【自首・出頭】のメリットや方法 減刑・逮捕回避
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
テレビ等でもよく耳にする刑事事件の自首について、どのような場合に自首が成立し、自首をするとどのようなメリットがあるのか、自首はどうやって行えばいいのかといった点について解説します。
1.自首とは
自首とは,犯人が警察官や検察官に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることです。捜査機関に発覚する前に申告する必要がありますが、犯罪の存在が把握されていもて、犯人が誰かまだ分からない状況であれば発覚前にあたります。
捜査機関が犯人が誰を把握している場合に犯人が自ら警察署に出向く行為は出頭と言いまして、自首にはあたりません。
警察での取り調べ中に、捜査機関が把握していない余罪について自ら申告すれば、余罪については自首が成立することになります。
2.自首をするメリット
⑴ 刑が軽くなる可能性
刑法では、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができると定められており(刑法第42条1項)、自首をすることで処分が軽くなる可能性が高くなります。
処分が軽くなるというのは、裁判所の裁量で刑が軽くなる場合だけでなく、検察側でも起訴するか否かの判断の際に影響を及ぼし、本来略式罰金となるような事案について不起訴処分となる可能性を高めます。
⑵ 逮捕を回避できる可能性
自首というのは捜査機関に発覚していない段階で自らに不利益となることを進んで申告して処罰を求める行為なのですので、自首をしたという行為は今後の逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。
そうすると、逮捕や勾留をして身柄拘束する必要性がなくなりますので、逮捕や勾留を回避しやすくなります。
盗撮や痴漢、児童買春、児童ポルノ単純所持といった事案で逮捕を回避できることがありますので、職場や家族に知られたくないという方は自首すべきか弁護士に相談された方がいいでしょう。
3.どのようにして自首すればいいのか
一番シンプルなのは、ご自身で管轄の警察署に出向き、犯罪事実を申告することです。
ただ、警察署に出向いた後、取り調べを受けることになりますので、自らで全てを説明しなければならなくなります。
身元引受人が必要となることが多く家族等に知らせる必要があります。
4.弁護士が自首に同行するメリット
弁護士が事前に警察に連絡をして自首する日時のアポを取ります。したがって、当日はスムーズに話を聞いてもらうことが可能となります。
事前に弁護士は上申書を作成し当日持参します。事件の概要をまとめ、逃亡や証拠隠滅のおそれがない旨を警察に伝えることが可能です。
同行した弁護士がそのまま身元引受人になることで、警察から家族や職場に連絡がいくことを回避することが可能となります。
自首した日の取調べが終わるまで弁護士が警察署で待機していますので、途中でどのように答えていいか悩むことがあっても、弁護士と相談することができますので、不安を取り除くことができます。
5.まとめ
関係者が逮捕されて、自分にも捜査の目が向けられるのではないかといった問い合わせも多々あります。
そもそも自首が成立するのか、自首すべき事案なのかということも問題となります。
自首をすべきか悩んでいる方は、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所では、警察署へ自首する際に弁護士が同行する依頼も承っています。
初回は相談料無料です。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。
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