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児童ポルノを購入し自首を考えている方【AVマーケット】

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年09月01日(火)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 


1 「AV Market(エーブイマーケット)」運営者の逮捕

 

令和2年6月25日に「AV Market(エーブイマーケット)」を運営していた運営者達が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被疑事実で逮捕されました。

 

児童ポルノの提供の罪です。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

 

逮捕時は、「AV Market(エーブイマーケット)」の名称で運営されていましたが、その前は「DIGITENTS(デジデンツ)という名称で運営されていました。

 

AVマーケットの運営者が逮捕された報道にとどまらず、愛知県警は、既に2万人分の会員情報を取得して、出品者及び購入者の捜査を行っている旨の報道もなされたことから、過去に購入したことのある方が自分も逮捕されるのではないかと不安になっている方が多いという状況です。

 

このことから、当事務所でもAVマーケットで児童ポルノを購入した方からの相談が増えています。

 

当事務所に相談に来られる方の中には、DIGITENTS(デジデンツ)の時から児童ポルノを購入していたという方が多々いらっしゃいます。

 

2 AVマーケットでの購入者

 

AVマーケットというサイトは、児童ポルノの専門のサイトではありません。

 

また、商品購入時にパッケージやサムネイルがはっきり表示されているわけでもありません。ですから、最初は、あくまで児童ポルノ風の認識で購入したという購入者もいます。

 

代金の支払はクレジットカードで行われていますので、クレジットカード情報から購入者の特定がなされてしまいます。

 

児童ポルノを購入して、パソコンや外付けハードディスクなどでデータを所持している場合には、児童ポルノの単純所持として処罰されることになります。

 

児童ポルノの単純所持罪は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

  

3 家宅捜索等の可能性と自首

前述のとおり、愛知県警によれば会員情報から購入者の特定をし捜査を行っているとのことです。

 

AVマーケットからのダウンロードに用いたパソコンを既に廃棄する等してデータを消去している場合には、処罰される可能性は低いと考えて大丈夫です。

 

とはいえ、単に消去したというだけでは、捜査機関は消去した事実を知り得ませんので、家宅捜索に来る可能性は否定できません。あくまで可能性の話であって、全購入者の自宅を家宅捜索するのかといえば、捜査経済上も現実的ではないです。

 

それでも、心配な方は、弁護士に相談して、早めに自首を検討するのがいいでしょう。

ご自宅から最寄りの警察署で構いません。

 

自首に関してては、こちらをご覧ください。

 

当事務所では、自首の同行を行っております。

 

身元引受人を求められることがあり、当事務所の弁護士が同行しているケースでは、

当事務所の弁護士が身元引受人としてサインしております。

 

警察からは、ダウンロードした端末の持参、廃棄している場合には廃棄を証明できる物の持参を求められます。

4 まとめ

単に自首すればいいという話ではありません。

何より重要なのは、児童ポルノを購入したことで傷つく子どもがいることを認識し、反省し、今後一切購入しないということです。

 

そのうえで、心配であれば、弁護士に相談して自首することを検討しましょう。

 

当事務所でも「AV Market(エーブイマーケット)」で購入した方からのご依頼で警察署への同行を多数行っています。

 

ご依頼いただいた皆さんは、警察署を出るときに、安心したと仰っています。

 

経緯をまとめた書面を弁護士が警察署に持参いたしますので、取り調べにかかる時間も短くなります。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

東京都内のみならず、千葉、埼玉、神奈川の警察署でも同行しております。

 

当事務所の料金表

 

 

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