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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 墨田区で不当解雇・残業代請求に強い弁護士

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残業代請求・不当解雇

労働問題を得意とする墨田区・錦糸町の弁護士がお悩みを解決します

 以下のようなお悩みに誠心誠意、対応します

 


☑ 管理職なので残業代は出ないと言われている

☑ 残業代のみなし手当があるので未払い残業代はないと言われた

☑ 会社から一方的に解雇された

☑ 育児休業を理由に解雇された

☑ 勤務中に怪我をしたのに、会社が全く金銭を払ってくれない

 

 

理不尽な理由で解雇を言い渡されたり、働いた分の適切な残業代が支払われていない場合は違法です。

 

労働者は会社よりも弱い立場になりがちです。

 

個人で対応しても会社は応じてくれないことがほとんどです。

お悩みの方は、残業代請求・不当解雇事件を多数扱う当事務所の無料相談をご利用ください

 

不当解雇

                                                                                  

取扱分野

 

 残業代請求

 

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業種別の残業代請求のポイント

製造業         医師          IT関係        運送業・配送業     看護師         飲食店        

 

残業代の計算式

残業代=基礎時給×割増賃金率×残業時間

 

 

割増賃金率

 残業をした場合、以下のとおり通常の時給から割増した金額を請求することが出来ます。

法定内残業  

割増しない通常の時給

時間外労働(22時まで)

1.25倍

法定休日労働(22時まで)

1.35倍

深夜労働(22時から翌朝5時まで)

1.25倍

時間外+深夜労働

1.5倍

法定休日+深夜労働

1.6倍

60時間超過部分(中小企業は令和5年4月から)

1.5倍

 

※法定労働時間は、週40時間、1日あたり8時間。この範囲内であれば、残業であっても割増とはなりません。

 

基礎時給

 時給=基礎賃金÷月間平均所定労働時間

 

基礎賃金

基本給と一部の諸手当を加えた金額のことです。従業員の個人的事情により支給されるような手当は基礎賃金から除外されます。

月間平均所定労働時間

(365-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月

 1日の所定労働時間

契約書等の書面に記載されています。(例:始業8時、終業17時、休憩1時間であれば、所定労働時間は8時間)

 

残業時間

残業時間というのは、1日の所定労働時間を超えた部分の労働時間のことです。

 

 

残業代を回収するまでの流れ

当事務所の無料相談

          ↓    当事務所に依頼

弁護士が残業代を計算

          ↓  内容証明を発送

弁護士が会社に対して請求

          ↓ 協議がうまくいなかい

労働審判の申立て

          ↓  労働審判で合意できず

訴訟提起

          ↓  判決・和解

未払い残業代の回収

 

 

 

 不当解雇

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 解雇の種類

 解雇には複数の種類があります。

解雇とは

会社が一方的に労働者との労働契約を解約することです。労働者の承諾を必要としません。労働者の生活に多大なる影響を及ぼすため、解雇が有効となるには厳しい要件を満たす必要があります。

懲戒解雇

労働者の違反行為に対する制裁として行う解雇です。懲戒処分の中で一番重い処分となります。経歴詐称、業務命令違反、業務妨害、私生活での犯罪などの場合に行われます。

整理解雇

経営悪化による余剰人員の削減など、会社の経営上の必要性から行う解雇です。単に経営が悪化したというだけでは解雇は認められず、解雇回避のための努力の有無、人選の妥当性といった要件を満たすことが求められます。

普通解雇

懲戒解雇、整理解雇以外で、様々な理由によって行われる解雇です。就業規則に定めがない理由であっても、合理的で社会津念上相当であれば有効となります。

 

退職勧奨・雇止め

解雇と似たものとして、退職勧奨、雇止めというものがあります。

退職勧奨 会社が労働者を退職させるために退職を勧めることです。会社としては、解雇ではなく自らの意思で辞めてもらうために行います。会社が一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なります。会社側による退職の勧め方によっては、解雇と勘違いされることがあります。
雇止め

労働期間に定めがある労働者に対して、労働期間の満了をもって契約を更新しないことです。労働契約の終了の理由が、解約ではなく満了であるところが解雇との違いです。一定の要件を満たすと、雇止めが違法となります。

 

 解雇が無効である場合の解決方法

  1. 復職するかどうかは労働者が自由に決められる
  2. 復職する場合:無効な解雇により働けなかった期間の給与(バックペイ)を支払ってもらう
  3. 復職せず退職に同意する場合:バックペイ+α(数か月分)を支払ってもらう

 当事務所に依頼するメリット

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当事務所は残業代請求、不当解雇による復職や金銭請求といった案件を取り扱っております。当事務所にご依頼ただきましたら、お客様に以下のようなメリットがございます。

  1. 弁護士が適切な残業代を計算し会社に対して請求いたします
  2. 会社側の主張に対して、弁護士が法的検討を踏まえた反論をしていきます
  3. 残業に関する資料が不足していても、弁護士が会社に対して開示を求めていきますのでご安心ください
  4. 不当な解雇を争い、復職を目指します。復職出来ない場合は、金銭を請求します
  5. 弁護士が全ての交渉を行いますので、ご自身で会社に連絡を取る必要はありません

 よくある相談例(Q&A)

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当事務所は残業代請求、不当解雇のご相談を多数いただいております。よくいただくご質問を質疑応答の形でまとめておりますのでご覧ください。

 

