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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 勾留期間は最大どれくらいか?勾留阻止、釈放に向けた対応方法

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勾留期間は最大どれくらいか?勾留阻止、釈放に向けた対応方法

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2021年05月28日(金)

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  画像1 東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

家族や交際相手が逮捕されたら、最長どれくらいの期間、身体を拘束されるかご存じでしょうか。

最長23日間です。あまりに長い期間のため、生活に多くの支障が生じます。

ただ、弁護士が早めに対応をすれば、身柄拘束期間を短くできる可能性があります。

家族や知人が逮捕された際にまずやるべきことは、刑事弁護を積極的に取り扱っている弁護士に依頼することです。

 

 

 

 

逮捕・勾留されてから起訴されるまでの流れ

 

 

逮捕

          ↓   48時間以内

検察庁へ事件を送致

          ↓  24時間以内

検察官による勾留請求

          ↓ 

裁判所が勾留質問を行い勾留を決定

          ↓  10日間

(必要に応じて勾留延長)

          ↓  10日以内

検察官による起訴・不起訴

 

 

勾留期間(延長による最大期間)

上記の図のとおり、逮捕されてから勾留請求されるまで最大3日間です。

 

勾留請求されて勾留が認められてしまうと、10日間の身柄拘束が続くことになります。

 

さらに、勾留延長という制度があり、10日間以内の延長が認められてしまう可能性があります。

 

そうすると、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの間、最大で23日間、身体を拘束されることになります。

 

これだけ長期間、身体拘束をされてしまいますと、会社に隠し通すことは困難となります。

 

会社でも仕事上の支障が生じてしまうことになるでしょう。

 

 

勾留期間のカウントの仕方

勾留期間の10日の数え始めは、検察官が勾留請求した日を1日目とします。

 

6月1日に勾留請求された場合、6月10日が勾留の満期日ということです。

 

 

勾留への対応策

このように、勾留されてしまうと、最大20日間の身体拘束が続いてしまいます。

精神的には相当辛いという話を勾留された方から聞きます。

そこで、勾留されないようにするために、また勾留されてしまった場合は早期に身柄解放させるための対応策が重要となります。

 

⑴勾留決定前

勾留請求前の段階であれば、弁護士が担当検察官と話をして勾留請求しないように求めることが可能です。

過去に、この段階で、勾留請求を阻止できた事案があります。

 

担当検事が勾留請求をした場合、勾留質問という手続になります。

勾留質問とは、勾留請求を認めるかどうか、裁判官が被疑者と対面し質問する手続きです。

裁判官の手元には、検察庁から来た記録しかありません。

そこで、弁護士は、勾留する必要性がないことや、勾留されてしまうことで生じる不利益について裁判官に対して事前に説明し、勾留をしないように働きかけます。

 

 

⑵勾留決定後

①準抗告

勾留決定が出た場合、その判断に対して不服を申し立てる手続があります。準抗告といいます。

勾留決定を判断した裁判官は一人だけですが、準抗告の申立てした後は、三人の裁判官が合議で判断することになります。

なかなか判断がひっくり返ることは少ないのでここまでやらない弁護士が多いですが、可能性はありますので、諦めずに行うべきでしょう。

 

②示談の成立

準抗告をしても勾留が認められてしまうことが多いのは事実です。

その場合、次に行うのは、示談活動です。

示談が成立すれば、勾留を続ける必要性は大幅に減少します。

示談が成立すれば不起訴というような事案であれば、この段階で身柄を解放してもらえます。

 

 

勾留執行停止

勾留執行停止とは、勾留されている被疑者や被告人を一時的に釈放する制度です。

一時的に釈放する必要性と緊急性がある場合に限られます。

 

刑事訴訟法第95条

裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。

 

一般的に認められるケースというのは、以下の3つです。

①病気や怪我の治療・手術

②冠婚葬祭への出席

③入学試験等の受験

 

勾留執行の停止は、弁護人から裁判所に申し立てを行い、検察官の意見を聞きながら、裁判官が適当と認めた時に実施されます。

 

まとめ

・逮捕されて勾留が認められてしまうと最大23日間身体を拘束される

・弁護士は、勾留されないように、担当検事、裁判官と協議が出来る

・勾留決定が出ても、不服を申し立てることができる

・勾留決定が出ても、早急に示談が成立することで、勾留満期前に身柄解放されることがある

・一時的にだけ身柄解放してもらえる勾留執行停止という制度がある

 

家族が逮捕されたら当事務所へご相談ください

家族が逮捕されてしまったという方は、早急に当事務所にご相談ください。

 

逮捕されてしまうと、最長23日間も身柄が留置施設に留置されたままとなります。

可能性は高くないものの、身柄を早期に解放してもらうための方法はあります。しかし、弁護人の中には、身柄解放活動に消極的な人がいるのも事実です。

当事務所では、ご依頼いただければ、積極的に身柄を解放してもらうための活動を行っています。

 

初回の相談料は無料です。

 

当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。

面談は事前予約制です。問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせいただき予約をお取りください。

 

 

当事務所の料金表

 

 

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解決例

 

 

50代 男性  勾留決定に対する準抗告が認められ早期に職場復帰

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夫が酔った勢いで見ず知らずの人を殴ってしまい暴行罪で逮捕されているという奥様からの連絡で依頼を受けました。
会社でも責任ある立場なので、何日も仕事を休めない状況でしたが、捜査機関に対して正直に酔っていて記憶にないと供述していたため勾留決定が出てしまい、この先10日間も身柄拘束が続いてしまうという絶望的な状況でした。

勾留決定に対する準抗告を行うための準備を進めました。
依頼を受けた後直ちに、警察署に行き夫と話をし、事件当時の状況、現在の記憶状況、職場での役割などを聞き取りました。
夫からは捜査に協力すること、逃亡しないこと等の誓約書を取得し、奥様からは身元引受書を取得し、直ちに裁判所に準抗告の申立てをしました。
見ず知らずの人を暴行した事案ですので罪証隠滅のおそれもないことを主張したところ、こちらの主張が認められ、勾留決定が取り消され、無事身柄開放されるに至り、仕事も問題なく続けることができました。
弁護人を通じて、最終的には示談が成立し、夫には前科が付かずに終結しました。

 

 

女性  数万円の万引きで逮捕 勾留請求をしないように検事に交渉し釈放

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いくつもの店舗を有するスーパーの複数のフロアにて生活用品や食品など数万円相当を万引きし、窃盗の被疑事実で現行犯逮捕されたという事案。

ご家族が心配して当事務所にいらっしゃり刑事弁護の依頼をされました。

早く釈放して欲しい、示談をして前科をつけないで欲しいというのがご家族の希望でした。

ご本人は病気を抱えており薬は服用できていましたが、早期に身柄を解放してもらう必要が高い事案でした。必要な客観的資料を早急に揃え、送致される日の午前に検察庁に勾留請求しないように求める意見書と共に提出したところ、勾留請求を阻止することに成功しました。

その後は、被害店舗に対して万引きした被害金全額の弁償を行い、無事不起訴処分にしてもらうことに成功しました。

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