【交通事故】会社員の休業損害の計算方法と必要書類
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東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
交通事故被害に遭われた後、治療中に発生する休業損害(給与所得者)について説明します。
1.休業損害
休業損害というのは、交通事故によって怪我をしたことで働けなかったことで収入が減収することによる損害です。交通事故の発生から症状固定時まで減収分が対象です。
給与所得者が有給休暇を使った場合でも休業損害を請求することが出来ます。また、自営業者、専業主婦の方でも休業損害を請求できます。
2.休業損害の計算方法
〇自賠責基準
(1日あたり)6,100円×休業日数
〇弁護士基準
(1日あたりの)基礎収入×休業日数
基礎収入=交通事故前3か月間の給与合計額(控除前の額面額)÷3か月間の稼働日数(保険会社は3か月間の歴日数90日での計算を主張してくる)
歴日数というのは土日祝日も含めた暦の日数です。
稼働日数とは、土日などの休業日を除いたに数宇です。
稼働日数の方が歴日数より数字が小さくなるので、実稼働日数を用いて計算した方が、基礎収入の額、休業損害の額は高くなります。
治療のため早退、遅刻した場合は?
休業ではありませんが、早退、遅刻により給料が減額されたのであれば、従事しなかった時間分に相当する給与額を請求します。
休業損害証明書には、遅刻、早退で業務に従事しなかった時間数も記載してもらうようにしましょう。
給与所得者の方が休業損の計算をするに際して必要な書類は、会社から発行してもらう休業損害証明書、交通事故前3か月間の給与明細書となります。
3.まとめ
以上のとおり、給与所得者の方が交通事故被害に遭われた場合の休業損害の計算は、自賠責基準より弁護士基準で計算した方が高額となる傾向にあります。保険会社が主張する歴日数よりも稼働日数で計算した方が高額となります。
弁護士に依頼すれば休業損害が増額される可能性がありますので、まず相談しましょう。
当事務所では交通事故被害の案件を積極的に取り扱っています。
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