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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【過払い金の仕組み】弁護士に依頼するメリットと回収までの流れ

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【過払い金の仕組み】弁護士に依頼するメリットと回収までの流れ

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2020年11月18日(水)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

過払い金が発生する仕組み、請求方法、注意点等について解説いたします。解決例をご覧になられてご自身も心当たりあるという方は、当事務所にお問い合わせください。

 

 

1.過払い金の仕組み

 

過払い金とは、借金の返済時に払いすぎた利息のことです。

 

貸金業者は、設定できる利息の上限がきまっているためそれを超す利息をとれないこととなっています。

しかし、貸金業者は、過去に、 グレーゾーン金利といって利息制限法の上限を超す利息を取っていた期間がございました。

 

このグレーゾーン金利に基づく利息は、利息制限法が定める上限を超す金利ですので、払いすぎた利息にあたります。

 

これが、過払い金が発生している仕組みです。

 

過払い金が発生すると、こんどはこちらが相手に対して利息を請求できる立場になりますので、期間が長ければ長いほど利息の付いた過払い金の額が大きくなります。

 

苦労して払う必要のない利息を支払ってきたわけですので、返還してもらえるものは返還してもらった方がいいですよね。

 

2.過払い金の有無の確認方法

 

2010年6月に前述のグレーゾーン金利は撤廃されましたので、これ以降の取引は法律の上限内の取引である可能性が高く、過払い金が発生していない場合が多いです。

※消費者金融や信販会社によっては、それ以前から利息を下げていた会社もあります。

 

2010年6月以前から取引があった場合には、過払い金が発生している可能性があると考えていいでしょう。

 

 

実際に過払い金が発生しているか否かは、開示を受けた取引履歴を法律が定める上限金利で引き直し計算をすることで、確認することが出来ます。

 

借金が残っていても、現在の負債額よりも払いすぎた利息の方が多ければ、借金がなくなり、過払い金が戻ってきます。

 

なお、契約書や返済の明細が残っていなくても、取引の会社名がわかっていれば、過払い金の返還請求が可能です。

 

3 完済後に10年が経過していないことが重要

よくあるのが、過払い金の相談をしようと思ったまま放置してしまっている方です。

 

法律上は、消滅時効というものがあり、完済してから10年が経過すると、過払い金を請求する権利が時効により消滅してしまいます。

 

ですから、いつ完済したのか、最終弁済日がいつか、ということが重要となります。既に完済している方は、早めに弁護士に相談される方がよろしいでしょう。

 

4 弁護士に依頼するメリット

①わずらわしさから解放される

取引履歴の開示から引き直し計算、交渉といった一連の作業を自分でやらなくて済みます。

 

②複雑な法的論点にも対応

過払い金の返還請求は、一見すると単純に見えますが、いくつもの論点があり、裁判で争われてきました。弁護士が対応することで、複雑な法的論点について、適切に判断して処理することが出来ます。

 

③家族に秘密で対応可能

家族に借金がったことを秘密にしたいという方がいらっしゃいます。弁護士を通じて、家族に内緒で書面のやり取りをして、過払い金の返金を受けることが出来ます。

 

④司法書士と異なり、請求金額に制限がない

司法書士は、140万円を超す請求事件を代理することはできませんが、弁護士にはそのような制限はありませんので、どのような事案であっても対応可能です。

 

5 過払い金の回収・返金までの流れ

 

① 弁護士が依頼を受けた後、(着手金無料で、)消費者金融、信販会社等に受任通知を送る

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② 弁護士が過去の取引履歴を取り寄せる

          ↓

③ 弁護士が過去の取引履歴を適法な利息に基づき引直し計算を行い、過払い金の有無や金額を確認。完済していない方の場合、どれだけ負債が減るのかを確認する。

          ↓

④ 過払い金が発生している場合、現在までの利息を付した金額で返金要求する。過払い金が発生していない場合、弁護士費用はかからずにここで終了。

          ↓

⑤ 和解で話がまとまれば和解して終了。相手の提示額が低額で和解できない場合、訴訟を提起し、弁護士が裁判対応をする。

          ↓

⑥ 弁護士が相手から過払い金の返金を受け、成功報酬を清算した金額を依頼者に返還して終了。

 

