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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 墨田区錦糸町で離婚問題に強い弁護士

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離婚

離婚トラブルを得意とする墨田区錦糸町の弁護士があなたの悩みを解決します

 以下のようなお悩みを経験豊富な弁護士が解決します

 

  • 高額な慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた
  • 夫と離婚したいけどまず何をすればいいかわからない

  • 夫婦で離婚の話をしても感情的になって全く進展しない
  • 夫が財産分与に応じてくれない

  • 再婚して子供も生まれたので、養育費を減額して欲しい
  • 子供とちゃんと会えるように面会交流の取り決めをして欲しい

    財産分与、養育費、面会交流といった離婚に関してお悩みの方は、交渉を得意とする当事務所にお任せください。

    離婚問題に関しては、ご自身で対応されますと、話がこじれてしまいます。弁護士に依頼することで、お客様の心の負担を軽減し、法的観点に立ち適切な条件で話をまとめることが可能となります。

    当事務所の無料相談をご利用ください。  
離婚

当事務所に離婚問題を依頼するメリット

墨田区の弁護士に離婚相談

当事務所は離婚等の男女問題を得意としております。当事務所にご依頼ただきましたら、お客様に以下のようなメリットがございます。

  1. 弁護士経験10年以上の弁護士が最初から最後まで対応いたします
  2. かかる弁護士費用を明確に説明いたします
  3. 経験豊富な弁護士が事案に応じた適正な慰謝料の金額で解決します
  4. 弁護士が交渉窓口となりますので、相手と直接話をする必要がありません
  5. 内容証明の送付、刑事告訴、調停申立、訴訟提起など状況に応じた法的対応を迅速に行います
  6. 弁護士が作成する合意書面を取り交わすことで、事後のトラブルを防止します
  7. 長引きやすい男女間の問題を早期に解決します
  8. ご依頼後、弁護士からこまめに案件の進捗状況の報告をいたしますのでご安心ください

 離婚に関するよくある相談例(Q&A)

 

 

錦糸町の弁護士に離婚相談

当事務所では離婚に関するたくさんの法律相談を行っておりますが、その中で皆様がお気になさる事項につきまして、①離婚手続、②婚姻費用、③財産分与、④慰謝料、⑤親権、⑥養育費、⑦面会交流といった項目ごとに分けたQ&Aです。

 離婚手続

  離婚の手続

 

      • Q 夫と離婚したいと考えています。今後の手続きの流れについて教えてください。
        A 離婚をするには、夫婦間での協議→調停→裁判という流れをたどります。夫婦間での話し合いは感情的になりがちですので、協議段階から弁護士が間に入ることが望ましいです。詳しい解説はこちら
      • Q 夫と離婚の話し合いをしているのですが、話が全く進展しません。最近は別居することも考えているのですが、注意することはありますか。
        A 財産分与の際に必要となる証拠を別居前に保全しておく必要があります。具体的には、ご主人名義の預金通帳や保険、株取引、給与明細といった資料を写真に撮ったりコピーしておいてください。詳しい解説はこちら
      • Q 離婚する際、どのようなことを話し合って決めておく必要があるのでしょうか。

        A お子様がいる場合は、どちらを親権者にするのか決めないと離婚できません。そのうえで、養育費、面会交流についても必要に応じて決めることになります。夫婦共有財産があれば、財産分与の話し合いも必要です。その他、慰謝料年金分割の取り決めを行う場合もあります。

      • Q 夫から暴力を振るわれました。離婚したいのですが、夫が離婚に応じてくれない場合でも裁判で離婚原因として認められますか。

        A 暴力の内容、被害の程度、その原因等によっては離婚原因として認められる可能性があります。

      • Q 夫が多額の借金を抱えていて生活費を全く渡してくれません。これは離婚原因となりますか。

        A 借金を抱えた理由によっては、夫婦の協力・扶助義務に違反し、悪意の遺棄に当たる可能性があります。そうなると離婚原因として認められます。

      • Q 別居してから夫に現住所を伝えていませんし、知られたくありません。離婚調停を申し立てるときに、私の現住所は知られてしまうのでしょうか。

        A 離婚調停を申し立てる際に、非開示を希望する申出書を裁判所に提出することで、配偶者に現住所を知られることなく手続を進めることが可能です。

      • Q 協議で離婚をしようと考えているのですが、どのようにして離婚協議書を作成すればいいのかわかりません。書面を作成いただくことは可能でしょうか。

        A 当事務所では、離婚協議書の作成のみの依頼も承っています。

      • Q 離婚したら、私の健康保険はどうなるのでしょうか。
        A ご主人の扶養に入っていたのであれば、扶養から外れますので、ご自身で健康保険に加入することになります。もともと国民健康保険に加入していたのであれば、特に変更はありません。詳しい解説はこちら

