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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 弁護士に接見を依頼するメリット(面会との違い)と接見禁止の対応

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弁護士に接見を依頼するメリット(面会との違い)と接見禁止の対応

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2021年05月28日(金)

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  画像1 東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。

家族が逮捕されたと警察から連絡を受けた時、あなたはどうされますか?直ちに収容されている警察署に会いに行けるでしょうか?

 

結論から申し上げますと、逮捕されてから数日は、弁護士でないと面会出来ません。何をやって逮捕されのか、本当に間違いないのか、職場にはなんて連絡すればいいのか、わからないことだらけの状況となります。そういった緊急事態において、助けになるのが弁護士です。

 

弁護士に接見を依頼するメリットを説明します。

 

 

接見とは

接見とは、弁護士が警察署等に身柄拘束されている被疑者や被告人と面会することをいいます。

 

刑事訴訟法39条1項

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者であつては,第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。

 

 

逮捕勾留されてしまうと、外部と遮断されてしまいます。そんな中で、捜査機関による取り調べは行われますので、被疑者はどのように対応していいのか分かりません。家族とも簡単に会えなくなります。

 

家族としても、心配です。何をやったのか、本当にやったのか、誤認逮捕なのではないか、職場にはなんて連絡すればいいのか、分からないことだらけです。

  

弁護士であれば、直ちに被疑者と接見することが法律上認められていますので、被疑者に対して今後に関してアドバイスをすることが出来るうえ、また家族と逮捕された方の橋渡しにもなることができます。

接見禁止とは

接見禁止とは、検察官の請求を受け裁判所が認める場合に、接見が禁止されることです。

 

弁護士以外との接見が禁止されることになります。

 

接見禁止処分がなされるのは、主に証拠隠滅のおそれがある場合です。

被疑者が面会にきた家族・知人らに指示をして、家のなかの証拠となる物を処分させたり、被害者や目撃者を威迫して証言を変えさせる可能性がある場合等です。

また、共犯事件の場合は、共犯者との口裏合わせが行われることを懸念し接見禁止が付くことが多いです。

 

 

接見禁止の解除の申立てが出来ますので、接見禁止が付いてしまった場合は、弁護士にお願いしてみるといいでしょう。

 

刑事訴訟法第81条

裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ,又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し,その授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる。但し,糧食の授受を禁じ,又はこれを差し押えることはできない。

 

 

弁護士が接見するメリット(面会との違い)

⑴逮捕された直後から接見が可能

弁護士接見は、逮捕された直後から接見が可能です。

逮捕されると取り調べを受け、話した内容が調書として残され、後に証拠となります。調書とされた内容を後から覆すことは難しいです。

 

ですから、早い段階で弁護士が接見して、取り調べにおける注意事項や黙秘するのか認めるのかといった方針について話をする必要があります。

 

 

一方、一般面会の場合は、逮捕された者の家族であっても逮捕後2,3日間は面会が出来ないのが通常です。

 

 

⑵接見禁止が付いても接見可能

弁護士接見は、接見禁止処分が出ていても接見することが認められます。

一方、一般面会の場合は、接見禁止が解除されない限り、面会することが出来ません。家族であっても、面会は出来ないのです。

 

⑶接見する時間に制限がない

弁護士接見の場合は、接見出来る時間に制限はありません。1時間でも2時間でも必要に応じて接見できます。

 

一方、一般面会の場合は、1日あたり20分程度と決められています。

時間の制約がありますので、基本的には、様子を確認しに面会に行くというのが一般的です。

 

⑷いつでも接見できる

弁護士は、平日、同日祝日、日中、夜間問わずにいつでも被疑者・被告人と接見することが可能です。

 

一方、一般面会の場合は、面会できる時間帯が定められています。

警察署によっても細かい時間帯は異なりますが、だいたい午前9時から午後5時くらいまでの間となっています。そのうち、午前11時くらいから午後1時くらいまでの間は昼食時間のため中断時間となっています。

 

ですから、実際、1日のうちで面会時間として許されているのはごく限られた時間帯ということです。

 

⑸立会人が付かない

弁護士の接見では、立会人はいません。弁護士と被疑者・被告人だけで、落ち着いて事件に関して、家族、仕事に関してざっくばらんに話をすることができます。

 

一方、一般面会の場合は、職員が立ち会い、話した内容を記録することになります。気になるかと思います。

 

  接見との違い 面会

接見禁止中の差し入れ

接見禁止が付くと、接見以外に手紙のやり取りも禁止されます。

手紙の差し入れは出来ません。

その他の日用品、本、着替え、現金に関しては、接見禁止の対象外とされ、差し入れることが可能です。

ただし、警察署ごとに差し入れできる物品に細かなルールがあるので、差し入れが可能かどうかは事前に確認しておくべきでしょう。

 

まとめ

弁護士に接見を依頼するメリット

・逮捕された直後から被疑者と接見できる

・接見禁止が付いても弁護士は接見できる

・弁護士だけは接見している時間に制限がない

・弁護士だけはいつでも接見できる

・弁護士だけは、立会人なくして接見できる

 

 

家族が逮捕され直ちに接見して欲しいという方は当事務所へ

逮捕された後、早急に弁護士が接見する必要があります。逮捕されてから数日は家族でも面会は出来ないのが通常です。

 

家族が逮捕されて、不安であるという方は、当事務所にご連絡ください。

 

早急に接見に伺います。

 

初回の相談料は無料です。

 

当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。

 

面談は事前予約制です。お問い合わせいただき予約をお取りください。

 

接見だけのプランもご用意しております。

 

当事務所の料金表

 

 

 

 

 

 

 

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