離婚でお悩みの方へ|慰謝料・財産分与・親権・養育費を弁護士がトータルサポート

「離婚したいが、何から始めればよいか分からない」「慰謝料や財産分与、親権で揉めている」「相手と話し合いが難しく精神的に限界」というご相談を多くいただきます。
当事務所では、慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流まで総合的に対応し、交渉から調停・裁判までワンストップでサポートします。
早期の法律相談は、精神的負担を軽減し、有利な解決につながる大きなメリットがあります。
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鈴木淳也総合法律事務所 住所:〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階 電話番号:03-6853-6757 全国から多数のご相談・ご依頼をいただいていおります |
1.当事務所が対応する主な離婚トラブル
- 不倫の慰謝料請求・慰謝料減額
- 財産分与(住宅ローン・退職金・預貯金・保険など)
- 親権・監護権/監護者指定/子の引渡し
- 養育費の請求・増額・減額
- 別居と婚姻費用(生活費)の請求
- 面会交流の取り決め
- 離婚協議書・公正証書の作成
2.当事務所に依頼するメリット
- 家事事件に精通した弁護士が一貫対応
- 相手との交渉のストレスから解放
- 調停・裁判でも継続して対応
- 将来トラブルにならない文書作成
- 丁寧な進捗報告で安心
3.担当弁護士のご紹介
弁護士 鈴木 淳也(第一東京弁護士会)
これまで4,000件以上の法律相談を担当。離婚・男女問題、財産分与、親権など家事事件を重点的に取り扱っています。 感情面のケアと法的整理の両立を大切にしています。
4.離婚に関する主な取り扱い分野(7大項目)
5.離婚相談の流れ
- お問い合わせ(フォームから24時間受付)
- 初回相談60分無料
- ご依頼・方針決定
- 交渉/調停/裁判の実施
- 合意書・公正証書まで作成支援
6.離婚に関する料金表(税込)
※ 料金はすべて税込表記です。
【相談料】
初回相談料:60分無料
2回目以降:30分 11,000円
※ 書面チェック等のみの相談は受け付けておりません。
【離婚セットプラン(着手金)】
■ 協議(任意交渉)
- 離婚に争いなし:22万円
- 離婚に争いあり:22万円 + 11万円(合計33万円)
- 親権に争いあり:+ 22万円
■ 調停・審判
協議の着手金に + 5万5,000円
■ 訴訟
調停・審判の金額に + 11万円
【報酬金】
- 基本報酬金:33万円
※ 調停の場合:38万5,000円 ※ 訴訟の場合:49万5,000円 - 親権を得られた(争いがあった場合のみ):12万1,000円
- 面会交流が認められた:12万1,000円
- 財産的給付を受けた場合:経済的利益の 12.1%
- 婚姻費用・養育費:得られる2年分の合計額 × 12.1%
- 財産的給付を求められた場合:経済的利益の 12.1%
【その他のプラン】
■ 離婚協議書の作成のみ
16万5,000円〜 (離婚条件が合意済みで、文書作成のみ依頼したい方向け)
■ 婚姻費用のみの請求(交渉〜調停・審判)
- 着手金:22万円
- 報酬金:一時金+2年分の経済的利益の12.1%
- 諸費用(郵便代・通信費):1万1,000円
■ 養育費の請求・減額請求(交渉〜調停・審判)
- 着手金:22万円
- 報酬金: 一時金+「2年分の経済的利益の12.1%」 または 27万5,000円のどちらか高い方
- 諸費用:1万1,000円
■ 面会交流の請求(交渉〜調停・審判)
- 着手金:22万円
- 報酬金:22万円
- 諸費用:1万1,000円
【子の引渡し・監護者指定の審判】
■ 着手金:44万円
諸費用:1万1,000円
■ 報酬金
- 基本報酬金:22万円
- 成功報酬金:44万円
- ※成功した場合:基本報酬金+成功報酬金
※ 弁護士費用の分割払いについてはご相談ください。
※ 諸費用として 1万1,000円が別途必要となります。
※ 調停・審判へ同行する場合には日当が発生します。
7.離婚に関するよくある質問(Q&A)
A. 争点(慰謝料・財産分与・親権・養育費・婚姻費用・面会交流)の有無、別居の有無と時期、財産の概要(預貯金・不動産・保険等)が分かるメモで十分です。 手続きの流れは https://law-sj.com/consultation/divorce/rikon-tetsuzuki をご確認ください。
A. 状況により請求できる可能性があります。検討ポイントは https://law-sj.com/consultation/divorce/konin-hiyou をご覧ください。
A. 預貯金・保険・不動産などが対象になり、退職金や住宅ローンが争点になることもあります。 詳細は https://law-sj.com/consultation/divorce/zaisan-bunyo をご参照ください。
A. 交渉から調停・裁判まで一貫して対応できます。争点別の解説は https://law-sj.com/consultation/divorce/shinken、 https://law-sj.com/consultation/divorce/youikuhi をご覧ください。
A. お子さまの生活を最優先に、頻度・方法・受け渡しなどを具体化し、合意書・調停条項として実行可能な形に整えます。 詳しくは https://law-sj.com/consultation/divorce/menkai-kouryu をご確認ください。

