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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【相続】老人ホーム・介護施設の入居一時金は相続財産か?

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【相続】老人ホーム・介護施設の入居一時金は相続財産か?

カテゴリ: 相続・遺産分割 公開日:2020年05月28日(木)

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東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。

 

有料老人ホームの入居の際に支払う入居一時金ですが、一定期間内で解約された場合には償却金を控除した残額が返金されることが多いです。

 

入居者が存命の間に契約解除する場合には、入居者に返還されることとなりますが、入居者が死亡した場合には予め受取人を指定する契約になっていることが多くあります。

 

そこで、入居者が亡くなった場合の入居時一時金返還金が相続財産となるのか、受取人固有の財産となるのか解説いたします。

 

1.事案

Aが入居していた介護ホームは入居一時金として798万円が必要であり、中途退所する場合は入居月数等に応じた所定の償却金を控除した残額を返還金受取人に返還する契約。入居者が死亡した場合には予め指定されていたBに返還する取決めになっていた。入居中にAが死亡して、残額がBに支払われた.

この残額が相続財産となるのかどうか。

 

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2.裁判例

 本件入居契約によれば、本件被相続人は、本件事業者に対して本件老人ホームの入居までに本件一時金を支払い(契約書22条)、その使途は「入居者が終身にわたって居住する居室及び共用施設等の家賃相当額の一部」とされ(契約書表題部(6)の入居一時金の「使途」欄)、入居契約完了日の24時を以って30%相当額を取得し、次月より月割均等償却(60ヶ月)を行い(契約書31条1項)、本件事業者は契約終了日(明け渡し日)の属する月の次月末日に返還金を返還する(同条2項)ものとされている(乙4)。

 

 以上の各条項によれば、本件返還金は、本件入居契約の解除又は終了に伴う原状回復又は不当利得として返還されるものであって、受領すべき者は本件入居契約の当事者であると解される。そうすると、本件入居契約において返還金受取人は1名を定めるとされている(契約書36条1項。乙4)ことにも照らせば、本件被相続人死亡の場合には、単に受領すべき本件被相続人が死亡している以上、本件被相続人が受領することができないため、 本件事業者の返還事務の便宜のために予め本件入居契約においてこの場合の受取人が指定されているにすぎず、指定された受取人に当然に返還金全額を帰属させる趣旨ではないというべきである。(東京地方裁判所平成27年7月2日判決)

 (下線は当方で敷いたもの)

 

ポイント

入居一時金の返還金は、入居者が死亡した場合の受取人を指定しているからといって、

その受取人の固有の権利になるわけではなく、相続財産となるということです。

3.まとめ

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以上のとおり、介護施設や老人ホームに支払った入居一時金は、入居者が途中で死亡し一時金は相続財産となりますので、遺産分割の際は見落とさないように注意しましょう。

生前に遺言書を作成されておけばトラブルを防ぐことが可能です。

 

当事務所では、相続問題について積極的に取り扱っています。

 

初回の相談料は無料です。

 

お気軽にご相談ください。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

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 相続・遺産分割

 

 

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