【交通事故】慰謝料計算・相場 弁護士基準
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東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
交通事故被害に遭った際の慰謝料について解説していきます。
目次
1.交通事故の慰謝料とは
慰謝料というのは、交通事故により負った精神的苦痛に対する損害賠償金です。
つまり、交通事故によって、様々な損害が発生しますが、そのうちの一つということになります。物損事故では、慰謝料は認められません。
交通事故の慰謝料には以下の3つがあります。
①入通院慰謝料(交通事故で入通院を強いられたことに対するもの)
②後遺障害慰謝料
③死亡慰謝料
人身事故の場合、被害者の方が入院や通院をすれば、軽傷であっても①が発生します。
その中で、残念ながら後遺症が残ってしまった方に②が発生します。
また、事故により亡くなった場合に、③が発生します。交通事故による即死の場合には、入通院はありませんので①は生じません。
2.慰謝料の計算の仕方
①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料のそれぞれで算出方法は異なります。
さらに、それぞれの慰謝料に関して、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準と異なる基準が存在しているので、ちょっとわかりにくくなっています。
基本的に、弁護士に依頼すれば、弁護士基準が前提となります。
⑴ 入通院慰謝料
入通院の期間や日数により金額が変わり、治療期間が長い程高額となります。
ⅰ 自賠責基準
・治療期間
・実際の通院日数を2倍した日数
上記のいずれか少ない方の日数 × 4,300円
例えば、治療期間は60日でその間実際に通院したのが20日であった場合は、
実通院日数の2倍の方が少ないですので、
20日×2×4,300円=172,000円
ⅱ 弁護士基準
任意保険会社基準は公開されていませんし、各社によって異なる部分もございます。
一般的には、後述する弁護士基準の6割から7割程度といわれています。
弁護士基準では、通常の怪我の場合とむちうちなど比較的軽傷の場合とで金額がことなっています。
ア 通常の怪我の場合
例えば、事故後に入院はしないで、骨折をして症状固定まで治療期間6か月要した場合には、慰謝料は116万円となります。
イ むちうち等他覚的所見がない場合
例えば、事故後に入院はしないで、むちうちで症状固定まで治療期間6か月要した場合には、慰謝料は89万円となります。
以上のとおり、弁護士基準で算出した方がその他の基準で算出するよりも高額になることがわかります。
⑵ 後遺障害慰謝料
症状固定(怪我がこれ以上改善されない状況)時に後遺症が見られる場合、後遺障害慰謝料が発生することになります。
後遺障害等級の認定が必要となっており、その等級に応じて金額が変わってきます。
第1級が一番重たい後遺症で等級の数字が増えるにつれて程度が軽くなっています。むちうちのケースで後遺障害の等級認定で認められるのは14級が多いです。
自賠責基準の別表Ⅰというのは介護を要する場合で、別表Ⅱは介護を要しない場合です。これを見ても、弁護士基準の金額の方が自賠責基準よりいもかなり高額であることがわかります。
⑶ 死亡慰謝料
ⅰ 自賠責基準
被害者本人の慰謝料(相続される):400万円
遺族の請求権者 1名 :550万円
2名 :650万円
3名以上:750万円
被害者に扶養家族がいれば200万円を加算
ⅱ 弁護士基準
被害者の立場(以下の3つ)によって金額が異なります。
ア.一家の支柱(生計を支える存在) :2800万円
イ.母親・配偶者 :2500万円
ウ.独身者・子ども、高齢者等:2000万円~2500万円
一家の支柱が亡くなると遺族は精神的のみらならず経済的支柱をうしなうことになり、虚しさ、将来への不安が大きくなるため、一番高額となっています。
加害者側の運転の悪質性や事故直後の態度などは増額要素となります。
3.まとめ
以上のとおり、弁護士基準で交渉することが慰謝料を最大限獲得する方法です。
しかし、保険会社は、交渉のプロですので、弁護士が代理人についていない場合は、弁護士基準を前提とした交渉を行いません。極力、支払金額を抑えたいからです。
交通事故に遭われ、ただでさえ精神的な疲労がある時ですので、交渉は可能な限り弁護士にご依頼なさることをお勧めします。
当事務所では交通事故被害の案件を積極的に取り扱っています。
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