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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 墨田区・江東区・江戸川区の借金・債務整理

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借金・債務整理

借金問題の相談実績多数、 自己破産・個人再生事件の解決実績350件以上、墨田区錦糸町の弁護士が対応します。初回相談料は無料、着手金の分割払いも可能

 以下のようなお悩みを経験豊富な弁護士が解決します

 


☑ 毎月の返済のやり繰りに疲れてしまった

☑ 買い物依存で借金が膨らんでしまった

☑ 取立をすぐに止めたい

☑ 身に覚えのない会社から突然督促状が届いた

☑ 返済をしているのに借金が全然減らない

☑ 収入が減って、毎月の返済額を下げたい

☑ 家を残したまま返済の負担を軽るくしたい

☑ 自己破産して再スタートをきりたい

☑ 会社の負債が膨らんで返済が出来ない

☑ 家族に内緒で借金の整理をしたい

☑ 支払いしても利息ばかりとられる

 

当事務所の弁護士は借金問題を集中的に取り扱っていた時期が一定期間あり多数の方から借金問題の相談を受けてきました。

 

破産・個人再生事件の解決実績は350件以上を誇ります。着手金の分割払いにも対応しております。

 

 

まずは、当事務所の 無料相談をご利用ください。

  

 初回60分無料相談

          ↓   

 弁護士が債務整理の方針を決定

          ↓ 当事務所に依頼

 当事務所から債権者へ受任通知を送付

          ↓ 

 債権者からの取立が止まる

          ↓ 着手金の分割払い

 任意整理・自己破産・個人再生

          ↓  

 苦しかった生活から解放

債務整理

債務整理の方法

過払い金請求 

 

過去に払いすぎた利息を返金してもらえる手続です。高い利息の時から取引されている方は、①借金を完済していている場合だけでなく、②現在借金が残っていても弁護士に依頼後に借金が無くなり返金してもらえるケースもあります。

(解決例)

①完済済み      ⇒ 回収額 1400万円

 

②借金額 50万円  ⇒ 借金額    

             回収額 250万円

 

 

消滅時効の援用

 

5年または10年の間、支払いを止めていた場合、時効が完成していて返済を免れられる可能性があります。

(解決例)

借金額 400万円  ⇒ 借金額 

 

任意整理     

 

負債総額が収入に照らして高額でない場合に、任意に債権者を選び、弁護士が債権者と直接交渉し、将来の利息をカットし、支払可能な返済月額で合意する手続です。過去に払いすぎた利息の分だけ残高を減額できる可能性があります。

(解決例)

借金額 200万円  ⇒ 借金額 150万

月返済  10万円  ⇒ 月返済   3万

 

自己破産(個人)    

 

任意整理をしても支払が難しい場合に、債権者への支払を止め、裁判所に対して負債を免除してもらうように求める手続です。一定範囲の財産は破産手続をしても処分されませんし、職場に知られる可能性も低いです。

(解決例)

借金額 1000万円  ⇒ 借金額 0万

 

法人破産         

 

会社の借金を清算する手続きです。会社の代表者が会社の借金を個人保証をしている場合は、会社代表者も一緒に自己破産をするのが通常です。

(解決例)

借金額 2000万円  ⇒ 借金額 0万

 

個人再生         

 

制限職種に就いている、 住宅ローンのある自宅を手放したくない、過去に過大な浪費がある等の理由で自己破産手続を取ることが難しい場合に、債権者への支払を止めて、裁判所に対して負債の一部を免除してもらうように求める手続です。返済期間は3年から5年で毎月の利息は発生しません。

(解決例)

借金額 800万円  ⇒ 借金額 160万

 よくある相談例(Q&A)

クレジットカード

当事務所では借金・債務整理に関するご相談を多数いただいております。

その中で、多くのご相談者様が疑問に思われていたことを①過払い金、②任意整理、③自己破産、④個人再生に分けて、以下で質疑応答の形で記載いたします。

 

