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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 自己破産で車はどうなる?車のローンがある場合とない場合の残す方法

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自己破産で車はどうなる?車のローンがある場合とない場合の残す方法

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2021年05月14日(金)

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画像1 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 当事務所では自己破産に関するご相談も多くあるのですが、車を持ってらっしゃる方からのご依頼が一定数ございます。

自己破産をすると車はどうなるのか。車のローンが残っている場合、残っていない場合、車の価値がある場合・ない場合、で車の帰趨は変わってきます。また、最近では車をリースしている方も多くいらっしゃいますが自己破産するとどうなるのか。以下で解説します。

 

1 車にローンがある場合

⑴ 引き上げ対象

車のローン契約内容を確認しなければ、所有権留保の有無がハッキリしませんが、車のローンが残っている場合、ディーラーで組んだローンであれば車の所有権が債権者側に留保されていることが大半です。

所有権留保特約といいます。所有権が留保されている場合に、車のローン債権者への支払を止めると、債権者は所有権に基づき車の引き上げを求めてくることになります。

 

⑵ 引き上げに来ない場合 

所有権留保特約がない場合です。銀行系のマイカーローンの場合は、購入の時点で所有権は購入者となるようになっています。

したがって、この場合は、ローンが残っていても車が引き上げられることはありません。

 

また、所有権留保特約があっても、対抗要件という一定条件を満たしていない場合には、破産手続きの依頼を受けた弁護士は債権者からの引き揚げ要請を拒否します。

2 車にローンがない場合

⑴ 破産手続で処分の対象

自己破産手続とは、価値ある財産を処分して現金化し、それを債権者への配当に充てる手続です。したがって、ローンのない車は、価値があれば破産手続の中で破産管財人により処分されることになります。

 

ローンが残っている車であっても、ローン債権者に所有権が留保されていない(車検証上の所有者が自身の名義になっている)、または所有権の留保を対抗できない場合には、破産手続の中で破産管財人により処分されることになります。

 

⑵ 処分の対象とならない場合

先ほど、「価値ある車は処分される」と述べましたが、「価値ある」とは一体いくらのことなのか?

① 20万円以上の価値があるか

価値ある車というのは、20万円以上の価値があるか否かと言い換えることが出来ます。20万円以上の価値がない場合は、特に裁判所の許可を得ることなく、自由財産として破産手続で処分されることはありません。

 

② 査定価格がポイント

車の価値がいくらかは、査定を出してもらい裁判所に提出することになります。1社だけでは、偏りがある場合があるので、通常は2社以上から査定をとります。無料査定で構いません。

 

しかし、無料査定の場合は、現物査定をしないことがほとんどで、年式・走行距離から算出することになります。場合によっては、高く査定されてしまうこともあります。

 

そこで、現物査定として、一般社団法人日本自動車査定協会による査定を受けることも検討しましょう。有料査定ではありますが、現物査定ですので、適切な金額の査定が期待できます。

 

③ 価値がないとみなされる年数

裁判所では、最初の自動車登録から一定年数が経過している場合に査定がなくても価値が無いものとして取り扱う基準を定めています。例えば、東京地方裁判所ではれば、普通者は6年、軽自動車は4年です。この年数が経過していれば、破産手続の中で処分されず、車を残せます。

ただし、外車などの高級車に関しては、初年度登録から年数が経過していても例外として査定を求められる可能性がありますので、査定をとって事前に確認しておきましょう。

 

⑶ 価値がある車を残す方法

① 原則は破産管財人により処分される

20万円以上の価値のある車を保有した状態で自己破産の申し立てをしますと、管財人となり破産管財人が選任されます。車は破産管財人によって処分されることになります。自由財産の拡張の申し立てが認められた場合は、20万円以上の価値ある車も保持できる可能性がないわけではありません。

 

② 親族に買い取ってもらい、借りる

破産管財人は車を売却して現金化するので、買主を探します。そこで、破産する方の親族に適正評価額で買い取ってもらうことを検討しましょう。その旨を破産管財人に伝えれば、概ね応じてもらえます。そして、その親族から破産する方が車を借りる分には何の問題もありません。それによって、実質的に車を残せたことになります。

3 車がないと困る。どうすればいい?

