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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【相続】遺産分割での財産の分け方

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【相続】遺産分割での財産の分け方

カテゴリ: 相続・遺産分割 公開日:2021年12月29日(水)

 

遺産の分け方 

 

 

墨田区の弁護士 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

相続人が誰か、遺産は何か、その評価額はいくらか、といった事情が確定しますと、相続人全員で遺産分割協議を行っていくことになります。

遺産をどのように分けるのか、遺産分割の具体的方法について解説します。

 

 

遺産分割の方法

遺産の分け方には4つの方法があります。

すなわち、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割です。

どのような方法で分けるかは、相続人達が自由に決めることができます。

 

裁判所が遺産分割の判断をする際は、原則は現物分割とし、特別な事情がある場合に代償分割がされることとなります。

 

 

現物分割

現物分割の方法

 

現物分割とは

財産そのものを現物のまま分割する方法です。

例えば、遺産が複数あるなかで、不動産は長男が相続し、株式は次男が相続するといった形です。

 

遺産が一棟の建物だけの場合であっても、独立したものとして分けられる場合には、現物分割が可能です。

一筆の土地を分筆して分割することも可能です。

 

現物分割のメリット

誰か一人がその遺産を引き継げばいいだけなので、手続が簡単です。

引き継ぐ者各自でそれぞれ名義を変更すればいいのです。

 

現物分割のデメリット

公平に分割がすることがそもそも困難です。

それぞれの遺産の価値は異なりますので、不動産と株式であれば、不動産の方が価値が高いことが多く、

不動産を相続する相続人が多額の遺産をもらうことになります。

また、遺産が不動産1つしかないという場合、現物分割ですと不動産をもらえる人、何ももらえない人に二極化します。

 

現物分割しやすいケース

①多様な遺産がある

多様な遺産があれば、全ての相続人が何かしらの遺産を得ることが可能となりますし、取得する財産の合計額の調整もしやすくなります。

現物分割のデメリットである不公平さを解消しやすくなります。

②預貯金が多くある

遺産のなかに預貯金が多く残っていると、預貯金の分け方で、取得する財産の合計額を調整できるようになりますので、現物分割のデメリットである不公平さを解消しやすくなります。

 

 

代償分割

代償分割の方法

 

代償分割とは

現物を相続する相続人が、他の相続人に対して相応の金銭を支払う形で分割する方法です。

例えば、遺産が不動産一つしかない場合、長男が不動産を取得する代わりに、相応の金銭を長男が次男に支払うという形で分割することです。

 

代償分割のメリット

相続人間で公平な分割をすることが可能となります。

先ほどの例では、現物分割を行うと、長男が不動産を取得でき、次男は何も遺産をもらえないということになります。

しかし、相応な金額を長男の財産から次男がもらうことで、結果的に長男と次男は公平に財産を取得したのと同じことになります。

 

 

裁判所にて代償分割が認められるためには、(1)遺産の価格が適正で、代償金の額が適正であることを前提に、(2)具体的相続分を超える遺産を貰う相続人に、代償金の支払い能力があることが必要です(最判平成12年9月7日)。代償金を支払う側は、支払い能力が十分にあることを立証しなければなりません。

 

このように、遺産を取得する側に代償金を支払う資力がない場合には、代償分割を行うことはできなくなります。

 

代償分割しやすいケース

・遺産が不動産しなく、共同相続人が自身の相続分に応じた遺産の取得を望んでおり現物分割が出来ない場合。

・不動産を取得する者に、代償金を支払う資力がある

・不動産を売却したいくない

 

 

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して得た金銭を相続人間で分配する方法です。

相続人に代償金を支払える資力がある人が誰もいない場合や、誰も現物分割を望まない場合に行われます。

 

 

具体例

遺産が不動産1つだけであり、相続人である長男、次男、長女は自身の相続分に応じた遺産の取得を望んでいる。

しかし、3人とも不動産の現物を取得したいわけではない。

このような場合に、不動産を売却して、得られた金額を3人で平等に分けるといった方法が換価分割です。

 

換価分割のメリット

相続人に代償金を支払う能力がなくても公平な分割をすることが出来ます。

特に、代償金分割ですと、代償金額をおおよそで取り決めることが多いですが、換価分割ですと、売却で得た金額を

相続分に応じて1円単位まで計算して分割することが可能となりますので、より公平性が担保されるといえます。

 

 

共有分割

共有分割とは、財産を分けることなく共同相続人で共同所有する方法です。

例えば、遺産の中に不動産があり、相続人が3名いるといった場合に、3名が相続分に応じた共有状態にする分割のことです。

 

 

メリット

①遺産を共同で所有するので一番公平な遺産分割となります。

②将来、共有状態の不動産を売却する際、基礎控除が相続人の人数分だけ増えるため譲渡所得税の節税につなががります。

 

デメリット

①共有状態にあるので、その財産を処分するには、相続人全員の同意が必要となりますので、一人でも売却に反対する者がいれば、その財産を売却することが出来ません。

 

②共有者が亡くなり相続が発生すると、共有持ち分の相続が細分化し、共有関係が複雑となります。

 

 

まとめ

墨田区の弁護士へ相談

 

遺産分割には4つの方法がありますが、そのどれで行うのがいいのか、実際どのように分割していけばいいのか悩まれるケースはあります。そもそも遺産分割協議自体が難航することも多々あります。

 

当事務所では、相続に関する案件を多数扱っております。

遺産相続でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

初回相談料は無料です。

 

リモートによる相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

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