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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【相続】寄与分の要件・計算方法。相続人以外による請求

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【相続】寄与分の要件・計算方法。相続人以外による請求

カテゴリ: 相続・遺産分割 公開日:2022年01月07日(金)

遺産相続寄与分

 

 

 

墨田区の弁護士 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

遺産相続の場面で問題となる寄与分について、認められるための要件であったり、具体的な相続分の計算方法、相続人以外の者による請求の方法等について解説します。

 

 

1 寄与分とは

寄与分

 

寄与分とは、相続人や親族の中に、遺産の維持又は増加について特別の貢献をした人がいる場合に、相続人間の公平を図るために、増加をさせた相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことをいいます。

 

よく誤解されがちなのですが、単に親孝行な相続人に対し、親孝行に報いて相続分を増加させるという制度ではありません。

遺産の維持・増加と関係がなければ、寄与分は認められないのです。

 

民法904条の2

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 

条文を見てわかるとおり、相続人であることを前提としております。ただし、後述しますが、2019年の法改正により、相続人以外の者の特別寄与料請求権というものが認められるようになりました。

 

 

2 寄与分が認められるための要件

寄与分の要件

 

寄与分が認められるための主な要件は以下の二つです。

 

⑴ 特別の寄与であること

通常の寄与ではなく、「特別の」寄与であることが必要です。

つまり、被相続人と相続人との関係において通常期待されるような貢献ではダメで、それを超すような貢献が必要とされています。被相続人と相続人間との関係での話なので、夫婦間での配偶者の貢献と、兄弟間での貢献では、通常期待される程度の貢献か否かの判断に違いが生じる可能性はあります。

 

 

⑵ 相続財産が維持又は増加したこと

特別の寄与によって、相続財産の減少や負債の増加を阻止できた、または相続財産の増加や負債の減少をもらすことができたことが必要です。

 

冒頭でも書きましたとおり、単に親孝行をしていたというだけでは、寄与分は認められないのです。

 

⑶ 寄与に対する対価が支払われていないこと

対価が支払われている場合には、寄与は認定されません。

対価が支払われていても著しく少額で、実質的に無償といえる場合には、認められます。

 

 

3 特別寄与のパターン

特別寄与

 

 寄与分が認められるパターンとして以下の5つの類型があります。

 

⑴ 療養看護型

原則として、被相続人が要介護2以上の状態で1年以上継続して無償で看護した場合で、職業看護人を雇わないで済んだため、相続財産が減らなかったと言えるような場合に認められます。

どのような症状であったのか、要介護認定通知書等から立証していくことになります。

 

⑵ 家業従事型

相続人が被相続人の家業に無償か著しく低い給与で継続して従事していた場合で、これによって従業員を雇って給料を支払わずに済み、相続財産が減少しなかったと言えるよう場合に認められます。短くとも3年程度は継続している必要があります。

無償性の要件を満たさないケースが多く、認められることはあまり多くありません。

 

⑶ 金銭出資型

相続人が被相続人に対し、無償で金銭を給付する等、財産上の利益の給付をしていた場合に認められることになります。

無償であることが必要なため、相続人が被相続人に金銭を貸し付けていたという場合は、認められません。

相続人が所有するマンションを被相続人に無償で貸して住ませていた場合は、特別寄与が認められます。

 

⑷ 財産管理型

被相続人が所有する財産を相続人が無償で長期間継続して管理していたことで相続財産の維持形成に寄与した場合に認められます。

アパートの管理をしていたというケースが典型的です。

 

⑸ 扶養型

扶養が必要な被相続人を相続人が無償で継続して扶養していて、その結果被相続人の財産が減少せずに済んだと言える場合に認められます。療養看護型とは違いますので、被相続人が要介護状態にあることは必要ありません。

 

4 寄与分がある場合の相続分の計算方法

  寄与分 計算

【事例】

被相続人Xの遺産は3000万円、相続人は、妻A、長男B、長女Cの3人。

Bは、Xの生前にXの事業を無償で3年間継続して手伝い相続財産の維持に500万円貢献している。

 

この場合、単純に法定相続分を計算した場合、A:1500万円、B:750万円、C:750万円の遺産を取得することになりますが、寄与分を考慮すると以下のとおりに計算していくことになります。

 

⑴ みなし相続財産

特別寄与者がいる場合に全員の公平を期するために、実質的な相続財産がいくらなのかを算定します。これをみなし相続財産といいます。寄与分に当たる金額を控除します。

 

 3000万円ー500万円=2500万円

 

 

⑵ 一応の相続分

みなし相続財産を基準に法定相続分の割合に応じて算出します。

 

A:2500万円×1/2=1250万円

B:2500万円×1/4=625万円

C:2500万円×1/4=625万円

 

⑶ 具体的相続分

寄与分を有する相続人については、一応の相続分から寄与分の金額を上乗せします。

 

A:1250万円

B:625万円

C:625万円+500万円(寄与分を加算する)=1125万円

 

 寄与分を考慮すると、Bが取得できる遺産は1125万円となります。

 

以上のとおり、通常の相続分に寄与分を加算して計算するわけではない点に注意しましょう。

 

5 特別寄与料請求権

特別寄与料請求権

 

相続人以外の親族が一定の要件を満たす場合に特別寄与料の請求が出来るように法改正されました。

 

民法1050条1項

被相続人に対して無償療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

 

⑴ 要件

☑ 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと

療養看護とその他労務の提供が対象です。寄与分のように金銭出資型のパターンは該当しません。

 

☑ 特別の寄与があること

特別の程度は、扶養義務の範囲を超える必要まではありません。

 

☑ 被相続人の財産が維持又は増加したこと

寄与分の場合と同様です。

 

⑵ 請求相手

特別寄与料の請求相手は相続人になります。相続人が複数いる場合は、法定相続分または指定相続分に応じて各相続人に対し請求することになります。

 

⑶ 請求金額

被相続人の財産が維持又は増加した金額です。

計算方法は、単価×(看護日数or労務提供日数)×裁量割合

 

⑷ 期間制限の注意

相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

 

6 まとめ

墨田区の弁護士へ相続相談

親の面倒を見ていた、というだけで寄与分が認められるわけではありません。この点を誤解されている方は多数いらっしゃいます。

相続財産の維持又は増加にどれだけ寄与していたのか、というのが重要です。

寄与分が認められるかどうか、細かな点を多数確認していかなければ判断が難しいものです。

弁護士のご相談されることをお勧めします。

 

 

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