【相続人による使い込み】使途不明金がある場合の遺産分割
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東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。 |
被相続人の預金残高が異常に少ないことから、当事務所にご相談・ご依頼なさる方が多々いらっしゃいます。
相続人による使い込みが疑われるケース、いわゆる使途不明金です。
使途不明金の調査方法
①取引履歴の取得
不審な払戻しの有無を確認するために、取引履歴の取得は不可欠です。
金融機関に開示を求めます。
②医療記録などの取得
被相続人の生活状況、財産管理能力の調査が必要です。
医療記録・介護記録・介護認定記録を取り寄せます。
③不審な引出しの特定
A 払戻し金額
急に多額の出金がなされていると、不審な取引の可能性が
高いです。
介護施設に入所中であれば、毎月決まった金額しか必要ないはずですので、不審な引出しを特定しやすくなります。
B 払い戻しの場所
被相続人が出向くはずのない場所で出金がされていれば、不審な取引といえます。
使途不明金が特定出来た後の対応
1.相手方に引き出しの事実を確認
2.相手方が引き出しを認める場合は、引き出した理由を確認
相手方が引き出しを認める場合は、引き出した理由を確認します。
考えられる主張としては以下の3つです
①無断引き出し、②被相続人からの贈与、③有用の資に充てた
①であれば、当該相続人が遺産を先取りしたものとして扱います
②であれば、贈与という弁解を認めるのであれば、特別受益の問題となります
③有用の資ということであれば、領収書等の提出を求め、確認していくことになります。
3.解決出来ない場合は訴訟提起
遺産分割調停では、遺産を探すという作業はしません。
基本的に、使途不明金は遺産ではありませんので、調停で使途不明金に関する合意が早々に出来ない限り、調停で扱うことは出来ません。
そこで、遺産分割調停とは別に使途不明金に関する訴訟を地方裁判所に提起します。
使い込まれた金額の法定相続分を損害賠償又は不当利得金として請求していくことになります。
預貯金の使い込みでお悩みの方は当事務所の無料相談へ
預貯金の使い込み、使途不明金に関する紛争は、調査すべき事項も多岐にわたり複雑です。
早い段階で弁護士に依頼するのが望ましいです。
当事務所では、遺産分割を積極的に取り扱っています。
初回は無料相談となります。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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