【盗撮(迷惑防止条例違反)】逮捕、勾留はされるのか?不起訴に向けた示談と相場
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
刑事事件の中で盗撮は、電車内,駅構内のエスカレーター,ショッピングモールやゲームセンター等の商業施設において行われます。スマートフォンの普及により,スマートフォンによる盗撮が多数を占めています。
目次
- 1.盗撮とはどんな犯罪か
- ⑴ 犯罪名は
- ⑵ 盗撮はどのくらいの刑の犯罪か
- ⑶ 盗撮の常習性ついて
- 2.盗撮による現行犯逮捕と自首の検討
- ⑴ 逮捕
- ⑵ 自首することも検討すべき
- 3.盗撮画像データの削除
- 4.盗撮後の示談
- ⑴ 示談への流れ
- ⑵ 盗撮の場合の示談金はどれくらいか
- ⑶ 示談が成立すると不起訴?
- 5.まとめ
- 6.解決例
- 30代 男性 盗撮の被害者が児童の事案。示談で解決
- 鈴木 淳也弁護士からのコメント
- 50代 男性 盗撮するも証拠不十分で事件を送致しないでもらい、その後被害者対応をした事案
- 鈴木 淳也弁護士からのコメント
- 40代 男性 駅の男性トイレで盗撮行為。示談成立で不起訴となった事案。
- 鈴木 淳也弁護士からのコメント
1.盗撮とはどんな犯罪か
⑴ 犯罪名は
「盗撮罪」という罪名はありません。盗撮行為が問題となるのは、各都道府県の迷惑防止条例に違反するからです。
処罰の対象となるのは、主に公共の場所や公共の乗り物において、衣服の中の下着や身体を撮影する行為です。
異性の撮影のみならず、同性を撮影する行為も迷惑防止条例違反となります。
公共の場所以外での盗撮の場合は、軽犯罪法違反(1日以上30日未満の拘留または1,000円以上10,000円未満の科料)となります。
また、盗撮目的で建物に侵入すれば、建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。
盗撮が発覚して逃走するために暴力を振るうと、暴行罪(刑法208条)も成立します。
⑵ 盗撮はどのくらいの刑の犯罪か
東京都の迷惑防止条例の場合、盗撮行為の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。常習の場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。
迷惑防止条例違反は罰金刑がある犯罪ではありますが、被害者が負う精神的なショックは大きいものですし、「盗撮」をして逮捕されたと実名報道されると、本人のみならずご家族にも多大な影響を及ぼすものです。軽い犯罪と考えるのは誤りです。
⑶ 盗撮の常習性ついて
前述のとおり、各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮について常習性があるかどうかで量刑が変わってきます。
常習性の判断は複数の要素から総合的に行っていくことになります。
具体的には以下のとおりです。
・盗撮に関する前科前歴の数
・盗撮の回数
・盗撮の手口・態様が手馴れているかどうか
・余罪の存在
余罪よりも盗撮の前科前歴の方が重視される傾向にあります。ただし、盗撮というのは、パソコンやスマートフォンに画像が残っているという特性があり、それが余罪の客観的証拠となりうるため、余罪が多ければ常習性を認められてしまうこともありえます。
2.盗撮による現行犯逮捕と自首の検討
⑴ 逮捕
盗撮は、盗撮している現場を目撃され、現行犯逮捕されるケースが多いです。ただし、その場で逃げて逮捕されなくても撮影された被害者の方が警察に被害を申告すると、警察は防犯カメラ等から捜査を行い盗撮犯人を特定し後日、逮捕状による通常逮捕がされることもあります。
現在は、いたるところに防犯カメラが設置されており、それら防犯カメラの映像をリレー方式で検証で捜索していくことが出来ますので、逃げ切れない可能性が高くなっているのです。
なお、逮捕されると2~3日間は、家族であっても逮捕された本人と面会することは出来ません。痴漢なんかするような人ではない、冤罪なのではないか、と不安に思われるご家族が多くいらっしゃいます。弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された本人と面会することが出来ます。
逮捕・勾留に関する詳細は、こちら
⑵ 自首することも検討すべき
現行犯逮捕されていないからといって、後々の逮捕のことを考えると、自首することも重要です。自首をして弁護人が身元引受人になることで、その後、逮捕を回避し実名報道もなされずに済む可能性があります。
依頼者の方の中には、盗撮をしたことについて、「職場に知られたくない」、「家族に知られたくない」という方も多くいらっしゃいます。
逮捕勾留をされなければ、職場や家族に知られるリスクは下がります。ただし、盗撮したデータを調べるために、職場や自宅にあるパソコンやハードディスクの捜索・差押に来られてしまうと、令状を見せられますので発覚してしまうことにはなります。
業務とは関係ない私生活上の犯罪行為で解雇にすることは基本的にできませんが、職場内で知られてしまうと事実上、職場で働きにくくなってしまいます。
自首をして捜査に積極的に協力をすることで、これらのリスクを最大限軽減させることが可能となります。
不安であれば、早急に当事務所にご相談ください。弁護士が警察署へ一緒に同行することも可能です。
自首するメリットについて詳しくはこちら
3.盗撮画像データの削除
よく盗撮してしまった依頼者の方のなかには、盗撮が発覚するや否や直ちにデータを削除したという方がいらっしゃいます。
データを削除すれば起訴されずに済むのか?