過払い金について

    • Q 8年前に負債を完済しましたが、私にも過払い金ってあるのでしょうか。契約書や資料はもう捨ててしまって手元にありません。 
      A 過払い金が発生している可能性があります。契約書や資料が残っていなくても大丈夫です。10年経つと時効で消滅してしまいますので早急にご依頼ください。
    • Q 既に完済しているのですが、過払い金を請求するとブラックリストに載ってローンが組めなくなるのでしょうか。 
      A 完済して過払金を請求する場合に信用情報登録(いわゆるブラックリスト登録)されることはありません。ご安心ください。
    • Q 自分は過払い金があるのかすらわかりませんが、依頼することは出来ますか。 
      A もちろんご依頼いただくことは可能です。着手金はかかりませんし、過払い金が発生していない場合は、報酬もいただきませんので費用が一切かかりません。
    • Q 過払い金を請求するには裁判を起こさないといけないのでしょうか。裁判の場合、私は裁判所に行く必要があるのでしょうか。
      A 裁判を起こすかどうかの最終判断はお客様に決めていただきます。裁判を起こした方が、過払い利息を含む満額に近い金額を回収できます。裁判となっても弁護士が出廷いたしますので、お客様が裁判所に行く必要はございません。

 

任意整理について

      • Q 毎月の返済が苦しいです。銀行からは借り換えをして負債を一本化することを勧められましたが、それしか方法はないのでしょうか。
        A 任意整理を行えば、毎月の返済額を減らし、今後の利息をカットした形で和解できます。銀行で借入を一本化しても毎月利息がかかってしまいます。
      • Q 10年間程支払っていない業者から督促状が来ました。最初の借入額より高額になっていて、とても支払えません。支払い方法は相談に応じるので連絡して欲しいと書いてあったのですが、連絡した方がいいのでしょうか。
        A 絶対に連絡はせず当事務所にご相談ください。時効援用により、一切支払わなくて済むかもしれません。
      • Q 20年くらい前から借入と返済を繰り返してきましたが、一向に負債が減りません。早く負債を減らしたいのですがいい方法はありませんか。
        A 20年前からの借入ですと払う必要のない利息を払っていた可能性が高いです。弁護士に依頼することで、現在の借金の残額が大幅に減額され、場合によっては過払い金が発生している可能性があります。 
      • Q 親族が保証人になっている奨学金と自動車ローンは、整理したくないのですが可能ですか。
        A 客観的に整理する必要がない状況であれば、任意整理する対象から外すことが可能です。整理する債権者を選べるのが任意整理の良いところです。
      • Q 債権者からの督促をしばらく無視していたら、裁判を起こされてしまいました。こうなってしまった以上、請求されている金額を一括で返済しないといけないのでしょうか。
        A 裁判を起こされても、裁判の中で分割で支払う形での和解が可能です。早急に弁護士にご依頼ください。請求されている金額を一部減額できる可能性もあります。

 

