【詐欺罪】逮捕、勾留されるのか?不起訴処分に向けた示談
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
刑事事件の中の詐欺事件について解説していきます。
目次
1.詐欺事件とはどのような犯罪か
⑴ 詐欺罪とは
詐欺罪とは、人をだまして誤解させ、その誤解を利用して、財産を交付させたり、支払いを免れたときに成立する罪のことです。
騙す行為は積極的な行為をイメージされると思われますが、 つり銭詐欺のように真実を告知すべき法的な義務を有する者が何もしなかった場合のような消極的な行為によっても詐欺罪が成立します。
オレオレ詐欺や投資詐欺、クレジットカード不正使用、保険金詐欺、結婚詐欺などがあります。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺では、受け子といって現金やキャッシュカードなどを被害者から受け取るだけの役割の人物が存在しますが、受け子も詐欺罪が成立し、初犯でも実刑判決の可能性があります。
なお、受け取ったキャッシュカードで現金を引き出す、「出し子」には、引き出した現金の窃盗罪が成立することになります。
⑵ 詐欺に関連する犯罪
電子計算機使用詐欺罪
コンピュータの普及に伴い、コンピュータを不正に利用して利益を得る詐欺的行為を処罰するために設けられた犯罪です。端的に言えば、人を騙すのが通常の詐欺罪で、コンピューターを騙すのが電子計算機使用詐欺罪です。
ニュースでもたびたび報道されますが、例えば他人名義のクレジットカード情報を無断でパソコンに入力してネットショッピングをすると本罪が成立します。
・虚偽のキャッシュカードを使って他人の口座から自分の口座のに振り込む
→電子計算機使用詐欺罪が成立
・虚偽のキャッシュカードを使ってATMで現金をおろした
→窃盗罪が成立
⑶ 詐欺罪はどのくらいの刑の犯罪か
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。罰金刑はありませんので、起訴されると懲役刑となります。
個人間の詐欺で、初犯で被害金額も多額でなければ執行猶予が付くことがありますが、 オレオレ詐欺等の特殊詐欺は被害額も高額となる傾向にあり、初犯の受け子であっても実刑となってしまう例が多くあります。知らなかったという弁解は通用しません。
また、特殊詐欺の主犯格については、組織的犯罪処罰法により、法定刑は1年以上の有期懲役(20年以下)となりますので、大幅に刑が重くなることなります。。
2.詐欺罪による逮捕、勾留
⑴ 逮捕状況
詐欺事件のうち、6割程度は逮捕されています。組織的犯罪等の共犯者がいる場合には、証拠隠滅の可能性もあるため、逮捕される可能性が高くなります。また、 組織的犯罪である場合には、接見禁止が付くことがほとんどです。そうなると、弁護士以外との面会は出来なくなります。
⑵ 詐欺事件による勾留
逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。
詐欺事件で勾留される割合は、逮捕された人の9割以上です。詐欺事件は、 共犯者がいることも多いですし、窃盗事件と異なり複雑な事案が多く捜査に時間を要するため逮捕されてしますと、かなりのケースで長期間の勾留がなされています。
3.示談への流れ
詐欺事件に関しては本人と被害者とで交渉できるケースもありますが、当事者同士ですと感情的になりやすく新たな加害行為をしてしまう可能性があります。そういったことから、早急に弁護士を間に入れて、示談交渉をするのが得策です。
示談金は基本的には被害額であり、迷惑料として多少上乗せした金額で示談することになります。
被害金額を弁償して示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性は高くなります。
組織的詐欺の場合には、組織での立ち位置や組織から抜け出して生活環境を変えることができるのかといった点も処分に大きく影響します。
4.まとめ
以上のとおり、詐欺事件の刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼して適切な活動をすることが不可欠です。当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。
初回は無料相談を承っています。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。
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