インターネット上の誹謗中傷記事・投稿を迅速に削除請求します
以下のようなお悩みを弁護士が迅速に解決します
名誉権侵害、プライバシー権侵害に基づく削除請求は当事務所にお任せください。 インターネットに一度投稿された記事は、瞬く間に拡散されてしまう可能性があります。また、常に人の目に触れる状況ですので、いつ身近な人の目に留まるかわかりません。迅速に適切な対応が必要となります。 当事務所の無料相談をご利用ください。 |
削除請求の方法
- 裁判手続きを使わない方法
⑴メールや問い合わせフォームからのサイト運営者に削除依頼サイトによっては、削除の問い合わせについて記載されているものがあります。代表的なのは、問い合わせ用のメールアドレスが記載されていてそちらにメールで依頼するか、問い合わせフォームが用意されていてそちらから削除依頼する形となります。
⑵ガイドラインに基づく削除請求サイトに削除を依頼する問い合わせフォーム等がない場合であっても、プロバイダ責任制限法によるガイドラインに基づき削除依頼すること可能です。所定の書式の用紙に必要事項を記入し送付します。
- 裁判手続きを使う方法
削除仮処分の申し立て
仮処分というのは、迅速性が求められる場合に、裁判所に早急に結論を出してもらう手続です。 通常の裁判手続きですと判決まで1年程度かかるところが、仮処分手続ですと事案によもりますが、1か月程度で結論が出ます。 「仮に削除せよ」という結論に基づき、削除に応じてもらえることになります。
管轄裁判所:誹謗中傷により被害を受けている方、すなわち仮処分を申し立てる方の所在地を管轄する裁判所へ申し立てすることとなります(サイトによっては一部例外もあります)。
担保金:「仮に削除せよ」という判断を出してもらえるにしても、仮処分発令前に担保金を供託の方法で納める必要があります。平均的な金額は30万円程です。 供託した金銭は、手続終了後に取り戻すことができます。
誹謗中傷記事に対する削除請求の解決事例
30代 男性 逮捕報道に関する複数の投稿記事の削除に成功
刑事事件の弁護を対応した方からの依頼でした。刑事事件は無事不起訴になったのですが、逮捕された報道記事を引用するTwitterのツイートや2ちゃんねる、5ちゃんねるの掲示板、その他まとめサイト記事といった形で多数の投稿が出回っており、平穏な生活が送れないので削除して欲しいというものでした。
ご依頼を受けた後、弁護士はプライバシー権の侵害を根拠に任意による削除の請求をし、まとめサイトに関しては全て削除することができました。しかし、その他は、削除に応じなかったため、削除仮処分の申し立てを行いました。相手方は公益性のある情報なので削除すべきでないと争ってきましたが、Twitterや掲示板全てにおいて削除が認容されました。 |