自己破産について

      • Q 自己破産をしたら、私が持っている財産はすべて処分されてしまうのでしょうか。
        A 高額な資産は処分の対象ですが、一定額までの現金・預貯金、生活必需品は処分されません。詳しい解説はこちら
      • Q 車を持っているのですが、自己破産をすると車は処分され諦めないといけないのでしょうか。
        A 車のローンが残っておらず、査定額が20万円を下回る車であれば自己破産をしても処分されません。乗り続けることが可能です。詳しい解説はこちら
      • Q 借金が膨らんで自己破産を検討しています。自己破産することで、妻や子供の財産も処分されるなど家族への影響はないのでしょうか。
        A 自己破産をしても、ご家族の財産等への影響はございません。ご安心ください。詳しい解説はこちら
      • Q 自己破産をすると年金に影響はありますか。
        A 年金も種類が様々ですが、公的年金、企業年金への影響はありません。個人年金には影響があります。詳しい解説はこちら
      • Q 自己破産をしたいのですが、勤務先には知られたくありません。知られる可能性はあるのでしょうか。
        A 基本的には、自己破産をした事実を直接会社に知られることはありません。ただ、特別な事情がある場合には知られてしまう可能性はあります。詳しい解説はこちら
      • Q 自己破産手続の準備をしようと思っていた矢先に交通事故の被害にあいました。慰謝料等もらえると聞いたのですが破産手続に影響はあるのでしょうか。
        A 損害賠償請求権の一部は破産手続きの中で処理される可能性があります。詳しい解説はこちら
      • Q ギャンブルやキャバクラで作った400万円程の借金も自己破産でなくなりますか。
        A ギャンブルや浪費は免責不許可事由となっています。しかし、借金の金額や本人の反省の程度、生活再建意欲の有無によっては裁量免責されます。本件でも、自己破産することで免責される可能性は十分あると思われます。
      • Q 自己破産をすると選挙権がなくなったり、戸籍にその旨記載されてしまうのでしょうか。
        A そのようなことは一切ありません。選挙権も失いませんし、戸籍に自己破産した事実が記載されることもありません。
      • Q 自己破産をすると私は裁判所に行かなければならないのでしょうか。
        A 弁護士に依頼しているのであれば、裁判所によってはご自身が一度も裁判所に行くことなく手続が終わることがあります。ただし、どの裁判所であっても管財事件の場合、東京地方裁判所に申し立てる場合は、少なくとも1度は裁判所に行く必要があります。日時はあらかじめ指定されますのでご調整しやすいと思います。
      • Q 養育費の滞納があるのですが、自己破産をすると支払う必要はなくなるのでしょうか。
        A 滞納養育費は免責の効力が及びません(破産法253条1項4号ハ)ので、支払い義務は残ります。また、今後発生する分の養育費についても当然、支払っていく必要があります。詳しい解説はこちら
      • Q 自己破産すると郵便が転送されて届かなくなると聞いたのですがどういうことでしょうか。
        A 自己破産手続の中でも管財人が選任される管財事件の場合のみ、ご自身宛の郵便物が管財人が選任されて以降一定期間だけ管財人の事務所に転送されます。管財人が郵便物の中を確認し、財産や借入先の申告漏れ、隠匿を防ぐことが目的です。後日受領することが出来ます。
      • Q 独身時代に作った借金があるのですが、妻に内緒で自己破産をすることは可能でしょうか。
        A 不可能ではありませんが、生活を立て直すために家族に話すことが望ましいです。裁判所によっては、同居家族の資料を提出する場合があること、管財事件となるとご自身宛の郵便物が一定期間ご自宅に届かなくなることから同居のご家族に不審に思われる可能性もあります。詳しくはこちら
      • Q 自己破産すると滞納している税金も無くなるのでしょうか。
        A 自己破産手続をしても滞納している税金は非免責債権であるため無くなりません。役所にて分納の話をしていただくことになります。ただ、自己破産によりその他の借金が無くなるため、滞納税金の支払に充てる家計余剰が出てくるかと思います。
      • Q 家賃の支払はカード会社が保証している関係で、そのカード会社が発行しているクレジットカードで支払うことになっています。自己破産するとなるとカード会社への支払を止めると聞きましたが、今の住まいから引っ越さないといけないのでしょうか。
        A 家賃保証としてカード会社がなっていて発行するクレジットカードを通じて家賃を支払っているケースは多々あります。そのような場合、自己破産するにあたり、家賃とその他の借金を切り分け、家賃に関しては支払い方法を変更して支払っていくことになります。家賃を滞納することになりませんし、引っ越す必要もありません。

 

個人再生について

    • Q 7年前に購入した住宅があるのですが、まだローンが残っています。数年前から給料が下がってしまい、消費者金融からの負債が増えてしまいました。何とか家を維持しながら負債を整理することはできないでしょうか。
      A 住宅資金特別条項付きの個人再生手続きを行えば、家を維持したまま住宅ローン以外の借金を減額し返済の負担を軽くすることが可能です。 
    • Q 個人再生をすると、借金が減額されると聞きましたが、どの程度減額されるのでしょうか。
      A 基本的には、借金総額の5分の1(最低100万円)に減額される可能性があります。ただし、総資産額が借金総額の5分の1を上回る場合は、総資産額が返済総額となります。
    • Q 個人再生する場合、返済期間は何年間になりますか。
      A 基本的には、3年間です。ただし、特別な事情があれば5年間まで延長できます。また、安定した賞与のある方は、賞与月に多く払うという計画も立てられます。
    • Q 個人再生をすれば自己破産と違って財産は処分されないで済むのでしょうか。
      A 個人再生手続の中では処分されません。しかし、ローン・クレジットカードで購入した自動車や家電等はローンが残っていると、債権者が引き上げるためお手元に残せない可能性があります。

 当事務所に借金の整理を依頼するメリット

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3000件を超す借金・債務整理のご相談を承ってきた当事務所の弁護士にご依頼いただけましたら、以下のようなメリットがございます。

  1. 債権者への支払いを止めることができるので、目先の生活を立て直すことができます
  2. 債権者の取立から解放されます
  3. ご自身の生活状況や希望に合わせて適切な債務整理の方法を選択できます
  4. 利息の支払いが無くなり、完済までの総支払額を減額できます
  5. 毎月の返済額を減らしながら、借金の完済のゴールを明確になります
  6. 煩雑な自己破産、個人再生手続を任せることができます
  7. 司法書士と異なり、過払金の金額にかかわらず最後まで代理人として交渉・裁判を行えます

