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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 自己破産手続き中の交通事故被害。賠償金はどうなる?

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自己破産手続き中の交通事故被害。賠償金はどうなる?

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2022年02月19日(土)

交通事故と自己破産

 

 

 

  

 

錦糸町の弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

自己破産手続をする前に、または破産手続中に不幸にも交通事故の被害に遭われるケースがあります。

交通事故の被害にあいますと、法律上は加害者に対して損害賠償請求をすることが可能となります。

つまり、賠償金を受け取れるということです。

破産手続の中で、この賠償金はどのように処理されるのか、以下で解説します。

 

 

 

交通事故の被害者の自己破産

交通事故被害者の自己破産

 

交通事故の被害を受けた場合は、加害者に対して損害賠償請求権が発生します。

要は、金銭を支払ってもらえる権利が発生するということです。

自己破産をするにあたって、この損害賠償請求権が破産手続の中で処分されてしまうのかどうか。

つまりは、破産する方が損害賠償金を取得することが出来るのかどうかが問題となります。

 

そこで、事故が①破産手続開始後に起こった場合と②破産手続開始前に起こった場合に分けて解説します。

 

破産手続開始後の交通事故

破産手続開始後の交通事故

 

まず、破産手続が開始される前の起こった交通事故の場合について解説します。

 

破産手続きの開始とはなんぞや?と思われる方も多いと思います。

破産手続の開始というのは、「自己破産を申立てた人には支払い能力がないので、破産手続きを進めていきます」という旨の裁判所が行う決定のことです。

裁判所に破産の申立(申立書を裁判所に提出)をしてから、早ければ当日、だいたいは1週間から2週間程度で開始決定が出ます。

弁護士に自己破産手続を依頼したことを意味するものではありませんので誤解なさらないでください。

 

自己破産手続の中で処分の対象となる財産は、この破産手続開始時に存在する財産です。破産手続が開始された後に取得した財産は新得財産といわれ、処分の対象となります。

新得財産の詳細はこちら 

 

そして、損害賠償請求権というのは、交通事故の発生によって生じるものです。

 

よって、破産手続開始後に交通事故の被害に遭われた場合は、損害賠償請求権は、破産手続の中で処分されることはなく、その全額を破産する方が取得することができます。

 

破産手続開始前の交通事故

次に、破産手続きが開始する前に交通事故が起こった場合について解説します。

 

交通事故が発生しても直ちに賠償金が支払われるわけではありません。事故によって怪我をしますので、怪我の治療が終わった段階で本格的に加害者が加入している保険会社との賠償金の交渉が始まるのです。

 

ですから、交通事故の発生が破産手続開始前であっても、破産手続開始後もまだ賠償金をもらっていないという状況はあります。

そのため、破産手続開始時にはまだ賠償金を受け取っていないのだから、破産手続で処分されないのではないかと思われる方がいらっしゃいますが、誤りです。

 

破産手続き開始後に賠償金をもらうことになっても、前述した新得財産とはなりません。

損害賠償請求権は交通事故の発生により生じます。基準となるのは損害賠償請求権の発生時期であって損害賠償金の取得時期ではありません。

 

ですから、交通事故の発生が破産手続き開始前である場合は、損害賠償請求権が破産手続の中で処理されることになります。

 

 

全ての損害賠償請求権が処分対象となるのか

交通事故と損害賠償請求 

 

交通事故によって発生する損害はいくつかあり、それぞれ性質が異なります。

そこで、損害ごとに、破産手続で処理されることになるのか否かを解説します。

 

⑴物損

交通事故によって車が破損した場合の修理代については、破産手続きの中で処理されます。

事故の被害に遭わなければ、現在よりも価値のある車が存在していて、破産手続きの中で処分されていたはずだからです。

 

 

⑵治療費

交通事故の場合の治療費は保険会社から通院している病院へ直接支払われることになります。その部分については特に破産手続きで問題となりません。

また、一部自己負担をしていることもありますが、その部分の金額についても、自由財産の拡張が認められ処分の対象にはならないと考えられます。

 

破産法34条4項

裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

 

 

自由財産の範囲の拡張に関する詳細はこちら 

 

 

⑶介護費用、入院雑費

こちらも、治療費と同じく、自由財産の範囲の拡張が認められ、破産しても取得できます。

 

 

⑷休業補償

交通事故によって怪我をしたことで会社を欠勤すると収入が低下することになります。

その場合に請求できるのが休業補償です。

 

休業補償については、ケースバイケースで処分対象となります。

といいますのも、収入が高い方は、家計余剰が預貯金となり破産手続で処分対象となるわけですので、収入低下を補填する休業補償についても処分対象になり得るのです。

 

交通事故の休業損害を詳しく知りたい方はこちら

 

⑸慰謝料

慰謝料というのは、これまで解説した損害と毛色が異なります。

慰謝料は、請求するかどうかについて被害者の意思に委ねられるという特性があります(行使上の一身専属性)。

 

ですから、破産管財人といえども勝手に慰謝料請求することが出来ないのです。

 

ただし、慰謝料の金額ついて既に合意が成立している場合には、もはや被害者への意思の配慮は不要なため破産手続の中で処分されることとなります。

 

慰謝料を取得したい場合は、破産手続が開始する前に加害者側と慰謝料の合意をするのは避けた方がいいでしょう。

 

交通事故の慰謝料を詳しく知りたい方はこちら

 

 

まとめ

・交通事故の発生が破産手続開始後であれば損害賠償金は全額処分されない

・交通事故の発生が破産手続開始前であれば、一部の損害金は破産手続の中で処分されてしまう

・慰謝料については、破産手続開始前までに金額の合意がなされていない場合、破産手続きの中で処分されない

 

 

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錦糸町の弁護士

 

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