【名誉棄損罪】逮捕は?告訴の取下げに向けた示談金相場
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
刑事事件の中の名誉棄損事件について解説していきます。
目次
1.名誉棄損罪とはどのような犯罪か
⑴ 名誉棄損とは
名誉毀損罪は、 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ときに成立するもので、摘示した事実が真実か否かは関係ありません。
公然とは、事実を不特定または多数人が認識しうる状態のことをいいます。
名誉とは、人又は法人等に対する信用や名声,品性等の社会的評価のことをいいます。
自然人のみならず法人等の団体も名誉棄損罪で保護されるということです。
インターネット掲示板等に他人を誹謗中傷する内容の記事を掲載する行為、他人に成りすましその人の名誉を害するような画像や記事を掲載する行為は名誉棄損罪となります。
⑵ 関連犯罪
侮辱罪(法231条)
名誉毀損罪と同じく人の社会的評価を保護法益としますが,「事実を摘示しないで」他人の社会的評価を低下させることによって成立します。
信用棄損罪(法233条)
表現行為が特定の人の経済的信用の喪失につながる場合、信用棄損罪が成立することになります。
⑶ 名誉棄損罪はどのくらいの刑の犯罪か
名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。
罰金刑があり比較的軽微ではありますが、被害者との示談が成立しなければ少なくとも罰金刑以上となり前科がついてしまいます。また、行為態様が悪質であれば、罰金では済まず正式裁判となってしまいます。
⑷ 親告罪(告訴が必要)
名誉棄損罪も侮辱罪も親告罪といって被害者からの告訴が必要となります。告訴がなければ起訴できません。
したがって、後述のとおり、示談を成立させて告訴を取り下げてもらうことが弁護活動として重要となります。
2.名誉棄損罪による逮捕、勾留
刑事事件として名誉棄損罪で受理される件数は年間1000件もありません。民事事件で問題になることは多いですが、刑事事件として扱われるのはそう多くはないということです。
逮捕されるケースは少なく、名誉棄損事件全体の2割以下です。
逮捕に至る前の事情聴取を行うケースもありますので、この段階で弁護士を付けることで逮捕を回避できる可能性は高くなります。
名誉棄損事件で勾留される割合は、逮捕された人の9割以上です。逮捕されたら、かなりの確率で勾留決定が出てしまうと考えた方がいいでしょう。
3.示談への流れ
名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者に謝罪の意を弁護人を通じて伝え、被害弁償を行い示談を成立させて告訴を取り下げてもらうことが重要となります。
捜査機関は、示談交渉のための被害者情報を弁護人にしか教えないのが通常ですし、被害者をもともと知っているとしても当事者同士で直接交渉するのは危険です。早急に弁護士を間に入れて、示談交渉をするのが得策です。
示談金については、主に民事事件の場合の慰謝料プラスαの金額となります。民事事件の場合の慰謝料の金額相場は、被害者が一般人の場合は10万から50万円程度、被害者が事業主である場合は数十万から100万円程度となることが多いです。もちろん、被害の程度や行為の悪質性などから増額されることがあります。
被害金額を弁償して示談が成立し告訴を取り下げてもらえれば不起訴処分となります。
4.まとめ
以上のとおり、名誉棄損事件の刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼して適切な活動をすることが不可欠です。
当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。初回は無料相談を承っていますです。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。
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