借金・債務整理の解決事例

60代 男性 残っていた負債がなくなり約300万円の過払金が返還

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10年以上前から借入を開始し、借入と返済を継続してきました。ここ数年は、返済する一方でしたが、なかなか負債が減らず約100万円の負債が残った状況で毎月の返済額を減らすために弊所に相談に来られました。取引期間が長かったため負債自体が減る可能性が高く、これまで取られていた利息がかからなくなること、毎月の返済額も軽減される見込みであることを弁護士から説明し、裁判所を使わない任意整理という形の債務整理の方法で進めることとなりました。

債権者から取引履歴を取り寄せた所、本人の記憶と異なり約20年前に借入を開始したこと、長い間法定利息を超える利息を支払ってきており、弁護士が引き直し計算(法定利息に基づき計算しなおすこと)した結果、約300万円の過払金が発生していることが判明しました。
交渉の結果債権者は協議だとその7割しか返還できないと主張するため、訴訟を提起しました。訴訟の途中でほぼ満額を返還してもらう和解をして終結。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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この依頼者の方は10年程前に借入れを開始したということでしたが、実際は20年程前でした。このように、借入開始時期の記憶は実際と大きく異なることは多々あります。借入時期が古ければ古いほど、払い過ぎた利息が多くなりますので、引き直し計算をすると、現在の負債が無くなるどころか、逆に戻ってくるお金が生じます。


任意整理をすることで、過去に払いすぎた利息があれば現在の負債額を減らせますし、今後の利息がかからない形で和解するので、元金だけ返済すればいいようになり、結果的に完済するまでの総支払額を大幅に減らすことが出来ます。

 

40代 女性  簡易裁判所から100万円の支払いを求める支払督促申立書が届いた

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ある日、突然、裁判所から自宅に支払督促申立書が届き、驚いて当事務所にご相談されました。お話を伺うかぎり、身に覚えのない会社名であり、これまで一切連絡が来たことがないとのことでした。

 

弁護士が依頼を受けた後、直ちに時効を援用する旨記載した督促異議申立書を裁判所に提出しました。その後、申立人である債権者は支払督促を取り下げ、終結しました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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支払督促という言葉に聞きなじみがないかもしれませんが、実在する裁判所を用いた債権回収手段です。支払督促申立書を受領して2週間以内に異議申立てをしませんと、仮執行宣言の申立てが可能となり、仮執行宣言付支払督促申立書を受領して2週間以内に異議申立てをしませんとご自身の財産に対し仮執行という強制執行がなされてしまいます。「身に覚えがないから」、「時効だから」といった理由で支払督促を放置するのは絶対にやめましょう。

 

50代 男性  身に覚えのない会社から約300万円の支払いを求める催告書が届いた

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身に覚えのない会社から突如300万円の支払いを求める催告書が届きました。書面を確認すると遅延損害金として200万円以上の金額が記載されていました。当初、依頼人は振込め詐欺を疑いましたが、支払わないと「法的措置をとる」という書かれていたため当事務所に相談されました。

 

弁護士が確認したところ請求元は実在する債権回収会社でした。本人の記憶では少なくとも5年以上はどの業者にも返済はしていないとのことでした。

弁護士は依頼を受け、債権調査した結果、最終支払日が15年以上前であることが発覚しました。そこで、時効援用通知を債権者に送付しました。その後、債権者から時効で処理したとの報告を受け、無事解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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長らく返済を滞っていると債権が譲渡されることが多々あります。通常は債権譲渡通知というのが必ず届くのですが、その通知を見ずに捨てたり、失念していた場合、身に覚えのない会社から催告書が届いたと驚くこととなります。振込め詐欺の可能性もありますが、弁護士に対応を依頼するのが望ましいです。

 

 

40代 男性 浪費による1000万円超の負債について免責許可された事例

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約1000万円超の負債を抱えており、毎月の返済が厳しい状況で当事務所にご依頼されました。
安定した収入のあるうえ、長らく実家暮らしの方で、負債形成原因の多くは浪費でした。

受任後からしっかりと家計表を付けて家計管理を行い、浪費を控えた生活を送りました。真摯に反省をしており、それが客観的に分かる形の破産申立書を弁護士が作成して破産申立てを行いました。管財事件にはなりましたが、免責許可決定がおりて、無事に全ての負債を清算することができました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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 浪費で負債が1000万円を超す場合、免責不許可となるケースもあるのですが、この方は10年以上に渡って形成した負債でしたので、1年あたり浪費ががさほど高額というわけではありませんでした。また、真摯に反省されていましたので、その姿勢も加味されて免責となりました。浪費で負債形成した方もあきらめずに早急に当事務所へご相談ください。