 

婚姻費用

  離婚前の婚姻費用

    • Q 夫に毎日怒鳴られて、一緒に暮らしていくのが苦しいです。子供を連れて別居したいのですが、自分のパート収入だけでは生活していけるか心配です。私は夫に対していくら生活費(婚姻費用)を請求できるのでしょうか。
      A 請求できます。早めに弁護士に依頼して婚姻費用の分担調停を申し立てましょう。原則として、未払い婚姻費用は調停を申し立て時までしか遡って請求できないからです。
    • Q 不倫をして離婚原因を作った妻が家を出ていき、婚姻費用を請求してきました。支払う必要あるのでしょうか。
      A 離婚原因を作った奥様の分は権利濫用として認められませんので支払う必要はないでしょう。ただ、奥様がお子様も連れて出た場合、お子様分の婚姻費用は支払う必要があります。詳しい解説はこちら

 

 

財産分与

  離婚の際の財産分与

 

      • Q 財産分与は夫婦間の財産を半分ずつに分け合うと聞きました。家の頭金は婚姻前の貯蓄で私が全て出しましたが、それでも家は半分ずつ分け合うことになるのでしょうか。
        A 頭金は特有財産からの支出になりますので、家の購入代金に占める頭金の割合が特有財産となります。残りの割合部分を半分ずつ分けることになります。詳しい解説はこちら
      • Q 私が子の親権を取る予定です。夫名義で契約している学資保険はどのようにすればいいのでしょうか。
        A 学資保険は財産分与の対象です。解約しないで継続するのであれば、親権者の名義に変更しておくことが望ましいです。詳しい解説はこちら
      • Q 現在別居中ですが、別居後に得た財産も離婚の際の財産分与の対象になるのでしょうか。
        A 別居した後に得た財産は夫婦が共同して築いた財産とは言えませんので、財産分与の対象とはなりません。
      • Q 夫が財産の一部を隠して開示してくれません。このままでは、本来より少ない財産しかもえなくなってしまわないかと心配です。どうすればいいでしょうか。
        A 弁護士に依頼すれば弁護士会照会を通じて、ある程度の調査が可能です。裁判所を通じた調査嘱託という手続を使い、開示を求めることも可能です。詳しい解説はこちら
      • Q 離婚を考えていますが、夫に借金があります。財産分与で財産だけでなく借金も引き継ぐことになるのですか。
        A 借金は財産ではありませんので財産分与で引き継ぐことはありません。ご安心ください。詳しい解説はこちら
      • Q 夫は会社の経営者なのですが、会社名義の財産は財産分与の対象となりますか。
        A ご主人と会社は別人格ですので、原則は財産分与の対象となりません。ただし、節税目的で会社を設立し会社名義にしているだけといった特別な事情があれば、財産分与の対象となり得ます。詳しい解説はこちら
      • Q 家のローンがまだ残っていますが、財産分与で家はどうなるのでしょうか。
        A 残ローンが家の評価額より少なければ、その差額が財産分与の対象となります。売却代金を分ける、売却しない代わりに差額の半分を支払うなどといった方法があります。詳しい解説はこちら
      • Q 夫はまだ定年ではないのですが、将来受け取る予定の退職金も財産分与に含めることが出来るのでしょうか。
        A 退職金を将来受け取れる可能性が高いのであれば、ご主人の就業期間に対する婚姻期間の割合分を共有財産として財産分与の対象とすることが可能です。詳しい解説はこちら

 

慰謝料

  離婚に伴う慰謝料

 

    • Q 妻と別居してから3年経過した後に他の女性と交際しています。妻は、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したとして離婚の慰謝料を請求してきました。支払う必要があるのでしょうか。

