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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 自己破産による家族への影響(家族の貯金・家族カード等)

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自己破産による家族への影響(家族の貯金・家族カード等)

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2021年05月11日(火)

自己破産の影響

 

 

 

画像1 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

借金の相談で多いのが自己破産についてです。自己破産をすると家族にも影響及ぼすのではないかと不安に思ってらっしゃる方が多くいらっしゃいます。そこで、自己破産すると家族の貯金等の財産も処分されるのか、家族へ請求がいくのか、家族に知られてしまうのか、家族カードはどうなるのかといった点について解説いたします。

 


 

1. 自己破産手続とは

 裁判所に対して破産手続の申し立てをした本人の財産があればそれを処分して、本人名義の負債を清算する手続です。清算される負債は、破産の申し立てをした本人名義のものだけであり、家族の負債は関係ありません。

自己破産手続をするにあたり、本人名義の通帳や生命保険・学資保険といった保険証券といった財産に関する資料や給与明細、家計表といった毎月の収支に関する資料を裁判所に対して提出することになります。ただし、裁判所によっては、同居家族に関する資料の提出を求められることもあります。

2. 家族の貯金への影響

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⑴ 家族名義の貯金は関係ない

破産手続で処分対象となる財産は、基本的には名義によって形式的に判断されます。したがって、家族名義の預貯金は、処分対象とはなりません。子供名義の預貯金であっても同様です。

ただし、破産手続で処分されてしまうのを回避するために、予め自身の預貯金を家族名義の口座に移していたというような場合は、別です。そのような資産隠しといえるような場合には、裁判所から選任された破産管財人により移した金銭の取り戻し請求がなされる可能性があります。

 

⑵ 家族の通帳を裁判所に提出するのか

破産申立てをする本人の通帳や口座履歴のコピーは必ず必要となります。その趣旨は、本人の資産状況の確認と過去から現在のお金の流れを確認するため。多くの裁判所では直近2年分が必要で、使っていなくても2年以上前に解約していない限り裁判所に申告し通帳や口座履歴の写しを提出することとなります。

一方、同居家族の通帳や口座履歴に関しては、裁判所ごとに取り扱いの方法が異なっています。東京地方裁判所では、家族の通帳や口座履歴のコピーの提出は不要です。申し立てする裁判所の運用を確認するようにしましょう。裁判所の破産係に電話をすると教えてくれます。

 

⑶ 破産する者の所得が家族の貯金となっている場合

資産隠しといえるような場合には、家族の貯金にも影響します。例えば、夫が働いて得た収入を妻名義の預金に入れて貯蓄し続け、生活費は夫のクレジットカードのリボ払いで賄っていて負債が膨らんでしまったというケース。結局は、夫の収入が生活費に回るべきところ、夫の収入を妻が貯蓄していたのですから、妻名義の貯金といえども破産手続上おとがめなしというのは難しいでしょう。

3. 家族カードへの影響

クレジットカード

 

⑴ 家族カードとは何か

家族カードというのはカード契約者である会員の家族に対して発行されるカードのことです。これによって、家族はカードの審査を受けることなく、利用できるカードを発行してもらうことが出来ます。審査される対象は、あくまでもカード契約者である会員です。

毎月の支払は、本会員が家族の利用分と合わせて請求を受けて引き落としされることになります。

 

⑵ 自己破産による影響は

前述のとおり、家族カードというのは本会員の信用に基づき便宜上家族が利用できるカードを発行するものです。利用分の支払義務を負うのは本会員です。一般論として、破産手続を弁護士に依頼した後は、全ての返済を止めるとともに、クレジットカードの利用も一切止めることになります。返済しないのに借入やクレジットカードを利用する行為は詐欺に当たるからです。したがって、本会員が自己破産手続をするとなりますと、家族カードの利用も止めることになります。以降は、この家族カードは利用できないと考えてください。

ただし、家族の信用情報に影響はありません。したがって、家族がご自身で審査を受けてご自身名義のカードの発行を受けることに影響はありません。

4. 自己破産をするときに家族の収入は影響するのか

自己破産手続をする際、同居家族がいて収入がある場合には、裁判所からその収入に関する資料(給与明細、源泉徴収票)の提出や、家計表への記載を求められることがあります。

破産すべき状況かどうかについては、基本的には破産の申し立てをする本人の負債の金額と収入状況を見て、返済が不能かどうかという観点から判断されることになります。

 