50代 男性 約800万円の負債が消滅して、手元にお金を残せた

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7社で約800万円の負債を抱えており、毎月の返済が厳しい状況で当事務所にご依頼されました。
目立った浪費等はなく、主だった資産もないため、破産手続で進めることとなりました。

受任後、本人から通帳を提出してもらったところ、過去に完済している債権者があったことが判明し、弁護士が調査をしたところ過払金が発生していました。過払金を回収し報酬を引いても約105万円を弁護士が預かった状態で裁判所に破産手続の申立を行いました。管財人に支払う予納金20万を弁護士預り金から支払い残り約85万円を自由財産として維持したまま破産手続は終結しました。負債は全て免責されて無くなり、約85万円の現金が弁護士から戻ってきました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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東京地方裁判所では、弁護士預り金も含めて現金は99万円までであれば破産手続で処分されずに維持出来ます。大きな負債がなくなり、まとまった現金も手元に残すことが出来、再出発をすることが出来ました。預貯金等の財産が無くなる前の早い段階で弁護士に依頼して返済を止めれば、より多くの財産を残せる可能性が高まります。

 

40代 男性 法人と代表者の破産 個人事業主として業務継続

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ソフトウエア開発の会社とその代表者の方からの依頼でした。会社として2千500万円程の負債があり、個人でも1千万程の負債がありましたが、ほとんど事業資金でした。

破産手続で進めることとし支払停止としました。既に従業員を解雇して予告手当も支払い、未払い給与もない状態でした。取引先にも説明のうえ、法人としての活動は止めましたが、代表者個人が個人事業主としてこれまでと同様の仕事を継続していく形で生活を再建できる状態にして破産申立を行いました。
破産開始決定時における個人事業主としての売掛債権は、破産手続内で原則処分されますが、自由財産の拡張の申立が認められたため処分されることがなく、破産手続が終了しました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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本件は、取引先に説明のうえ法人代表者が個人事業主として業務を継続できた事案です。
ソフトウエア開発のように、業務遂行に特段の什器備品を必要としないような業種であれば、法人財産を使用する必要がなく個人事業主として業務継続することが可能となります。

借金・債務整理の料金表

※ 料金は全て税込み表示です。

法律相談料

初回60分の相談は無料です。

以降は30分以内につき 1万1000円の相談料が発生します。

完済過払い金の請求

着手金

無料

※事務手数料がかかる事務所もございますが、当事務所ではかかりません。

報酬金

回収額の22%。ただし、訴訟提起した場合は、回収額の27.5%

※1社ごとに基本報酬金や解決報酬金がかかる事務所もございますが、当事務所ではかかりません。

 

弁護士費用の具体例

協議にて解決。過払い金300万円取得。

着手金        0円

諸費用          0円

報酬        66万円
(300万円の22%)

合計        66万円 (回収した過払い金にて清算いたします。)

任意整理

着手金

1社につき3万3000円(訴訟対応(支払督促含む)が必要な場合は、6万6000円)

※1社ごとに事務手数料がかかる事務所もございますが、当事務所ではかかりません。

報酬金

⑴減額出来た場合は、その金額の11%

⑵過払い金を回収した場合の成功報酬は上記完済過払金の請求の場合と同様

⑶解決報酬金として1社につき2万2000円

 

弁護士費用の具体例

4社との分割払いの交渉を依頼。うち1社からは裁判を起こされている。

着手金     16万5000円
(3万3000円×3社+6万6000円×1社)

諸費用           0円

報酬      8万8000円

合計       25万3000円 (分割払いが可能です)

自己破産

着手金 同時廃止事件(個人の破産) 30万8000円
管財事件(個人の破産) 41万8000円
法人の破産 55万円~

 ※債権者数が10社以上の場合は、プラス4万4000円  ※個人事業者の方が破産する場合は、上記とは異なる着手金額となります。

報酬金

なし。ただし、過払金を回収した場合は、上記完済過払金の請求の場合と同様

諸費用

通信費、官報公告費、印紙、切手代等として定額4万4000円

※弁護士費用の分割払いも可能です。

個人再生

着手金 住宅ローン特例なし 41万8000円
住宅ローン特例あり 52万8000円

 ※債権者数が10社以上の場合は、プラス4万4000円

報酬金

なし。ただし、過払金を回収した場合は、上記完済過払金の請求の場合と同様

諸費用

通信費、官報公告費、印紙、切手代等として定額5万5000円

※弁護士費用の分割払いも可能です。

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