      A 婚姻関係が破綻した後であれば、今回の不貞行為は離婚原因となりませんので、慰謝料を支払わないで済む可能性があります。

    • Q 夫から暴力を受け、怪我をしました。診断書もあります。慰謝料請求は可能でしょうか。

      A 慰謝料請求は可能です。暴力の頻度、怪我の程度等によって慰謝料の金額が決まってきます。

 

養育費

  離婚後の養育費

 

      • Q 離婚してから毎月決められた養育費を支払ってきました。元妻が再婚したようなのですが、養育費を減額出来ますか。
        A 再婚しただけでは減額となりませんが、再婚相手がお子様と養子縁組をしている場合は、養育費の減額が認められる可能性が高いです。詳しい解説はこちら
      • Q 今回2回目の離婚になるのですが、前妻との間の子に養育費を支払っています。今回の養育費の金額はどうやって決めればいいのでしょうか。
        A ご自身の基礎収入のうち、前妻との間のお子様を含めた全てのお子様達の生活費から今回離婚される奥様との間のお子様に割り当てられる割合の金額を計算することになります。詳しい解説はこちら
      • Q 離婚して3年になるのですが、元夫が自己破産するつもりのようです。養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか。
        A 自己破産をしても養育費は免責されませんので、今後も支払ってもらうことは可能です。ただし、養育費の滞納分については、破産手続が終わるまでの間は支払を受けることは出来ません。詳しい解説はこちら

 

面会交流

  離婚後の面会交流

    • Q 妻が子供を連れて出て行きました。子供に会いたいのですが、どうすればいいのかわかりません。面会交流について詳しく教えてください。
      A 離婚する前であっても面会交流は認められます。奥様と協議が難しいのであれば、弁護士を入れて話合い、状況によってはこちらから面会交流の調停を申し立てることになります。

 

 

親権・監護権

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    • Q 離婚の際、私が親権者となりました。今後私が死んだ場合、元夫が親権者となるのでしょうか。元夫には子の養育にかかわって欲しくありません。
      A 元ご主人が自動的に親権者となることはありません。家庭裁判所で親権者変更の手続が必要です。また、未成年後見人を遺言書で指定しておけば、その方が未成年後見人としてお子様を養育していくことになります。詳しい解説はこちら
        • Q 現在夫と別居中で子どもは夫が監護しています。私は親権を希望するのですが、このままだと親権者となれないでしょうか。
          A 親権者を決めるにあたっては監護の継続性というものが重視されます。現在ご相談者様はお子様を監護していませんのでその点では不利になります。家庭裁判所に監護者の指定の申立をして監護していくのがいいでしょう。詳しい解説はこちら

離婚問題の解決事例

20代 女性  法律上の離婚原因がなくてもスピード解決

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奥様からの離婚の相談です。既に別居中ですが、別居期間は数か月で、話を聞く限り法律上の離婚原因は存在しない状況でした。夫は離婚について応じるつもりがなく、どうしても離婚がしたいというのであれば子の親権を渡すことが条件であるということでした。

弁護士が介入して交渉をしたことで、子の親権を奥様が持ち、養育費の取決めも行い、公正証書を作成する形で2か月で協議離婚することが出来ました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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夫は当初離婚に応じない意向でしたが、婚姻費用等の現実的な負担を理解し、離婚に応じる決意をされました。本件は、法律上の離婚原因がなくても、弁護士が間に入ることで協議を進め離婚を成立させられるいい例です。公証役場の日程調整の関係で解決まで2か月かかっていますが、離婚することの説得自体は弁護士介入後2週間で奏功しております。将来養育費が支払われなくなる時のために、公正証書を作成しております。公正証書の作成も含め対応させていただきます。

50代 女性  夫の特有財産の主張を退け多くの財産を取得

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長年連れ添った夫と離婚したいという方からの依頼でした。夫は、財産分与に関してかなり感情的になられており、極力財産を渡したくないというスタンスでした。

婚姻前に預金残高が800万円程あって、同口座の預金残高は現在もそれに近い金額が残っているため特有財産であると主張し財産分与に含めないと主張しておりましたが、弁護士が過去の裁判例を示し、本件では特有財産としての主張が出来ない旨を説明したところ、預金全額について財産分与に含めることに納得されました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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婚姻前の預金は特有財産として財産分与の対象となりません。しかし、その口座が婚姻後に長年にわたり生活費等で入出金を繰り返している場合、もはや婚姻前の財産と婚姻後の財産との峻別が困難となるため、共有財産として判断されることになります。

