の学費
大学進学自体が一般化しているためです。
・兄弟のうち一人だけ大学進学している場合
子の特性に応じて教育費を支出しそれについて兄弟間で差異が生じても親の扶養義務の範囲内といえるからです。
・家業を継ぐために医学部に進学した場合
被相続人が家業の承継を望んだのであって贈与と言い難いからです。
【結婚関係】
・結婚の挙式費用
挙式の実施をするのに使われており、資産の前渡し、生計の資本としての贈与と言えないからです
・持参金
常識的な金額である限り親の扶養義務の範囲内と考えられます。
【生活資金等】
・少額の生活資金の援助
実務では概ね月10万円以下の資金援助は、すぐに費消されること予定していると考えられるからです。
・病気で働けない場合の援助
月10万円を超す資金援助が継続しても、扶養的金銭援助の範囲内と考えられるからです。
・被相続人からの借入
贈与ではないため
生命保険金は特別受益となるのか?
生命保険金は受取人が被相続人以外に指定されている場合は、相続財産となりません。
そして、相続人の内の誰かが受取人となっている場合、その相続人は高額な財産を受領することとなり、不公平ではないかと思われる方もいるかと思います。
そこで、
【生命保険金は特別受益にあたらないのか?】
これにつきましては、最高裁判所の判例があり、生命保険金は原則として特別受益とはなりませんが、著しく不公平な結果となる特段の事情が認められる場合には、特別受益に準じた扱いをするとされています。
最高裁平成16年10月29日決定
上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
特段の事情の判断要素
①保険金の額
②保険金の額と遺産の総額との比率
③保険金の受取人が被相続人と同居していたか否か
④被相続人の介護等に対する貢献度
以上のような諸般の事情を考慮して判断されます。
具体例
名古屋高裁平成18年3月27日決定
事案:夫の死亡保険金の受取人として妻がなっており、保険金額は約5200万円。この保険金額は、夫の遺産の総額の61%に当たる。妻は、夫と婚姻してから3年5カ月程度。
結論:保険金を受領す妻とその他の相続人間での不公平が是認することが出来ないほど著しいものであるので特別受益にあたる。
持ち戻し免除の意思
被相続人の意思が特定の相続人を特別扱いするというものであった場合には持戻しは行いません。これを持戻しの免除といいます。
すなわち、特別受益を考慮しないでいいという意思表示のことです。
前述のとおり、被相続人の財産処分の自由を尊重する考え方によります。
例えば、父が長男と同居して長男にに面倒を見てもらう見返りに住宅建設資金を贈与していた場合などには父の贈与には持戻し免除の意思表示が認定される可能性があります。したがって、この場合は、特別受益として考慮せずに相続分を計算することになります。
2019年の相続法改正により、持ち戻し免除を推定する規定が設けられました。
例えば、配偶者が自宅の生前贈与を受けていた場合、これまではその自宅について遺産の先渡しがされたものとして特別受益にあたり、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました。そこで、2019年7月1日から、結婚20年以上の配偶者に対する自宅の生前贈与については、原則として、特別受益にあたらないこととされました。
特別受益はいつの時点の時価で評価するのか?
特別受益にあたるとして、どうやって受益金額を評価するのか問題となります。
これにつきましては、 相続時の時価で評価することとなります。
遺産分割では、分割時の時価で遺産を評価しますので、特別受益と遺産分割では評価基準時が異なるといえます。
例えば、不動産を生前贈与されて、それが特別受益に当たる場合、相続した後に不動産の価格が急落したような場合であっても、
相続時の不動産価格を特別受益額であるとして計算していくこととなるのです。
特別受益がある場合の相続分の計算方法
【事例】
被相続人Xの遺産は2000万円、相続人は、妻A、長男B、長女Cの3人。
Bは、Xの生前に300万円の贈与を受けている。
この場合、単純に法定相続分を計算した場合、A:1000万円、B:500万円、C:500万円の遺産を取得することになりますが、特別受益を考慮すると以下のとおりに計算していくことになります。
⑴ みなし相続財産
特別受益者がいる場合に全員の公平を期するために、実質的な相続財産がいくらなのかを算定します。これをみなし相続財産といいます。特別受益に当たる金額を加算します。
2000万円+300万円=2300万円
⑵ 一応の相続分
みなし相続財産を基準に法定相続分の割合に応じて算出します。
A:2300万円×1/2=1150万円
B:2300万円×1/4=575万円
C:2300万円×1/4=575万円
⑶ 具体的相続分
特別受益を受けている相続人については、一応の相続分から特別受益の金額を控除します。
A:1150万円
B:575万円
C:575万円ー300万円(特別受益分を控除する)=275万円
特別受益を考慮すると、特別受益を受けていたBが取得できる遺産は275万円にとなります。
具体的相続分の計算結果がマイナスになる相続人がいる場合
先ほどの例で、Bが受領した生前贈与の金額が800万円であった場合を考えます。
☑一応の相続分
A:2800万円×1/2=1400万円
B:2800万円×1/4=700万円
C:2800万円×1/4=700万円
☑具体的相続分
A:1400万円
B:700万円
C:700万円ー800万円(特別受益分を控除する)=ー100万円
ここで問題となるのが、AとBの合計額が2100万円となり実際の遺産額を上回ってしまうこと、Cの具体的相続分がマイナスとなっていることです。
Cに関してはマイナスとなっており超過受益者にあたりますが、100万円を戻す必要はありません。
その理由は、①その相続人に多くの相続財産が相続されることを望んでいた被相続人の意思を尊重すること、②後になって特別受益分を返還しないとけなくなると特別受益を受けた相続人に不測の損害を及ぼすことになるからです。
AとBでの分配に関しては、多数説は、具体的相続分の割合に応じて現実の相続分按分比例して計算していくことになります。
したがって、最終的な分配は以下のとおりとなります。
A:2000万円×3分の2
B:2000万円×3分の1
C:0円
まとめ
特別受益の持ち戻しの制度は、相続人間の公平を図るためのものです。
財産の評価や計算方法につきましては、複雑ですので弁護士に依頼して遺産分割協議をされることをお勧めします。
当事務所では、相続に関する案件を多数扱っております。
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