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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【債務整理】個人再生とは?メリットと手続の流れ

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【債務整理】個人再生とは?メリットと手続の流れ

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2020年05月07日(木)

個人再生

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

債務整理の中の個人再生手続は、自己破産と違ってなかなか耳にする機会は少ない手続です。自己破産とは違ったメリットのある手続です。そこで、個人再生手続について説明します。

 

 

 

1.個人再生手続とは

個人再生手続は債務整理の一つの方法で、裁判所を使った手続です。再生計画をこちらで提出し、裁判所に認めてもらうことで、その後はその再生計画に従った返済をしてくことになります。

 

再生計画というのは、今ある借金に関して、全債権者に一定の割合を減額してもらい、減額後の金額を3年~5年で返済するという計画です。

 

給与所得者等再生手続小規模個人再生手続の2種類があり、その2種について住宅資金特別条項の有り、無しでさらに2種類があります。

2.どのような場合に個人再生手続を利用するのか

⑴ 約束どりの返済が難しい

支払期日にある負債について返済が難しい場合には、何かしらの債務整理手続が必要となります。

 

毎月、返済して借入枠を増やし、直ぐに借りる、という行為をしている人は、返済行為自体は出来ているので債務整理する必要がないと考えてしまう傾向にあるのですが、誤りです。

 

毎月の収入の中で全ての債権者に対して返済が出来ていない状況が続いてしまっている場合には、何かしらの債務整理手続を行う必要があります。

 

⑵ 自己破産を選択できない

何かしらの理由で自己破産手続を選択できない状況ですと、個人再生手続を検討することになります。

 

ただし、自己破産手続は収入がなくても行うことが可能ですが、個人再生手続は返済をしていく手続ですので、継続的な収入見込みがあることが必要となります。 

3.個人再生手続を行うメリット

⑴ 今ある負債が減額される

ざっくりいえば、負債が5分の1に減額されますが、以下のように負債の額にもよります。

 

①負債額100万円未満 → そのまま

②負債額100万以上500万円未満 → 100万円まで減額

③負債額500万以上1500万円未満 → 5分の1まで減額

④負債額1500万以上3000万円未満 → 300万円まで減額

⑤負債額3000万以上5000万円未満 → 10分の1まで減額

 

 

ただし、これは最低これだけは支払わなければならないという金額であり、財産状況や可処分所得額によって、この基準から計算される額より多額の負債が残ることがあります。

 

⑵ 財産は処分されない

自己破産手続と違って、個人再生手続で財産は処分されません。

あくまで個人再生手続での財産は、返済額を決めるうえのでの基準にしかなりません。

 

例えば、500万円の負債があって、所有財産の合計が200万円の方の場合、⑴の基準であれば100万円に減額となるように思えますが、財産がそれより多いので所有財産の200万円までしか減額されません。

つまり、所有財産以上は返済をしないといけないということです。

 

⑶ 自己破産と異なり負債を作った理由が浪費であっても問題とならない

免責不許可事由はありませんので、浪費で作った負債であっても個人再生手続を行うことが出来ます。

 

ほとんどが浪費による多額の負債がある方で、家計余剰もあるような場合は、自己破産の申し立てをしても免責されない(負債が免除されない)可能性が高いため、個人再生の申し立てを行うことになります。

 

⑷ 自己破産と異なり制限職種がないので、仕事に支障をきたさない

破産の開始決定が出てから復権するまでの「破産者」であることが法令上の欠格事由にあたる職種の方は、仕事を行えません。

 

例えば、警備員ですとか生命保険の募集人といったお仕事の方です。

 

しかし、個人再生手続では、そのような法令上の制限はないので、手続中も仕事を継続できます。

 

⑸ 自己破産と異なり住宅ローンだけ通常どおりの支払を続けて住宅を維持できる

自己破産手続を取る場合には、住宅ローンの支払いも停止しますので、抵当権が実行されたり、または破産管財人による売却により住宅を失うことになります。

 

