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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 遺産分割の流れと手続の順番|相続人調査・財産調査・協議書・調停まで【弁護士解説】

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遺産分割の流れと手続の順番|相続人調査・財産調査・協議書・調停まで【弁護士解説】

カテゴリ: 相続・遺産分割 公開日:2025年06月21日(土)

遺産分割の流れ|相続発生後に「何から」「いつまでに」やるべきかを時系列で解説(協議→調停→審判まで)【東京都墨田区・錦糸町】

遺産分割の流れ(相続発生後の手続の順番)

 

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相続が発生した後、「遺産分割はいつ始める?」「何から手を付ければいい?」「どこで止まりやすい?」と不安になる方は少なくありません。 遺産分割は“考え方(進め方)”も大切ですが、それ以上に“順番(流れ)”を間違えると、手続が止まったり、やり直しになったりします。

この記事では、遺産分割を時系列(ロードマップ)として整理し、各ステップで「やること」「次に進めない典型原因」「早めに相談すべきポイント」をまとめます。 すでに遺産分割協議が始まっている方も、今どの段階かを確認しながら読み進めてください。

 

1.遺産分割の「流れ」を先に押さえるべき理由

遺産分割は、相続人全員で「遺産をどう分けるか」を決める手続です。ただ、実務では“分け方の議論”に入る前に、先にやるべきことがいくつもあります。 例えば、相続人が確定していない、遺言書の有無が分からない、財産・負債が揃っていない状態で協議を始めると、後から前提が崩れてやり直しになりやすいです。

流れを押さえるメリット

  • 「今の段階でやること」が明確になり、手続が止まりにくい
  • 期限(相続放棄・税務など)を見落としにくい
  • 相続人の対立が深くなる前に、合意形成の準備ができる
  • 不動産や使い込み疑いなど“揉めやすい論点”を先回りして整理できる

なお、「遺産分割でどの方法を選ぶべきか(現物・代償・換価・共有)」といった“判断軸”は、別記事(進め方)で詳しく解説しています。 この記事は、あくまで「いつ何をするか」に特化して解説します。

2.相続発生直後(死亡〜1週間)にやること

相続が発生した直後は、葬儀や各種届出で慌ただしくなります。この段階では「遺産分割の話し合いを急ぐ」よりも、まず初動での整理を優先した方が、後の手続がスムーズになります。

この段階のチェックリスト

  • 死亡届・葬儀対応など基本的な手続
  • 重要書類の所在確認(通帳・保険・権利証・遺言書の手掛かり等)
  • 相続人になりそうな人の把握(配偶者・子・親・兄弟姉妹等)
  • 被相続人の財産の全体像(預金・不動産・借入の有無)をざっくり掴む

注意:口座や財産を“勝手に動かす”前に

相続開始後は、金融機関の運用や状況により口座が凍結状態となり、自由に出金できない場面があります。 また、相続人間で「使い込みではないか」と疑いが生じると、協議が一気に難航します。 生活費・葬儀費用など現実の支出が必要な場合でも、後から説明できる形(領収書の保管、支出目的の整理)で進めることが重要です。

3.相続人を確定する(戸籍収集)

遺産分割協議は相続人全員の合意が原則です。つまり、相続人が確定していない段階で協議を進めると、後から相続人が判明したときに協議の前提が崩れることがあります。 まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人を確定します。

ここで止まりやすい原因

  • 戸籍が複数の自治体に分かれていて揃わない
  • 代襲相続(子が先に亡くなっていて孫が相続人になる等)が絡む
  • 疎遠な相続人がいて連絡先が分からない
  • 相続人の一部が協議に非協力的

連絡が取れない相続人がいる場合、協議の段階で抱え込むと長期化しがちです。早い段階で“次の手段(弁護士を通じた連絡、家庭裁判所手続の検討)”を視野に入れると、出口が見えやすくなります。

4.遺言書の有無確認と検認の流れ

遺言書があるかどうかで、遺産分割の進み方は大きく変わります。遺言書があれば、原則として遺言内容に従って手続を進めます(ただし、遺留分侵害など別の問題が出ることがあります)。 まずは遺言書の有無を確認し、形式に応じて必要な手続を進めます。

遺言書確認の基本(流れ)

  • 自筆証書遺言:保管状況によっては家庭裁判所での手続(検認等)が必要な場合があります
  • 公正証書遺言:公証役場で作成され、内容確認が比較的スムーズです
  • 遺言が不明確・解釈が必要:文言の読み替えや範囲の整理が必要になることがあります

よくある誤解

「検認=遺言が有効と確定する」ではありません。検認は内容の有効性判断とは別の手続です。 遺言の内容が不自然、作成状況に疑問がある、筆跡が違うなどの事情があれば、別の争点として整理が必要になります。

5.相続財産・負債を調査する(財産調査)