6 当事務所の弁護士費用

 

着手金

無料(完済している場合のみ)

※引き直し計算前の債務が残っている状況での依頼は、通常の任意整理の扱いになりますので、1社あたり着手金3.3万円が必要です。

 

成功報酬

協議で回収した場合 回収額の22%

訴訟で回収した場合 回収額の27.5%

 (当事務所では、固定報酬は発生しませんし、事務手数料もありません。)

 

訴訟提起の際は、裁判所に納める印紙代、郵券代といった実費をご負担いただくことになります。

 

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

7 解決例

 

50代 男性  長い間返済を続けているけど負債が一向に減らない。残債務約200万円が全て無くなり、約630万円の過払金が返還

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10年数年以上前に借りてから長い期間ずっと返済を続けているが一向に負債が減らないので何とかして欲しいということで相談にいらっしゃいました。残金は200万を超えており、毎月3万円程返済をしていましたが、ほとんどが利息の支払いにまわり、元金に充てられていたのは数百円という状況でした。

 

弁護士が依頼を受けた後、取引履歴を取り寄せたところ、20年以上前から借入をしており、直近まで法定利息を超える利息を支払っていたことが分かりました。弁護士が引き直し計算をしたところ、平成22年の時点で過払い金が発生していることが判明しました。過払い金は利息も含めると600万円を超えておりました。

貸金業者は当初は低額の過払い金しか返還できないと主張しておりましたが、こちらが裁判を起こした結果、和解日までの利息を入れたほぼ満額で和解することが出来、解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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この依頼者の方は、法定利息が15%のところ、当初は27%ほど、直近でも18%の利息がとられており、返済のほとんどが利息に回っている方でした。弁護士に依頼したことで、毎月の返済がストップ、和解により200万円を超す負債が全て減額され、逆にお金が630万円も戻ってくるという形で解決出来ました。長い期間で支払いを続けているけど負債が全然減らないという方は早急に弁護士にご相談ください。この依頼者の方は、まさにそのような方でした。

 

協議段階で0円→訴訟提起で約220万円を獲得

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クレジットカードを使って長い期間、借り入れをされていた方からの過払い金請求のご依頼でした。10年以上前にいったんキャッシング分は完済し、ショッピング利用は継続しながら、完済の2年半後にキャッシング取引を再開したという方でした。

弁護士がカード会社と交渉したところ、10年以上前に完済した分は既に時効であるので返還する過払い金はないということでした。弁護士が直ちに訴訟提起をしたところ、カード会社がこちらの計算どおりの金額を利息を付けて全額支払うということで和解となりました

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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途中で完済している場合は、取引の分断とされるケースがあり、それが10年以上前の出来事ですと、消滅時効により過払い金を請求出来ないこともあります。本件は、2年半の期間が空いていますが、取引の分断とならないケースであったため、カード会社の主張を一蹴し、訴訟で全額回収することができました。

 

昭和60年代から借入れを開始し40年近く取引を続けて完済⇒過払い金約1400万円を回収

 
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昭和60年代から取引を開始し40年近く取引をされておりました。最後の数年は年齢を理由に貸付は出来ないと言われ、返済のみを続け、ようやく完済し当事務所に過払い金請求のご依頼をされました。

 

弁護士が依頼を受けた後、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしたところ、過払い金元金と過払い金の利息を含め1400万円近くなっていました。

貸金業者は独自の計算方法で過払い金元金を低く主張しておりましたが、直ちに訴訟を提起し、満額回収に成功しました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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借入れの返済時に貸金業者へ利息を支払うように、過払い金を請求する際は、こちらが利息を請求することとなります。この依頼人方の場合は、取引期間の早い段階で過払い金が発生していたため、以降は過払い金の利息が発生し続けている状況で、過払い金の利息だけでも200万円程に達していました。業者は任意交渉段階でで過払い金の利息を支払ってくることはありませんので、早急に訴訟を提起して利息を含めた満額を回収いたしました。

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