都心であれば公共交通機関で十分に生活できますが、地方になると車が必要という方は多くいらっしゃいます。

⑴ 自己破産以外の債務整理を検討

自己破産手続は、①全ての負債について支払を止めて②価値ある財産を処分される手続であるため、ローン債権者により車を引き上げられたり、管財人により車を処分されることになります。

 

車を残したければ、自己破産手続を避けるというのも一つの方法です。任意整理であれば、車のローンは整理対象から除いて支払を継続し車を残すことが可能です。車のローンが残っていなければ個人再生手続をとることで、残すことも可能です。ただし、いずれも返済能力がないととれない手続です。

 

⑵ 車を借りる

たまに車が必要という方は、レンタカーで対応されれば十分ですが、毎日必要という方は、レンタカーでは割高過ぎて問題となります。そのような場合は、親族に安い中古車を購入してもらいそれを使わせてもらうというのが一番いい方法です。

4 車をリースしている場合

⑴ 車のリースとは

車のリースの特徴は、リース期間が定められていて、期間満了時に車が換価処分されることが想定されています。そのため、車の所有権はリース会社に留保されています。

 

リース期間満了時の車の残価というものをあらかじめ決めておき、車の本体価格からこの残価を差し引いた金額がリース料金となり、リース期間で割った金額を毎月支払うことになります。

 

⑵ 自己破産するとリース契約は解除

リース契約では、債務整理を行うと、リース契約が解除されることが定められています。したがって、弁護士が受任通知をリース会社に送ると、リース契約が解除となり、リースされている車は引き上げられることになります。

 

⑶ 残ったリース料金は自己破産で清算

リース料金の残りは、他の負債と同様に支払いを止めて、自己破産手続きの中で清算し免責してもらうことになります。

 

⑷ 自己破産後に車のリース契約できる?

自己破産手続きをした後は、信用情報の事故情報として5年から10年登録されることになります。車のリース会社は、この信用情報機関に加盟しており、リース契約を結ぶ前の審査の際に信用情報を確認します。

したがって、新規でクレジットカードを作る場合と同様に、自己破産をしてから5年くらいはリース契約を結ぶのは難しくなります。

5 車を残すためにやってはいけないこと

⑴ 車ローンを一括で弁済する

自己破産をすべき状況であるのに、債権者からの引き上げを回避するために車のローンだけ一括で支払ってしまうことを考える方がいらっしゃいます。これは出来ません。特定の債権者だけへの支払はしていけないことになっています(偏波弁済の禁止)。
そのような行為をしてしまいますと破産手続に支障を来たしますのでやらないようにしましょう。

 

⑵ 車の名義を変更してしまう

自分の財産でなければ、破産手続で処分されないであろうと考えて名義を変更し用途考える方もいますが、これも出来ません。破産手続の中で、名義を戻さることになりますし、財産を棄損したとして免責されない可能性も出てしまいます。

 

⑶ 車の存在を隠す

弁護士にすら嘘をついて車の存在自体を隠そうとする方がいらっしゃいます。財産隠しとして借金が免責されないことになりますし、弁護士にも辞任されることになります。

6 忘れてはいけないETCカード

ETCカードはクレジットカードに付帯されるカード。ETCカードしか使っていないからという理由で弁護士に申告しない方がたまにいますが、クレジットカードと同じですので、弁護士に申告し、支払いは止め、利用を止めることになります。

 

自己破産手続をすることで、ETCカードは使えなくなります。クレジットカードと同様、自己破産手続後5年間は新規にETCカードを作ることも出来ません。

 

とはいえ、高速道路をよく利用する方は、ETCカードがないと不便という方も多いでしょう。家族名義のものを利用するという方法もありますが、それが出来ない場合は、デポジット式のETCカードの利用を検討されるといいでしょう。

7 車をお持ちで自己破産を検討されている方は当事務所にご相談ください

当事務所では、自己破産手続きを積極的に取り扱っています。車を所持している案件も多数扱ってきました。

初回の相談料は無料です。

自己破産・個人再生事件を300件以上解決してきた弁護士が対応します。

 

弁護士費用の分割払いにも対応しています。

 

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご相談日の予約をお取りください。

 

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