相続人が確定してきたら、次は遺産(財産と負債)を把握します。遺産分割協議は「何を分けるか」が決まらないと始まりません。 特に、預貯金の取引履歴、不動産の登記情報、借入金の有無などは、後から争点になることもあるため、早めに資料を揃えておくと安心です。

代表的な調査対象

  • 預貯金:残高証明、取引履歴(一定期間)、通帳写し
  • 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明、(必要に応じて)査定資料
  • 有価証券:証券会社の残高報告書等
  • 保険:保険証券、支払通知
  • 負債:借入契約書、返済予定表、督促状況、保証の有無

ここで止まりやすい原因

  • 通帳や書類を特定の相続人が管理しており、開示されない
  • 財産の名義が相続人名義になっていて実態が分かりにくい
  • 不動産の評価額について“前提”が揃わず揉める

「資料が出ない」「説明が曖昧」の状態で協議を続けると、感情対立が深くなることが多いです。まずは資料を整えて“事実ベース”で協議できる状態を作るのが、流れとして重要です。

6.相続放棄・限定承認の判断(3か月の期限)

相続には「遺産を受け取る」以外にも選択肢があります。負債が多い可能性がある場合などは、相続放棄限定承認の検討が必要です。 ここが“流れ”として重要なのは、一般に期限があるためです。

この段階のポイント

  • 負債の有無を早期に確認し、「判断の材料」を集める
  • 不明な借金・保証がある場合、放置するとリスクが残る
  • 相続放棄は家庭裁判所の手続が必要で、協議の“相続分放棄”とは別物です

相続放棄の詳しい内容は別記事でも解説しています。相続放棄のメリットと方法

7.遺産分割協議に入る(協議開始の条件と準備)

ここまで(相続人・遺言・財産調査)がある程度揃って、ようやく遺産分割協議に入ります。 協議に入る前に、最低限「分ける対象が何か」「誰が相続人か」「遺言があるか」を整理しておくことで、協議が“最初から揉める”リスクを下げられます。

協議開始前の準備(おすすめ)

  • 遺産一覧表(財産・負債)を作り、資料もセットで共有する
  • 不動産がある場合:売却か居住継続か、希望を整理してから話す
  • 生前贈与・介護負担・使い込み疑いなど、争点になりそうな点を先に洗い出す
  • 話し合いの履歴(提案・回答・保留)を残し、論点を“見える化”する

弁護士に依頼すべき典型ケース(流れの分岐点)

  • 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 相続人と連絡を取りたくない/感情対立が強い
  • 相続人の中に連絡が取れない人がいる
  • 家庭裁判所から遺産分割調停の呼出しがあった

 

遺産分割の進行イメージ(相続人調査→財産調査→評価→連絡→協議→協議書)

当事務所にご依頼いただいた場合、一般的には「相続人の調査」「遺産の調査」「遺産の評価」「他の相続人への連絡」「遺産分割協議」「協議書の作成・調印」といった順番で進めます。 ただし、事案により「先に放棄の検討が必要」「使い込み疑いの整理が先」など、流れが前後することもあります。

重要なのは、その案件に合った順番に整えることです。この記事の流れをベースに、今の状況を当てはめてみてください。

8.協議がまとまらない場合(調停→審判)

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の手続(遺産分割調停)を利用して合意を目指します。調停で合意できない場合は、審判手続で裁判官が結論を示すことがあります。 協議が行き詰まったときに「いつ調停に切り替えるか」は、流れの中の重要な分岐点です。

家庭裁判所での調停(遺産分割調停)

調停委員を交えて、遺産分割に関して話し合いをし、解決を図ります。調停は複数回行われることが多く、合意に至れば調停調書が作成されます。

家庭裁判所での審判(遺産分割審判)

調停で合意に至らなかった場合は、審判手続に移行します。審判では、裁判官が当事者の主張や証拠に基づき、遺産分割の判断を示します。 ただし、審判の結論は“希望どおり”になるとは限りません。協議段階で現実的な落としどころを探すことが、結果的に負担を軽くすることもあります。

調停に入る前に整理しておくと良い資料(流れ上の準備)

  • 相続人関係(戸籍一式、相続関係説明図)
  • 預貯金(残高証明、取引履歴)
  • 不動産(登記、固定資産評価証明、必要に応じて査定資料)
  • 特別受益・寄与分の根拠になり得る資料(振込、介護記録、支出資料等)

9.遺産分割協議書の作成・調印(ここで止まる原因)

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印・印鑑証明が必要となる場面もあります)して、合意内容を確定させます。 実務では「話はまとまったのに、協議書で止まる」ことが珍しくありません。

協議書で止まりやすい典型原因

  • 不動産の表示(地番・家屋番号等)の記載が正確でない
  • 預金口座の特定(支店名・口座番号)が曖昧
  • 代償金の支払時期・方法・分割払い条件が決まっていない
  • 署名押印や印鑑証明の取得に非協力的な相続人がいる

