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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【自筆証書遺言保管制度】申請方法や公正証書遺言との違い

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【自筆証書遺言保管制度】申請方法や公正証書遺言との違い

カテゴリ: 相続・遺産分割 公開日:2020年05月22日(金)

自筆証書遺言保管制度

 

東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。

 

令和2年7月から始まる、自筆証書遺言保管制度について解説します。

 

 

1.自筆証書遺言保管制度とは

 

自筆証書遺言とは、みなさんがイメージする遺言書、つまり自分で書いて作成するものです。

 

自分でいつでも作成できるという手軽さがある反面、紛失や改ざんされるリスクがあるため、事後に自筆の遺言書なのかどうか争われるケースもありました。

 

そこで、遺言書自体を自分で作成しても、法務局で保管するという制度が作られることになりました。

 

それが、自筆証書遺言保管制度です。

 

 これと紛らわしいのが、公正証書遺言です。従前からある方法の遺言書です。

公証役場の公証人が作成したうえで、公証役場で保管してくれる遺言書です。

 

自筆証書遺言保管制度はあくまでも、遺言を法務局が管理するというもので、作成を誰かにしてもらったり、法務局に作成方法を相談できるというものではありませんのでご注意ください。

 

2.自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度のメリット

 

⑴紛失や改ざんリスクがなくなる

作成した遺言書を法務局が管理することになりますので、紛失、破棄、改ざんされるリスクがなくなります。

ご自身の遺言の意向をしっかり実現させることが出来るということです。

 

⑵検認手続が不要

検認手続も必要なくなります。

 

検認とは、遺言者が死亡した後、家庭裁判所にて遺言書の内容を確認する手続です。法定相続人に遺言書の存在を明確にして、事後の改ざんを防ぐことを目的としているもので、自筆証書遺言の場合には、必須の手続です。

検認の必要がなくなることで、相続人の負担も軽減されることになります。

 

検認に関する詳細は、こちら

 

⑶死亡時通知制度

戸籍の担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡を確認した場合に、予め指定しておいた者に遺言者が死亡した旨の通知をすることが出来ます。

これまでは、遺言書がそもそも存在するのか、存在するとしてどこにあるのか見つけるのが大変でした。

この制度によって、速やかに遺言の存在を知ることが可能となります。

 

死亡時通知を受領する対象を予め1名指定しておきます。

指定対象者は、①推定相続人、②受遺者(遺言書の中で財産を受領する者)、③遺言執行者です。

 

⑷関係遺言書保管通知制度

遺言者が死亡した後に、関係相続人等が①遺言書の閲覧、②遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、そ他の関係相続人全ての者に対し、遺言書保管所にて遺言書が保管されている旨を通知する制度です。

 

前述した死亡時通知を受領した1名が遺言書の閲覧をすることで、その他の関係相続人に対しても遺言書が保管されている旨を知らせることが可能となります。

 

【遺言書情報証明書】

遺言書情報証明書とは、遺言者の氏名や生年月日、住所、本籍、目録を含む遺言書の画像情報が表示されたもので、遺言書の内容を証明するものです。

この証明書を取得すれば、遺言書の内容を確認することが可能となります。

遺言者が死亡した後、相続人、受遺者、遺言執行者が取得することが可能です。

 

 

3.自筆証書遺言保管制度を利用するには

遺言者の住所地、本籍所在地、所有する不動産の所在地管轄内の法務大臣が指定する法務局に作成した遺言書と申請書を提出する必要があります。

 

①自筆証書遺言を作成する

ご自身で遺言書を作成します。公正証書遺言と異なり、法的に有効かどうかの判断は誰もしてくれません。無効な遺言書を作らないためにも弁護士に作成を依頼しましょう。当事務所でも扱っております。         

                      ↓   

②遺言書保管所を決める

  以下の中から選択することになります。

ア 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

イ 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

ウ 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

    

            ↓  

③保管申請書を作成する

          ↓ 

遺言書保管申請の予約(事前予約制)

          ↓ 

遺言者本人が予約日に来庁し申請

代理人が申請手続をすることは出来ませんので必ずご本人が行く必要があります。

顔写真付きの官公署から発行された身分証明書が必要となります。

手数料は、遺言書1通につき3900円で、当日法務局内で収入印紙を購入して納付します。         

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⑥保管証を受領する

手続が完了しますと、「保管証」を受領します          

          

4.まとめ

錦糸町の弁護士に相談

以上のとおり、自筆証書遺言の保管制度は安い料金で保管してもらえる制度であり、メリットが大きい制度です。

 

ただし、ご自分で作成した遺言が法的に有効であるかどうかの担保はなされていません。これが公正証書遺言との違いです。

 

保管制度を利用するにしても、遺言書の作成に関しては、弁護士に依頼して法的に問題のない遺言書を作るサポートを受けられることをお勧めします。

 

当事務所では遺言書の作成も含め相続トラブルについて扱っています。

 

初回は無料相談を承っています。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

お気軽にご相談ください。

 

相続・遺産分割

 

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