残業代請求

          • Q 年俸制の場合は、いくら働いても残業代は発生しないのでしょうか
            A 年俸制ということだけで、残業代が発生しないことにはなりません。月給制の労働者と同様に残業代が発生している可能性があります。
          • Q 残業代の請求はいつまで遡って請求できるのでしょうか。
            A 現時点から2年前までです。ただし、2020年4月1日に改正法が施行されましたので、それ以降に発生した分は3年間請求可能です。ご依頼いただきましたら、弁護士が内容証明を送り、時効を中断する措置をとります。
          • Q 会社から残業代は〇〇手当に含まれていると言われました。この場合だと残業代の請求は難しいでしょうか。
            A 固定残業代が支給されていても、実際に働いた分の残業代の方が高い場合には、不足額を請求できます。
          • Q 営業職に就いているのですが、残業代は支払ってもらえないのでしょうか。
            A 営業職というだけで残業代を支払わなくていいことにはなりません。当事務所にご相談ください。
          • Q 会社から残業禁止の指示が出ていましたが、仕事が終わらず残業しなければならない状況でした。残業代の請求は可能でしょうか。
            A 会社側が残業の実態を把握しながら黙認していた場合には、残業についての黙示の指示があったとして請求が可能です。
          • Q 昨年から店長をやっておりました。店長だと残業代は発生しないのでしょうか。
            A 管理監督者に該当しない限り、店長や課長などの役職があっても残業代の請求が可能です。管理監督者と認められるためには厳格な要件を満たす必要があります。
          • Q 在職中に残業代を請求するより、退職を待った方がいいのでしょうか。
            A 時効にかかってしまう分があるのであれば、在職中に請求した方がいいでしょう。一方で、会社からの報復も気になるところでしょうが、弁護士が介入して交渉することでご自身で交渉するよりも円満に解決できる場合があります。
          • Q 私の会社では、残業代を支払わない代わりに一定時間の残業をすると休みが与えられます。代休が与えられている場合、残業代を請求できないのでしょうか。
            A 代休日の賃金は発生しませんが、残業時間分に関しては、割増賃金となっているため、代休を与えても残業代を全てを相殺出来ない可能性があります。よって、残業代を請求できる可能性があります。

 

 

不当解雇

      • Q 会社から営業成績が悪いことを指摘され解雇すると言われました。黙って従うしかないのでしょうか。
        A 単に他の労働者よりも成績が悪いだけでは解雇は認められません。雇用関係の維持が出来ないほど重大であり、改善の見込みがないことが必要となります。不当解雇と争う余地があるでしょう。
      • Q 会社から退職するように執拗に求められています。応じるしかないのでしょうか。
        A 応じる必要はありません。解雇が出来ないため、自主的に退職するように求めているのです。退職届を出してしまうと、後に撤回が難しくなりますので気を付けてください。会社が退職勧奨すること自体は認められていますが、その方法が社会的相当性を逸脱するような場合は違法となります。
      • Q 3か月の試用期間という条件で入社しました。試用期間が終わる間際で明日から来なくていいと言われました。試用期間中だとこんなにも簡単に解雇が許されるのでしょうか。
        A 試用期間の解雇は本採用された後よりしやすくなりますが、やはり合理的な理由が必要です。また、使用開始から14日以上が経過している場合は、通常の解雇の時と同様に解雇予告が必要となります。

 

 

 

 

労働トラブルの解決事例

30代 女性 不当解雇を労働審判で解決

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能力不足を理由に退職するように告げられ、退職届の提出を拒んでいたところ、予告手当の支払もなく突然解雇されてしまったという方からの依頼でした。

相手方会社からは能力不足に関する具体的事実の主張はなく、また会社として指導・教育等も適切になされていなかったため不当解雇の主張をこちらは行いましたが、相手会社は給与1か月分の解決金しか支払わないとのことでした。交渉を続けても時間の無駄と考え、早期に労働審判を裁判所に申し立てました。
労働審判委員会はこちらに有利な心証を持つに至り、最終的には給与の6か月分の解決金を勝ち取ることができました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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労働審判は、裁判所を使った手続ですが、訴訟と異なり、3回以内の期日で終わり、統計上は約70%が2回目までの期日で終結しております。

会社との交渉で早期に解決するのが理想ですが、交渉にならないと早めに判断して労働審判を申立てる方が結果的に労働者に有利な解決となることが多くあります。

 

本件も双方の主張に隔たりが大きかったため、早めに労働審判を申立て、交渉時より有利な条件で解決できました。

 

40代 男性  退職後に未払い残業代約300万円を回収

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入社した後、ずっと長時間の残業を強いられてきた方でした。職場の環境に嫌気がさし、転職されました。それを機に、これまでの残業代を請求したいと考え当事務所に依頼されました。

弁護士は受任後に会社に対して未払いの残業代を請求しました。会社からは、固定残業代を手当で支払っているので、未払いはないという回答でした。そこで、労働審判を申し立てたところ、固定残業代の主張は認められず、こちらの請求金額に近い金額で会社側と合意に至り、調停が成立しました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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固定残業代の主張は会社からよくなされます。残業代を請求したとたん、給与明細上の〇〇手当が固定残業代の趣旨である主張してきます。そのような合意がなく、周知もされていないというケースが多くあります。また、みなし手当としての実質があるとしても、手当を超過する時間部分は未払いとなり請求可能です。     

労働問題の料金表

※ 料金は全て税込み表示です。

相談料 初回60分無料 以降は30分1万1000円
着手金 ①任意交渉 12.1万円~
②労働審判 24.2万円~
③訴訟 33万円~


*①から②、①から③、②から③へ移行した場合、それぞれ着手金の差額のみを追加でいただきます。
*その他、諸費用として定額1.1万円をいただきます。

 

 

報酬

経済的利益の19.8%

復職に関しては、金銭換算ができないため給与の2か月分に消費税を加えた金額

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