しかし、個人再生手続であれば、一定の条件を満たせば住宅ローンだけを特例としてこれまでどおり返済し続けることができますので、抵当権の実行を免れることが出来ます。財産を処分する手続でないことは⑵で記載のとおりです。

 

以上のことから、住宅を維持することが可能となります。 

4.個人再生手続の流れ

① 弁護士に依頼して各債権者に受任通知を送り、支払を止める

          ↓

② 弁護士が個人再生の申立書の作成を行う

          ↓

③ 裁判所に個人再生手続の申立をする

          ↓

④ 東京地方裁判所では、全件で個人再生委員(裁判所から選任された弁護士)が選任され、打ち合わせを行い1回目の積立てを行う。

          ↓

⑤ 個人再生手続の開始決定が裁判所から出される。毎月の返済見込み額をトレーニングとして数か月間、毎月積み立てる

          ↓

⑥ 弁護士が裁判所に再生計画案を提出して、裁判所に認可してもらう

          ↓

⑦ 裁判所の認可決定が確定した月の翌月から、本人が各債権者に決められた金額の支払いが開始

 

③~⑦までの期間が、7か月程度です

5. まとめ

毎月の支払いが苦しくなったらなるべく早い段階で弁護士にご相談ください。自己破産したくないから弁護士に相談しないという発想は間違っています。個人再生手続は複雑ではありますが、自己破産手続を行いたくない、行えない方にとっては良い手段です。

当事務所では、借金・債務整理に関して、初回は無料相談を承っています。

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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6.解決例

 

50代 男性  2年前に購入した住宅ローンが支払えない!

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2年前に住宅ローンを組んで家を購入した方。住宅ローン以外にも借金が600万円程あり、返済と借入を繰り返しやり繰りしている状況でした。

家族のためにも家をどうしても維持したいということで当事務所にご依頼されました。

任意整理をしても毎月の返済額が苦しい状況でしたので、弁護士は、住宅ローン特例付きの個人再生手続を選択しました。

自己都合退職した場合の退職金の額がすでに高額であったため、弁済総額は総財産を基準に算出し250万円程となりました。

それを5年間かけて弁済するという再生計画を裁判所に認めてもらい、住宅ローンはそのまま、それ以外の負債は350万円程が減額され、毎月4万2千円ほど返済していくことになりました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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住宅ローンの返済が厳しくなる原因としては、①当初から無理な住宅ローンを組んでしまった、②後に家族が増えて毎月の支出が増えた、③経営が悪化し給料が下がった、といったものが考えられます。

本件は、当初から無理があるローンを組んでしまったことが原因でした。

個人再生手続を選択すれば、住宅ローンだけ従前どおりの返済を継続しつつ、その他の負債を減額してもらうことが可能となります。本件でも、住宅ローン以外の負債を約350万円減額してもらい大幅に返済負担を減らすことが出来ました。とりあえずは家を失わずにすみ、大変喜ばれていました。

 

40代 男性 約1000万円程の負債が5分の1まで減額

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ギャンブル、ブランド物の購入、株式投資の失敗等で約1000万円程の負債を作ってしまった方からの依頼でした。

負債のほとんどが浪費ということで、自己破産手続を申し立てても免責されない可能性が高い方でした。弁護士は、家計余剰も含めて判断し、個人再生手続を選択しました。

総財産が200万円を下回っていたため、負債額の約20%を返済していくという再生計画を裁判所に認めてもらい、返済していくことになりました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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浪費で作った負債は破産手続では免責不許可事由となりますので、免責されないリスクがあります。多少の浪費であれば問題となりませんが、金額が高額になりますと、実際に免責不許可となる例があります。浪費金額、家計余剰等を考慮して個人再生手続と自己破産手続のどちらを選択するか判断していきます。

この依頼者の方は、個人再生手続で返済していく道を選択しましたが、元々あった負債の約80%がカットされることになりました。

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