相続・遺産分割

 

相続・遺産分割のご相談は弁護士へ|鈴木淳也総合法律事務所

相続・遺産分割の総合サポート

相続は、相続税(期限・申告)遺産の分け方(遺産分割)親族間の感情が同時に絡み、思った以上に複雑になりがちです。

「相続税が気になって調べ始めたが、実際には遺産分割が進まない」「不動産があり分け方が決まらない」「疎遠な親族と連絡を取りたくない」など、入口と本題がズレることも少なくありません。

早期の法律相談は、精神的負担を減らし、紛争化の予防・有利な解決につながる大きなメリットがあります。

▶ 相続の無料相談を予約する(初回60分無料)
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事務所ロゴ 鈴木淳也総合法律事務所
住所:〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
電話番号:03-6853-6757
全国から多数のご相談・ご依頼をいただいていおります

1.当事務所が対応する主な相続トラブル

  • 遺産分割(協議・調停・審判)
  • 遺留分侵害額請求(請求する/請求を受ける)
  • 相続放棄・限定承認(借金がある等)
  • 遺言書(作成・検認)/遺言の有効性(遺言無効)
  • 預貯金の使い込み・使途不明金の調査/返還請求
  • 相続人調査・相続財産調査(戸籍・取引履歴・不動産等)

2.相続税から調べ始めた方へ

相続税は、多くの方が最初に気になるポイントです。相続税ページで基本を確認しつつ、遺産分割や不動産の扱いなど、次に生じやすい論点も整理していくのが安心です。

▶ 相続税(inheritance-tax)ページはこちら

3.当事務所に依頼するメリット

  1. 親族との交渉を代理し、精神的負担を大幅に軽減
  2. 財産開示・取引履歴の確認など、調査から一貫対応
  3. 特別受益・寄与分・遺留分など争点を法的に整理
  4. 協議→調停・審判→訴訟まで見通しを示し対応
  5. 明確な費用体系で、方針とコストを見える化

4.担当弁護士のご紹介

弁護士 鈴木淳也

弁護士 鈴木 淳也(第一東京弁護士会)

相続は「家族の問題」と「法律の問題」が重なります。感情面に配慮しつつ、調査・交渉・手続を法的に整理して前に進めることを大切にしています。

▶ 弁護士プロフィールを見る

5.相続の主な取り扱い分野

6.相続相談の流れ

  1. お問い合わせ(フォームから24時間受付)
  2. 初回相談60分無料(状況整理・見通しの提示)
  3. ご依頼・方針決定(調査・交渉方針、必要手続の選択)
  4. 交渉/調停・審判/訴訟(段階に応じて対応)
  5. 解決・合意書作成(再燃防止のための文書化)

7.相続に関する料金表(税込)

※ 料金はすべて税込表記です。

【相談料】

初回相談料:60分無料

2回目以降:30分 11,000円

※ 書面作成に関するご相談は承っておりません。

【遺言書作成サポート】

作成手数料:11万円~

【相続放棄の申述】

費用:1名につき5.5万円~(※別途実費が必要)

【遺産分割協議】

■ 着手金

  • ①協議:16万5000円
  • ②調停・審判:27万5000円

※諸費用として定額1万1000円(初回)
※①→②移行は差額のみ
※印紙代等の実費、調査費用が発生することがあります

■ 報酬

  • 取得額3,000万円以下:27万5000円+取得額の8.8%
  • 取得額3,000万円超:137万5000円+取得額の4.4%

【遺留分侵害請求】

▼請求をする

  • 着手金:①協議16万5000円/②調停27万5000円/③訴訟33万円(移行は差額)
  • 諸費用:定額1万1000円
  • 報酬:取得額3,000万円以下 27万5000円+取得額の8.8%/3,000万円超 137万5000円+取得額の4.4%

▼請求を受ける

  • 着手金:①協議22万円/②調停33万円/③訴訟44万円(移行は差額)
  • 諸費用:定額1万1000円
  • 報酬:44万円
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全国から多数のご相談・ご依頼をいただいていおります。

8.相続に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 相続税がかかるか分からない段階でも相談できますか?(クリックで回答表示)

A. 可能です。相続税(inheritance-tax)の基本確認とあわせて、相続人・財産の整理、遺産分割の見通しを立てることで手続の遅れや紛争化を防ぎやすくなります。相続税ページは /consultation/inheritance-tax をご覧ください。

Q2. 遺産の内容を開示してもらえません。弁護士に任せられますか?(クリックで回答表示)

A. 可能です。通帳・取引履歴、不動産、株式などを含め、必要な範囲で調査・資料収集を進めます。相続財産調査の解説は こちら

Q3. 兄弟と不仲で、遺産分割の連絡を取りたくありません。(クリックで回答表示)

A. ご依頼により弁護士が代理人として交渉します。親族と直接連絡を取らずに進められるため、精神的負担が大きく軽減されます。遺産分割の解説は こちら

Q4. 遺言書が見つかりました。まず何をすべきですか?(クリックで回答表示)

A. 遺言の形式や保管状況により対応が異なります。必要に応じて検認手続などを進めます。詳しくは こちら

Q5. 使い込み(使途不明金)が疑われます。遺産分割で解決できますか?(クリックで回答表示)

A. 相手が認める場合は遺産の先取りとして遺産分割で調整できることがありますが、否定される場合は別途返還請求(訴訟等)が必要になることがあります。詳しくは こちら

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