【業務上横領罪】逮捕への流れとその後の不起訴に向けた示談
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
刑事事件の中の横領事件について解説していきます。
目次
1.横領事件とはどのような犯罪か
⑴ 横領とは
横領とは,他人から委託を受けて預かっているもの等を所有者でなければ許されないような態様・方法で使ってしまう行為のことをいいます。
刑法では,単純横領罪(法252条)、業務上横領罪(法253条)、遺失物横領罪(法254条)の3つの横領の罪がさだめられています。
①単純横領罪の例
第三者から保管を頼まれて物を預かっていたところ,その預かった物を売った場合や,レンタカーを期限に返さず乗り回した場合等です。
②業務上横領罪の例
会社で金銭の保管,管理業務を行っている者が,無断で会社の金庫からお金を抜き出したり,持ち出した、顧客から集金したお金を使い込むといった場合等です。着服や使い込みです。
③遺失物横領罪の例
道端に落ちている物を拾って自分の鞄に入れてしまった場合には、遺失物横領罪が成立します。
⑵ 横領事件はどのくらいの刑の犯罪か
①単純横領罪 5年以下の懲役
②業務上横領罪 10年以下の懲役
③遺失物横領罪 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
横領罪と業務上横領罪は罰金刑がなく、起訴されると懲役刑となります。執行猶予がつけばいいのですが、被害金額が高額で被害回復の見込みがなく、また横領行為が巧妙で悪質といった業務上横領の場合には、初犯であっても実刑となってしまう可能性があります。
遺失物横領で起訴されるのは全体の1割程度で、その場合でも罰金で終わることが多いです。
2.横領による逮捕、勾留
⑴ 逮捕状況
遺失物横領罪で逮捕されるケースというのは少数です。 単純横領罪、業務上横領罪に関しては、被害金額にもよりますが被害届を出され後に逮捕される可能性は高くなってしまいます。
特に大企業における業務上横領となりますと、コンプライアンスの観点から被害届が早急に出されてしまいます。
ただ、事案が複雑であれば、被害届が出されても直ちに逮捕されるわけではありません。
捜査に時間をかけ期間が空いてから任意聴取を経て逮捕といった流れになります。
⑵ 横領事件による勾留
逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。
統計によりますと、業務上横領も含めた横領事件で勾留される割合は、逮捕された人の9割以上です。逮捕されてしますと、かなりのケースで勾留が認められているということになります。
3.逮捕から勾留までの流れ
逮捕
↓ 48時間以内
検察庁へ事件を送致
↓ 24時間以内
検察官による勾留請求
↓
裁判所が勾留質問を行い勾留を決定
↓ 10日間
(必要に応じて勾留延長)
↓ 10日以内
検察官による起訴・不起訴
上記の図のとおり、逮捕されてから勾留請求されるまで最大3日間です。
勾留請求されて勾留が認められてしまうと、10日間の身柄拘束が続くことになります。
さらに、勾留延長という制度があり、10日間以内の延長が認められてしまう可能性があります。
そうすると、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの間、最大で23日間、身体を拘束されることになります。
4.示談への流れ
単純横領、業務上横領に関しては本人と被害者とで交渉できるケースもありますが、当事者同士ですと感情的になりやすく新たな加害行為をしてしまう可能性があります。
また、横領した金額と被害金額について争いになることもあり、客観的資料を通じてのやりとりも必要です。そういったことから、早急に弁護士を間に入れて、示談交渉をするのが得策です。
被害者としては被害回復が一番望まれるところですので、被害者の方が被害届を出す前に被害弁償を行い示談を行えるのであれば、刑事事件化せずに終わることも可能です。
ですから、自首するよりも、まずは被害者の被害回復を検討した方がいいでしょう。
単純横領、業務上横領であっても前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となる可能性が高まります。仮に起訴されても執行猶予が付き実刑を回避できる可能性が高まります。
たとえ逮捕されて勾留がなされてしまっても、示談が成立すれば、途中で釈放してもらえる可能性が高いですので、早期に弁護士に依頼して示談交渉を行うべきです。
5.まとめ
以上のとおり、横領事件の刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼して適切な活動をすることが不可欠です。
当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。
初回は無料相談を承っています。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。
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5.解決事例
30代 男性 職場での横領が発覚。刑事事件化される前に適切な金額で示談成立。
店舗管理者として働いていた方。2年前から店舗内の商品を持ち出し転売していたことを会社に知られ、会社からは刑事告訴をすると言われた。 その後、依頼人は前科が付かないようにしたいと当事務所に依頼されました。
会社は、当初、被害額について依頼人が考える金額よりも高額を主張されていました。弁護士が適切な資料の開示を求めながら交渉を続けたところ、当初の主張金額よりも約200万円低い金額で、刑事告訴をしない、刑事訴追も求めない形といった条項を入れて示談が成立しました。
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鈴木 淳也弁護士からのコメント
業務上の横領という悪いことをしたのは間違いないのですが、示談するにあたり被害金額を算出するうえでの客観的資料の確認は必要です。弁護士を入れたことで、適切な金額、適切な内容での示談を行うことが出来た事案です。 |