40代 女性  面会交流の取り決めを実現

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妻が弁護士を付けて離婚調停の申立てしてきて、どう対応していいのかわからないということで当事務所に依頼されました。小学生のお子様がおり、親権は妻に譲ることに同意するけど、定期的に子どもに会える取り決めをして欲しいということでした。

弁護士は依頼を受けた後、面会交流を求める調停を申し立て、離婚調停と一緒の機会に話し合うこととなりました。当初、妻側は面会交流について反対しておりましたが、調査官調査を実施してもらいこちらに有利な調査官報告が得られた結果、面会交流について調停を成立させることが出来ました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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離婚の際に、しっかり面会交流の取り決めをしておくことは重要です。お子様にとっては離婚しても親であることに変わりありません。親権者となる方は感情的になり反対されるケースが多いですが、調査官による調査を経ることで、冷静になり調停が成立するケースは多いです。

離婚問題の料金表

※ 料金は全て税込み表示です。

相談料

初回相談料は60分以内無料です。

2回目以降30分につき1万1000円となります。

※書面作成に関するチェック等のご相談は承っておりません。

 

離婚セットプラン

着手金

1.任意交渉

①離婚することに争いなし 22万円

②離婚することに争いあり 33万円

※親権に争いがある場合は、プラス22万円

 

 

2.調停・審判

任意交渉の金額に5万5000円を追加した金額

3.訴訟

調停・審判の金額に11万円を追加した金額

 

 

 

報酬金 基本報酬金

22万円

※調停の場合は27万5000円、訴訟の場合は44万円

親権を得られた 11万円
面会交流が認められた 11万円
財産的給付を受けた場合 経済的利益の11%
婚姻費用/養育費

得られる2年分の合計額を経済的利益としてその11%

財産的給付を求められた場合 経済的利益の11%

 

 ※弁護士費用の分割払いについてはご相談ください。

 ※諸費用として1万1千円が別途必要となります。

 ※調停・審判へ同行する場合には日当が発生します。

 

具体例

①協議で解決。離婚・親権について争いなし、金銭の給付なし。

着手金       22万円

諸費用        1.1万円

報酬        22万円

(基本報酬22万)

合計       45.6万円

 

②調停にて解決。離婚について争いあり、親権について争いなし、財産分与で300万円取得。

着手金      38.5万円

諸費用       1.1万円

報酬      60.5万円

(基本報酬27.5万、財産分与報酬33万)

合計      100.1万円 (別途日当が発生)

 

③調停にて解決。離婚について争いなし、親権について争いあり。金銭の給付なし、親権獲得。

着手金      48.5万円

諸費用        1.1万円

報酬       38.5万円

(基本報酬27.5万、親権獲得報酬11万)

合計      88.1万円 (別途日当が発生)

離婚(その他のプラン)

離婚協議書の作成のみ

11万円~

※離婚条件の合意があり、離婚協議書の作成だけ依頼したい方

婚姻費用のみの請求

(交渉から調停・審判まで対応)

1.着手金 16万5000円

2.報酬金 一時金+2年分の経済的利益の11%

※その他諸費用(郵便代、通信費)として、定額1.1万円

養育費の請求・減額請求

(交渉から調停・審判まで対応)

1.着手金 22万円

2.報酬金 一時金+2年分の経済的利益の11% と22万円のどちらか高い方

※その他諸費用(郵便代、通信費)として、定額1.1万円

面会交流の請求

(交渉から調停・審判まで対応)

1.着手金 22万円

2.報酬金 22万円

※その他諸費用(郵便代、通信費)として、定額1.1万円

 

 ※弁護士費用の分割払いについてはご相談ください。

 

 

子の引渡しと監護者の指定の審判に関するプラン

着手金

33万円

※その他諸費用(郵便代、通信費)として、定額1.1万円

報酬 

基本報酬金:22万円

成功報酬金:33万円

※成功した場合に、基本報酬金に成功報酬金が上乗せされます。

 

 

※弁護士費用の分割払いについてはご相談ください。

※調停・審判へ同行する場合には日当が発生します。

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