【横領事件】着服による逮捕への流れと不起訴に向けた示談
東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。
刑事事件の中の横領事件について解説していきます。
1.横領事件とはどのような犯罪か
⑴ 横領とは
横領とは,他人から委託を受けて預かっているもの等を所有者でなければ許されないような態様・方法で使ってしまう行為のことをいいます。
刑法では,単純横領罪(法252条)、業務上横領罪(法253条)、遺失物横領罪(法254条)の3つの横領の罪がさだめられています。
①単純横領罪の例
第三者から保管を頼まれて物を預かっていたところ,その預かった物を売った場合や,レンタカーを期限に返さず乗り回した場合等です。
②業務上横領罪の例
会社で金銭の保管,管理業務を行っている者が,無断で会社の金庫からお金を抜き出したり,持ち出した、顧客から集金したお金を使い込むといった場合等です。着服や使い込みです。
③遺失物横領罪の例
道端に落ちている物を拾って自分の鞄に入れてしまった場合には、遺失物横領罪が成立します。
⑵ 横領事件はどのくらいの刑の犯罪か
①単純横領罪 5年以下の懲役
②業務上横領罪 10年以下の懲役
③遺失物横領罪 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
横領罪と業務上横領罪は罰金刑がなく、起訴されると懲役刑となります。執行猶予がつけばいいのですが、被害金額が高額で被害回復の見込みがなく、また横領行為が巧妙で悪質といった業務上横領の場合には、初犯であっても実刑となってしまう可能性があります。
遺失物横領で起訴されるのは全体の1割程度で、その場合でも罰金で終わることが多いです。
2.横領による逮捕、勾留
⑴ 逮捕状況
遺失物横領罪で逮捕されるケースというのは少数です。単純横領、業務上横領に関しては、被害金額にもよりますが被害届を出され後に逮捕される可能性は高くなってしまいます。
特に大企業における業務上横領となりますと、コンプライアンスの観点から被害届が早急に出されてしまいます。
ただ、事案が複雑であれば、被害届が出されても直ちに逮捕されるわけではありません。
捜査に時間をかけ期間が空いてから任意聴取を経て逮捕といった流れになります。
⑵ 横領事件による勾留
逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。
統計によりますと、横領事件で勾留される割合は、逮捕された人の9割以上です。逮捕されてしますと、かなりのケースで勾留が認められているということになります。
3.示談への流れ
単純横領、業務上横領に関しては本人と被害者とで交渉できるケースもありますが、当事者同士ですと感情的になりやすく新たな加害行為をしてしまう可能性があります。
また、横領した金額と被害金額について争いになることもあり、客観的資料を通じてのやりとりも必要です。そういったことから、早急に弁護士を間に入れて、示談交渉をするのが得策です。
被害者としては被害回復が一番望まれるところですので、被害者の方が被害届を出す前に被害弁償を行い示談を行えるのであれば、刑事事件化せずに終わることも可能です。
ですから、自首するよりも、まずは被害者の被害回復を検討した方がいいでしょう。
単純横領、業務上横領であっても前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となる可能性が高まります。仮に起訴されても執行猶予が付き実刑を回避できる可能性が高まります。
4.まとめ
以上のとおり、横領事件の刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼して適切な活動をすることが不可欠です。当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。
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