【自己破産】勤務先に知られるのか?
![]() |
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
債務整理に関して、借金の支払いが苦しくなり自己破産をしようと思っていても、勤務先にばれて解雇されるのではないかと心配に思われている方が多々いらっしゃいます。自己破産による解雇は、制限職種についている場合の例外を除き、一般的には不当解雇となります。国家公務員や地方公務員も自己破産は欠格事由ではありませんので免職されません。
とはいえ、職場にばれてしまうと気まずくなるかもしれません。
そこで、どのような場合に職場に知られる可能性があるのか、解説します。
目次
1.勤務先からの借入がある
⑴ 全ての債権者へ支払いを止める通知が必要
自己破産を弁護士に依頼すると、全ての債権者についての支払いを止めることになります。弁護士から、全ての債権者に支払いを止める旨の通知をします。勤務先からの借入がある場合は、当然、勤務先に対しても支払いは出来ません。給与天引きされないように弁護士から通知する必要があります。
自己破産する方は、破産の申立をする際、全ての債権者を裁判所に報告することになり、破産手続の中で債権者らには裁判所から書面が届くことになります。
以上のとおり、勤務先から借入がある方は、弁護士からの通知、裁判所からの書面により、自己破産することが勤務先に知られることになります。
⑵ どうしても勤務先に知られたくない場合
勤務先からの借入金を本人に代わり、親族等の第三者の資力で勤務先に対して直接返済して完済してもらう方法があります。
ただ、勤務先としては、なぜ第三者を通じて返済をするのか疑問に思いますし、応じないこともあるでしょう。また、本人の口座に親族等が返済原資を入金してしまうと問題となりますので、注意が必要です。
勤務先からの借入がある方は、自己破産しか選択肢がなくなる前に早めに弁護士に相談し、貸金業者からの借金について任意整理を行うのが望ましいでしょう。
2.労金や共済からの借入がある
勤務先からの借入がないとしても、労金や共済組合からの借入がある場合には問題が生じます。労金や共済組合への返済が給与天引きとされていることが多く、その場合には、労金や共済組合には弁護士から支払を止める通知が届くと、労金や共済組合を通じて勤務先に通知されることがあるからです。
3.債権差押命令が勤務先に届く
⑴ 長期間返済を止めていると
債権者への支払いを長期間止めていると、貸金業者等の債権者は裁判を起こしてくることがあります。債権者の請求には法的根拠がありますので、債権者の請求は認容されます。借入れする時に就業先を申告していますので、現在の就業先を知られている場合には、給与の差押をされることになります。
そうなると、勤務先に債権差押命令という書面が裁判所から届きます。その書面には、自己破産に関することや何社からいくらの借入があるといったことの記載はないのですが、少なくとも債権差押をした債権者に対する返済がずっと滞っているということについては勤務先に知られてしまいます。
⑵ どうしても勤務先に知られたくない
裁判を起こされても、直ぐに債権差押命令が勤務先に届くわけではないので、早期に弁護士に依頼して自己破産の申立をすれば、給与の差押を防ぐことが出来ます。訴状が自宅に届いたら、早急に弁護士に相談しましょう。
4.自己破産には勤務先の退職金証明書が必要
自己破産の申立をする際に、裁判所に対して、自己都合退職した場合の退職金見込み額がわかる資料を提出します。就業を開始して間もない、パートタイム労働者、退職金がないことが明らかな書面があるといった場合には不要している裁判所が多いです。
⑴ 退職金の計算が可能なとき
退職金額がわかる資料についてですが、多くの企業では、退職金規定が定められていて、同規定には退職金の有無、退職金の計算方法が記載されています。
計算の際には、勤続年数や役職等によるポイントで計算することになりますので、計算に使用するポイントがわかる資料と退職金規定を提出すれば問題ありません。
⑵ 退職金の計算が出来ないとき
しかしながら、一部の企業ではそれらの資料がないため、退職金額を記載した証明書を勤務先に発行してもらわないといけない方がいます。そのような場合に、勤務先の担当者にどうしてそのような書面が必要なのか説明を求められることがあり、悩まれる方が多々いらっしゃいます。
自己破産しますと伝える義務はありません。勤務先に知られたくない場合は、別の使途を伝えるほかありません。
ローンを組む際の審査に必要であると言われた、老後の資産プランニングをしてもらうのにファイナンシャルプランナーに提出を求められた、などと説明するのも一つの方法です。
5.自己破産するか悩んでいる方は当事務所の無料相談へ
以上のとおり、一定の場合には、勤務先に自己破産することを知られてしまう可能性があります。しかし、多くのケースでは、勤務先に知られることはありません。返済に苦しまれている方は、早急に弁護士にご相談ください。
当事務所では、借金・債務整理に関する相談は、初回は無料相談を承っております。
自己破産・個人再生事件を300件以上解決してきた弁護士が対応します。
弁護士費用の分割払いも可能です。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
関連記事
自己破産で車はどうなる?車のローンがある場合とない場合の残す方法