遺言が無効となる場合と確認方法
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
遺言書が無効となる場合
①方式の不備
自筆証書遺言はその方式が法律で定められています。
財産目録以外は全文を自書しなければならない、日付を記載しなければならない、押印しなければならない、といった具合です。
これらに不備があると、方式違背として無効となります。
②偽造されている
筆跡の同一性、自書能力、遺言者と相続人・受遺者との関係、遺言の保管状況などから、偽造の有無を判断していくことになります。
③遺言能力の欠如
④公序良俗に反する
不倫関係の維持を目的として全遺産を不倫相手に遺贈するといった不合理な内容であれば、公序良俗違反とし無効になる場合があります。
遺言能力とは
民法では、15歳に達した者は、遺言をすることが出来ると規定されています(民法961条)。
すなわち、遺言内容を理解し、判断する能力のことです。
先の条文は、最低限15歳に達してれば遺言能力があると定めているだけです。
ですから、15歳以上であっても、事案によっては遺言能力が否定されることはあります。
例えば、認知症があるケースなどです。
認知症といっても症状の程度は様々です。
介護記録、医療記録、介護認定記録を取り寄せ、それらの内容から総合的に判断していくことになります。
遺言書が無効であると争う方法
遺言確認訴訟を地方裁判所に提起し、遺言が無効であることを確認してもらいます。
〇管轄裁判所
被告の住所地、又は被相続人の相続開始時の住所地を管轄する裁判所になります。
〇誰を被告とするか
被告は、相続人や受遺者です。
遺言書の有効性を争いたい方は当事務所へご相談を
当事務所では、遺産分割を積極的に取り扱っています。
初回は無料相談となります。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
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