5. 自己破産すると家族に請求がいくのか

自己破産手続をしても、基本的に家族に請求がいくことはありません。法律上の支払い義務がない限り、請求出来ないからです。

法律上の支払い義務がある場合というのは、家族が保証人になっている場合です。よくあるのが奨学金ですね。あとは、住宅ローンです。保証人は、本来の債務者が支払えない時のための存在ですので、本来の債務者が破産する時にこそその存在意義を発揮するといえます。

なお、賃貸のマンションやアパートを借りる際に保証人を付けることがあります。家賃の滞納がない限り、破産をするにしても毎月の家賃は支払っていくことになりますので、保証人に請求がいくことはありません。

6. 自己破産すると家族に知られるのか

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自己破産をすると必ず家族に知られるわけではありません。特に、同居していない家族に関しては知られる可能性は低いです。

以下のようなケースですと家族に知られる可能性が出てきます。

 

⑴ 同居家族に関する資料の提出が必要な場合

申立てをする裁判所によっては、同居家族名義の預貯金の通帳や保険証券の写し、同居家族の給与明細の提出を求められることがあります。そのような場合、同居家族に自己破産の事実を告げることなく資料を集められるのであれば問題ありません。しかし、それが難しいとなりますと、自己破産手続について話をせざるを得ず、知られる可能性が出てきます。

 

⑵ 家族が借入の保証人になっている場合

保証人とは主たる債務者(本来の債務者)が返済をできない場合に返済義務を負う者のことです。家族が借入の保証人になっている場合、自己破産すると決めたら返済を止めることになります。それによって、支払いを止めてからしばらくした後、債権者は保証人に対して請求することになります。このタイミングで支払いが出来ていないことを家族に知られることになります。

また、保証人は破産する人に対して請求権をもつことになりますので、保証人を債権者として裁判所に提出する債権者一覧に記載することとなります。そうなりますと、裁判所から破産手続に関する通知が届くことになり、知られることとなります。

 

⑶ ローンやクレジットカードの分割払いで購入して支払がまだ残っている物がある

自動車をローンで、家具家電をクレジットカードの分割払いで購入するというのはよくあることです。しかし、支払いが残っている状況で自己破産手続により支払いを止めるということになりますと、一つ問題が生じます。それは、所有権留保物の引き上げです。

ローンが残っている状況では、ローン債権者(要はクレジットカード会社等)に購入した物の所有権が留保される取り決めになっています。自己破産手続をするとなると、全ての負債について支払を止めることになりますので、特定の債権者にだけ支払いをするということは許されません。

自宅に車や商品の引き上げに業者がやってきて、その物が家から姿を消す。これによって、家族に知られることは多々あります。

 

⑷ 郵便物の転送

自己破産手続には同時廃止事件、管財事件の2種類があります。管財事件は、財産が多くある、借入の原因に問題があるといったケースです。管財事件となりますと、裁判所に破産の申し立てをして開始決定が出されてから、数か月間の間は、自身の郵便物だけ管財人の事務所に転送されることとなります。

これによって、急に郵便物が届かなくなったことを同居家族が不審に思うことがあります。ただ、自宅に届く郵便物の仕分け処理をいつも誰がやっているのかにもよります。破産をするご自身が行っているのであれば、家族に気付かれることはないでしょう。

なお、家族名義の郵便物は転送されませんので、これまでどおり自宅に届き続けます。

7. 自己破産すると家族も借入が出来なくなるのか

自己破産となりますと信用情報機関が取り扱っている信用情報に一定期間登録されます。クレジットカードの発行、ローンを組む際の審査をするにあたり、この信用情報は確認されるため、登録されている間は審査にひっかかります。5年から10年です。

ただし、家族は自身の収入や負債状況に基づき審査されますので、家族が借入する際の影響はほぼないといえます。

 

8.自己破産でお悩みの方は当事務所の無料相談へ

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当事務所は自己破産手続を積極的に取り扱っています。

初回の相談料は、無料です。

自己破産・個人再生事件を300件以上解決してきた弁護士が対応します。

 

弁護士費用は分割払いに対応しておりますので、ご安心ください。

リモートによる相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

相談は事前予約制です。相談ご希望の方は、問い合わせフォームより予約をお取りください。

 

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