遺産分割の流れ
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
遺言書がない場合は、全相続人で遺産分割協議を行うことになります。
感情的になり、揉めてしまうケースが多々あります。
揉める前に弁護士に依頼し、遺産分割協議を任せるという選択をぜひご検討ください。
このような場合には、弁護士にご依頼ください
✔ 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
✔ 相続人と連絡をとりたくない
✔ 相続人の中に連絡がとれない人がいる
✔ 家庭裁判所から遺産分割調停の呼出しがあった
当事務所にご依頼いただいた後の流れ
①相続人の調査
↓
②遺産の調査
↓
③遺産を評価
↓
④他の相続人らに連絡
↓
⑤遺産分割協議
↓
⑥遺産分割協議書の作成・調印
遺産分割協議
やはり一番のポイントは遺産分割協議です。
以下のような事情がありますと、より複雑になっていきますので、
弁護士が介入するのが望ましいです。
・相続人のなかに生前贈与を受けている人がいる
・相続人のなかに療養看護をしていたとして寄与分を主張している人がいる
・相続人名義になっている預金が、実際は被相続人のものであった
遺産分割協議がうまくいかなかった場合
家庭裁判所での調停
調停委員を交えて、遺産分割に関して話し合いをし、解決を図ります。
調停は複数回行われます。合意に至れば、調停調書が作成されます。
家庭裁判所での遺産分割審判
調停で合意に至らなかった場合は、審判手続に移行します。
審判は、裁判官が当事者から出された主張や証拠に基づき、遺産分割の判断を下します。
遺産分割でお悩みの方は当事務所の無料相談へ
当事務所では、遺産分割を積極的に取り扱っています。
初回は無料相談となります。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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