特定財産承継遺言とは?その他の財産も相続できる?|最高裁判例でわかる「相続させる」遺言の効力

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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
「遺言で“長男に自宅を相続させる”と書いてある場合、長男は自宅以外の財産も相続できるの?」
このようなご相談は、相続の現場で非常によくあります。
一見すると「自宅だけ」と限定しているように思えますが、実は遺言の書き方によって結果が大きく変わるのです。
今回は、この点について判断を示した最高裁平成3年4月19日判決を中心に、特定財産承継遺言の効果を解説します。
目次
1.特定財産承継遺言とは

「特定財産承継遺言」とは、遺言者が特定の財産を指定して、特定の相続人(または第三者)に承継させる内容の遺言をいいます。
たとえば次のようなものです。
「長男Aに自宅土地建物を相続させる」
「次男Bに○○銀行の預金を相続させる」
このような遺言があるとき、指定された相続人はその財産を単独で相続できます。
ただし、その相続人が他の財産も相続できるかどうかは、遺言の書き方と遺言者の意思によって異なります。
2.争点:「その他の財産をもらえるのか?」
争いになりやすいのは、遺言に「自宅を長男に相続させる」とだけ書かれていて、他の財産(預金・有価証券など)については何も触れられていないケースです。
このような場合、
長男は自宅だけを相続するのか
それとも、自宅以外の財産にも法定相続分があるのか
――この点を判断したのが、次の最高裁判決です。
3.最高裁平成3年4月19日判決(民集45巻4号477頁)

【事案の概要】
被相続人の遺言には、
「長男に自宅土地建物を相続させる」
とだけ記載されていました。
他の財産については何も書かれておらず、長男と他の相続人がその分配をめぐって争いました。
【最高裁判所の判断】
最高裁は次のように判示しました。
「遺言で特定の財産を相続させるとされても、相続分を制限する意思が明確でない限り、他の遺産についても法定相続分を有する。」
つまり、遺言に「この財産のみを相続させる」などの排除の意思が明確に書かれていない限り、
その相続人は他の遺産の分割にも関与できる、という考え方です。
【判決のポイントまとめ】
判断内容 特定財産を「相続させる」遺言があっても、排除の意思が明確でなければ、他の遺産にも相続権を有する
実務上の意義 「相続させる」と書いた遺言は、単なる贈与的遺贈とは異なり、相続分を前提とした扱いになる
4.「相続させる」と「遺贈する」の違いに注意
似ているようで実は大きく違うのが、「相続させる」と「遺贈する」という表現です。
表現 対象 法的効果
「相続させる」 相続人 相続人の地位を前提に、直接承継される(他の遺産にも関与できる場合あり)
「遺贈する」 相続人以外も可 相続分を前提とせず、遺贈された財産のみ取得する
遺言者の意思が「自宅だけを与える」のであれば「遺贈する」と明記すべきです。
一方、「長男に相続人として自宅を中心に相続させたい」なら、「相続させる」と記すのが適切です。
5.実務での注意点(遺言書作成時)
遺言書を作成する際は、「他の財産をどう扱うか」を明確に記しておくことが大切です。
他の財産も相続させたい場合
「長男に自宅土地建物を相続させる。その他の財産については法定相続分による。」
自宅だけを与えたい場合
「長男に自宅土地建物を遺贈する。その他の財産については他の相続人に相続させる。」
曖昧な書き方をすると、相続人同士で解釈が分かれ、結局は争いの原因となってしまいます。
6.まとめ

・特定財産承継遺言 特定の財産を特定の相続人に承継させる遺言
・「相続させる」と書かれている場合 排除の意思がなければ他の財産にも相続権あり(最高裁平成3年4月19日)
・「遺贈する」と書かれている場合 遺贈された財産のみ取得。他の財産はもらえない
・実務上のポイント 遺言者の意思を明確に文面で示すことが重要
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遺言の一文の違いが、相続人の権利や分割方法に大きな影響を与えます。
「相続させる」と「遺贈する」の違いは、法的にも実務的にも非常に重要です。
遺言の内容をどう書くかで、相続人同士の関係や手続きの負担も大きく変わります。
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