【児童ポルノ事件】所持がなぜわかるのか?自首による逮捕、家宅捜索回避の可能性
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
過去に児童ポルノをダウンロードし所持したことがあり、今はデータを消去したのだけど購入名簿などから警察が家宅捜索にやってきて逮捕されてしまうことはないか、といった相談を受けることがあります。
そこで、刑事事件の中で児童ポルノの所持等について解説していきます。
目次
1.児童ポルノに関する犯罪
⑴ 児童ポルノとは
児童ポルノの定義について「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされています(児童ポルノ禁止法2条3項)。
具体的には、写真、パソコンやスマートフォン内、DVD等に以下の描写がみられるものです。
① 児童(18歳未満の者)の性交や性交の類似行為を映したもの
② 他人が児童の性器などを触ったり、児童が他人の性器などを触ったりする行為を映したもので、性欲を興奮、刺激させるもの
③ 衣服の全部または一部を着けず、児童の性器やその周辺部、でん部、胸部が露出、強調されているもので、性欲を興奮、刺激させるもの
⑵ 児童ポルノで処罰される行為
児童ポルノの所持や,提供,公然陳列,製造などの行為が処罰対象とされています。
LINEなどのSNSで知り合った児童に対して,胸や性器の写真を送らせて,これを保存したり、第三者に提供したり、自身のSNSなどインターネット上に公開する行為は、全て処罰されることになります。
これまでは、第三者に提供したり公然陳列する目的での所持であれば処罰されていたのですが、現在では法改正により、そのような目的がなく自身の性的好奇心を満たす目的で所持しているだけという単純所持でも犯罪となります
単純所持罪が成立しない場合
性的好奇心を満たす目的がない |
・家族写真として撮影していたもの ・学術研究のため
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自己の意思に基づく所持といえない |
・パソコンがウイルス感染して勝手に保存されていた ・一方的にLINEやメールで送られてきた |
被写体が児童と知らなかった | ・被写体が18歳未満であると知らなかった(ただし、見るからに未成年者と思われる場合には弁解が通りにくい) |
なお、青少年保護育成条例において、 自画撮り要求規制といって、18歳未満の青少年に対して児童ポルノに当たる画像を不当に求める行為を、罰則付きで禁止する規定を設けている都道府県もあります。東京都では、違反すると罰金30万円です。
⑶ 児童ポルノに関する犯罪はどのくらいの刑か
①自分のために所持した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
②特定少数者へ提供した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
③不特定多数に提供・公然と陳列した場合、5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金
2.児童ポルノによる逮捕、勾留
⑴ 逮捕にいたる流れ
児童ポルノ事件はなぜ発覚するのか。
児童ポルノをダウンロードすれば、警察のサイバーパトロールで発覚することになりますし、児童ポルノのDVDを購入すれば違法業者が摘発された後、購入者リストから購入者が特定され発覚することになります。
児童に対して児童ポルノを送らせたり、児童ポルノの撮影まで行っていたりする場合は、児童が親に相談し被害届が出されたり、,児童が補導されて携帯電話を調べられるなどして発覚していくことになります。
警察が自宅にやってきて、家宅捜索を行い、事件ついて取調べを行い、そのまま逮捕されるケースもありますが、単純所持罪でだけあれば逮捕までされることはないと考えていただいてよろしいでしょう。また、単純所持事案で既に児童ポルノデータを廃棄していたとしても、何も伝えていない限り捜査機関は廃棄の事実を知り得ませんので家宅捜索の可能性は残るといえます。
捜査機関に発覚する前に、自首をすれば、逮捕や実名報道がされずに在宅事件として進む可能性が高くなります。
同居家族に知られたくなくて不安という方は、なるべく早い段階で自首することが、逮捕や家宅捜索を回避するうえで重要となってきます。
自首については、こちらをご覧ください。
⑵ 勾留
逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。
統計によりますと、児童ポルノ事件で逮捕されてしますと、かなりのケースで勾留が認められているということになります。
3.示談への流れ
被害者が特定されている場合、示談の成否は処分に影響を与えます。被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、検察や警察から教えてもらえません。したがって、児童ポルノ事件で示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。
児童ポルノ事件の被害者児童は未成年者ですので、示談の交渉は被害児童の法定代理人(親御様)と行うことになります。
親御様の不安も取り除けるように、弁護士が示談の内容を検討して交渉を行っていきます。
前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となる可能性が高まります。起訴されたとしても、示談が成立していると執行猶予付判決を得られやすくなります。
4.まとめ
以上のとおり、児童ポルノ事件で刑を軽くしたり、前科を付けないために早急に弁護士に依頼することが不可欠です。逮捕や家宅捜索を回避すべく捜査機関に発覚する前に、弁護士と一緒に自首することも重要です。
当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。初回は無料相談を行っています。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。
解決事例
30代 男性 児童ポルノをクラウド上に保管していたところ、同クラウドの利用アカウントが停止されてしまった事案→不起訴処分
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依頼者の方は、インターネット上でダウンロードした児童ポルノをスマートフォン内及びクラウド上に保管し所持ておりました。スマートフォン内のデータは削除できたものの、突然、クラウド管理者から「児童の性的虐待または搾取に関連するコンテンツが含まれている」との理由でアカウントが停止されてしまい、データの削除ができない状況となりました。社会的立場がある方で、不安に思い、当事務所へご相談されました。
児童ポルノの単純所持となりますので、弁護士同行のうえ、管轄警察署へ自首しました。その後、検察庁へ送致されましたが、可能な限りの弁護活動を行った結果、不起訴処分となりました。 |
(追記)
令和2年6月にアダルト動画を販売するサイト「AV Market(エーブイ マーケット)」の運営者が児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたという報道を受けて、同サイトで児童ポルノを購入しダウンロードした経験のある方からのご相談が増えております。ダウンロードしただけであれば逮捕までのリスクはないといえます。それでも、自宅へ家宅捜索が行われないか不安だという方からは、警察署への相談に同行のご依頼を多数いただいております。当事務所から警察へ事前連絡のうえ、家宅捜索を回避すべく上申書を作成し、弁護士が警察署に同行しています。詳しくはこちら
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