“流れ”として大事なこと

協議書は「最後の紙」ではなく、次の実行(預金解約・登記など)に進むための“通行証”です。 そのため、協議の時点で「協議書に落とし込める粒度」まで合意しておくことが、流れを止めないコツです。

10.分割後の実行(預金解約・相続登記・名義変更)

協議書や調停調書などで分割内容が確定したら、次は実行フェーズです。ここでようやく「預金の解約」「不動産の名義変更(相続登記)」「各種名義変更」が進みます。 遺産分割は、合意がゴールではなく、実行が完了して初めて“終わる”手続です。

代表的な実行手続

  • 預貯金:金融機関での相続手続(必要書類提出→払戻し・分配)
  • 不動産:相続登記(名義変更)
  • 株式・投資信託:名義変更・払戻し
  • 自動車:名義変更
  • 保険:請求・受取

不動産がある場合の注意(流れ上の要所)

不動産は、共有状態のまま放置すると次の相続で持分が細分化し、将来的に解決が困難になることがあります。 「いずれ売る」「そのうち話す」が長引くほど合意形成は難しくなる傾向がありますので、できるだけ早期に方針(売却・居住・代償金設計等)を固めることが重要です。

11.期限・注意点(相続税10か月/共有放置/使い込み疑い)

遺産分割は「急がなくてもいい」と思われがちですが、実務では放置により不利益が生じることがあります。特に期限や“揉めの火種”は、流れの中で先回りしておくのが安全です。

(1)相続税申告期限(原則10か月)との関係

相続税の申告が必要な場合、期限が迫ると分割が固まらないまま申告を行う場面が出てきます。 税務が絡む相続では、遺産分割の流れと並行して、申告期限から逆算して準備することが重要です。

(2)共有放置のリスク

共有状態の不動産は、処分(売却等)に全員の同意が必要となり、将来の紛争の火種になりがちです。 さらに共有者が亡くなると相続が連鎖し、関係者が増えて解決が難しくなります。

(3)使い込み疑い(使途不明金)が出ると流れが止まる

相続開始前後の出金が多い場合、「使い込みではないか」という疑念が生じ、協議が停滞します。 まずは取引履歴を取得し、支出目的(生活費・介護費・葬儀費用等)を整理して、事実ベースで議論できる状態を作ることが重要です。 使途不明金については別記事でも解説しています:【相続人による使い込み】使途不明金がある場合の遺産分割

12.よくある質問(Q&A)

Q1.遺産分割はいつから始めるのが良いですか?(クリックで回答表示)
A 相続人の確定(戸籍)と、遺言の有無、遺産の全体像がある程度見えてから協議に入るのが安全です。早すぎる協議は前提が崩れてやり直しになりやすいため、まずは財産調査の流れを押さえましょう。詳しくは 相続財産の調査方法 をご参照ください。
Q2.相続人の一人と連絡が取れません。(クリックで回答表示)
A 遺産分割協議は原則として相続人全員の合意が必要です。連絡が取れない場合、協議だけで進めようとすると止まりがちです。状況により、弁護士を通じた連絡や家庭裁判所手続の検討が必要になります。
Q3.調停になったら、どういう流れで進みますか?(クリックで回答表示)
A 家庭裁判所で調停委員を交えて複数回の話し合いを行い、合意を目指します。合意できれば調停調書が作成されます。合意できない場合、審判手続に移行し裁判官が結論を示すことがあります。
Q4.生前贈与や介護の負担があると、流れはどう変わりますか?(クリックで回答表示)
A 特別受益(生前贈与)や寄与分(介護等)は、協議の争点になりやすく、資料の整理が必要になるため“協議の前”に準備すべき内容が増えます。参考:特別受益寄与分
Q5.使い込み(使途不明金)が疑われる場合、何から始めますか?(クリックで回答表示)
A まずは預金の取引履歴などを取得し、出金の事実関係を整理します。疑いだけで協議を続けると感情対立が深くなるため、事実ベースで確認できる状態を作ることが大切です。詳しくは 使途不明金がある場合の遺産分割 をご参照ください。
Q6.遺産分割が終わるまでの弁護士費用を確認できますか?(クリックで回答表示)
A 相続全体のご案内は 相続(遺産分割)トップページ にまとめています。費用は 相続の弁護士費用 をご参照ください。

13.遺産分割でお悩みの方は当事務所の無料相談へ

錦糸町の弁護士へ相談(遺産分割)

遺産分割は、順番(流れ)を間違えると、協議が止まったり、対立が深くなったりします。 特に、不動産が絡む、使途不明金が疑われる、生前贈与や寄与分の主張がある、連絡が取れない相続人がいる――といった事情がある場合は、早めに弁護士が介入した方が解決の見通しが立ちやすいです。

当事務所では、遺産分割を積極的に取り扱っています。初回は無料相談となります。 電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

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