答えはNOです。
捜査機関は、端末内のデータを復元することが出来ます。
ですから、データを消しても後々、復元されたデータに基づき起訴される可能性があるのです。
また、データを削除するということは、証拠隠滅ということですので、証拠隠滅の可能性があるということで逮捕・勾留も認められやすくなってしまいます。
4.盗撮後の示談
⑴ 示談への流れ
盗撮された被害者が特定できている場合、示談が出来る可能性があります。ただし、被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、教えてもらえません。
したがって、痴漢事件で示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。被害者の方への謝罪の気持ちを示すためにも、できる限り早期に弁護人に示談交渉を依頼されるのが得策です。
一方、被害者が特定されていない盗撮の場合、示談を行うことは出来ません。その場合、初犯であっても略式起訴(いわゆる法廷での裁判を経ないもの)され罰金を支払うことになることもあります。そうなりますと、前科がついてしまうことになります。
そこで、贖罪寄付といって被疑者が一定の団体や機関に対し罪を償う気持ちを表すためにお金を納める行為をしたり、更生に向けて専門のクリニックに診てもらい、以上について弁護人を通じて検察官に対して報告し不起訴処分を求めていくことになります。
⑵ 盗撮の場合の示談金はどれくらいか
行為態様の悪質性など事案にもよるのですが、当事務所での経験上では示談金は20万円から50万円程度の間で示談が成立することが多いです。示談金があまりにも高額である場合には、示談をせずに別の方法で不起訴処分を求めていくことになります。
⑶ 示談が成立すると不起訴?
初犯の場合、示談が成立していれば、大多数のケースでは不起訴処分となり、前科を回避することができます。
前科があったり、常習性が認められるような事案で起訴されることになっても、示談が成立していることで、執行猶予がついて実刑を回避できる可能性が高まります。
したがって、示談が成立するかどうかが非常に重要となってきます。
5.まとめ
以上のとおり、盗撮をして刑を軽くしたり、不起訴処分となり前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼することが不可欠です。
当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。
初回の相談料は無料です。
電話による面談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
【関連記事】
・勾留期間は最大どれくらいか?勾留阻止、釈放に向けた対応方法
6.解決例
30代 男性 盗撮の被害者が児童の事案。示談で解決
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ゲームセンターにてスマートフォンでスカートの中を盗撮し、迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されたという事案。即日、身元引受人を条件に釈放されました。
その後、依頼人は前科が付かないようにしたいと当事務所に依頼されました。
盗撮の被害者は児童でした。親御さんはとても感情的になられていて憤っておられました。弁護士からは本人が反省していることなど伝え、粘り強く交渉を続け、最終的に示談に応じていただけました。無事、不起訴となり前科がつかずに解決にいたりました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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盗撮の被害者が未成年者の場合は、法定代理人も含めた示談が必要となります。盗撮の被害者が児童である場合は、親御様としてもとてもお怒りになられていることが多く、示談も難航します。弁護人を間に入れないとそもそも示談は不可能といえます。粘り強くこちらの誠意をしめすことで最終的に示談に応じていただき、前科も付かずに済みました。 |
50代 男性 盗撮するも証拠不十分で事件を送致しないでもらい、その後被害者対応をした事案
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駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮しようとしていたところ、周囲が気付き取り押さえられ迷惑防止条例違反として警察に引き渡された事案。本人も盗撮したと自白しており即日、身元引受人を条件に釈放されました。
その後、依頼人は前科が付かないようにしたいと当事務所に依頼されました。
盗撮の被害者は児童でした。弁護士が警察に確認したところ、依頼人の携帯電話には被害者の下着が写った写真はなく目撃者も撮影行為自体は目撃していなかったということが発覚。 そこで、警察との交渉で立証が困難であることから検察へ事件を送致しないということで終結。 その後、依頼人は被害者側へしかるべき謝罪をしたいということで、刑事処分とは関係なく、弁護人を通じ慰謝料を支払い示談をして解決に至りました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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示談は刑事事件の処分にかかわることから行うことが多いですが、民事上の損害賠償請求を受けないために行うという側面もあります。刑事と民事を一気に解決できるということです。本件では、弁護士が警察と話をし、事件を検察に送致しない、被害者対応を弁護士がするということで最終的に解決した事案です。 |
40代 男性 駅の男性トイレで盗撮行為。示談成立で不起訴となった事案。
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駅の男性トイレで盗撮行為をしていたところ、それに気づいた一般の利用者に捕まえられ、駅務室に連れていかれ迷惑防止条例違反で逮捕されました。その日のうちに釈放はされました。
その後、依頼人は前科が付かないようにしたいと当事務所に依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、警察に連絡のうえ、被害者の連絡先を教えてもらい、被害者と速やかに連絡をとり、依頼人の謝罪の気持ちを代わりに伝え、示談を成立させました。その後、不起訴処分となりました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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同性を被写体として撮影した場合でも迷惑防止条例違反となり犯罪が成立します。本件も、男性が男性の性器を撮影したという事案でしたが、異性を撮影した事案と同様に示談を成立させることで、不起訴処分としてもらいました。 |