限定承認の方法・メリット
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
相続、相続放棄といった言葉は耳にすることが多いのですが、限定承認という言葉は知らないという方が多くいらっしゃいます。
相続において重要な手続でありますので、限定承認について解説します。
目次
限定承認とは
限定承認とは、被相続人の財産の中に借金等のマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担することを条件とする相続の承認です。
具体例
被相続人が大切にしていた絵画(200万円相当)と借金500万円が相続財産である。相続人は一人。
①単純承認による相続:絵画の所有権を取得しますが、500万円の支払をしなければならなくなります。
②限定承認:絵画の所有権を取得し、借金はプラスの財産である200万円だけ返済すればいいことになります。
③相続放棄:借金を一切返済しなくて済みますが、絵画の所有権は取得できません。
限定承認をするメリット
①プラスの相続財産の範囲を超えて債務を返済する必要がなくなる
②とりあえず限定承認をしておけば、調査の結果プラスの財産の方がマイナスの財産よりも多かった場合に、
プラスの財産を手にすることが出来る。
③先買権が認められる
限定承認をした後、相続した借金の返済のために相続財産を売却するには、競売手続にて行う必要があります(民法932条)。
相続人がどうしても残した財産がある場合、先買権を行使し、鑑定人が評価した金額で買い取ることが可能となります。
限定承認の流れ
必要書類の収集
↓
家庭裁判所へ限定承認の申述申立て
↓
家庭裁判所による申述受理、相続財産管理人の選任
↓
申述受理後5日以内に債権者・受遺者への催告・公告
↓
相続財産の換価
↓
配当手続
限定承認に関するルール
①3か月ルール
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内」(民法第922条)に行う必要があります。
②共同相続人全員で行う必要がある
共同相続人の全員が限定承認を行うことに同意する必要があります。
同意が得られな場合は、限定承認は出来ません。
相続放棄をした人は除きます。ですから、相続人が複数人いる場合に、一人だけ残し、残りが皆相続放棄をすれば、一人で限定承認手続を行うことが可能となります。
③管轄の家庭裁判所に限定承認の申述をします。
必要書類をそろえたうえで、管轄の家庭裁判所に限定承認の申述書を提出する必要があります。
管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
限定承認の申述が受理されますと、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下し、審判書の謄本が交付されます。
限定承認の申述人が複数いる場合、裁判所は相続財産管理人を選任します。
④全ての相続債権者及び受遺者に対して官報公告が必要
限定承認の申述が受理されてから5日内に全ての相続債権者及び受遺者に対し、官報公告を行い、限定承認した事実や債権があれば2か月内に申し出するように知らせるとともに、催告を行います。
⑤ 遺産の換価
・遺産の中の現預金や換価して得た金銭を集約するために管理口座を開設します。
限定承認のための口座であることが分かるようにしておき、単純承認による相続ではないことを明らかにするのです。
・限定承認手続における換価は、競売手続によって行うことと定められています。
したがって、遺産の中に不動産がある場合、通常任意売却で換価した方が高く売れるのですが、競売によって行わなければなりません。
・先買権の行使
前述しましたとおり、先買権を行使すれば、競売によらずに売却することが可能です。
相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を超える金額で購入することが可能です。
その後、購入した相続人がその財産を競売によらずに自由に売却することが出来ます。
⑥配当
・換価して得た財産の総額が届出債権金額を上回る場合
届出債権額の全額を弁済することとなります。
・換価して得た財産の総額が届出債権金額を下回る場合
各債権金額の割合に応じて按分弁済することになります。
・届出のなかった債権について
届出期間内に届出がなかったとしても、返済が免れるわけではありません。
届出のなかった債権については、届出のあった債権について全額弁済してなお財産が残っている場合に限り、その残りの財産の金額の限度で弁済すればいいだけです。
まとめ
限定承認は、相続人全員によって家庭裁判所に申し立てをすることから始まります。
限定承認が受理された後も、債権者への公告・催告や相続財産の換価、債権者への配当といったやるべきことがたくさんあり、複雑な手続となっております。
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