【公務執行妨害罪】構成要件と勾留、不起訴、罰金の可能性
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
刑事事件の中で公務執行妨害について解説していきます。
目次
1.公務執行妨害罪とは
⑴ どのような場合に成立するのか
公務執行妨害とは、刑法95条1項で定められていう刑です。
公務執行妨害は、職務執行中の公務員に対して、暴行又は脅迫を加えることで成立します。
要件として、暴行・脅迫を加えた者に公務員の公務であるという認識が必要です。
また、 この公務が適法である必要もあります。
ですから、 警察官が無理やり所持品検査を行い鞄を開けようとしたので鞄を開けさせないために警察官を押したという場合は公務執行妨害罪が成立しないことになります。弁護人をつけて、当初からこの点を指摘する必要があります。
職務執行中の公務員に対して暴行を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪の他に傷害罪も成立することになります。
⑵ 公務執行妨害罪はどのくらいの刑の犯罪か
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となっています。
罰金刑がありますので、初犯であれば、罰金刑になる可能性が高いです。
ただし、罰金刑といえども前科となりますので、注意が必要です。
2.公務執行妨害罪による勾留、起訴について
⑴ 公務執行妨害罪による勾留
統計によれば、事件の7割は検察送致されることになります。そのうち、勾留がされるのは、6割強です。4割弱は勾留請求されなかったり、勾留請求が却下されています。
弁護士を付けて、勾留請求に対する意見書を提出するですとか、勾留決定が出ても準抗告を申立てるなどして、勾留されないように活動していくことが重要といえます。
公務執行妨害罪は、勾留されない結果となっても、在宅事件として扱われることが多く、油断はできません。
⑵ 公務執行妨害罪での起訴
公務執行妨害罪の保護法益は、公務ですので、基本的に被害者公務員との示談が困難です。
勾留中に正式裁判されるのは3割弱、在宅事件を含めた起訴率は4割強となっています。
示談は困難でも起訴猶予を狙える犯罪ではあります。
そこで、公務執行妨害をしてしまった原因を振り返り、反省であったり、再犯防止策を検討して検察に意見書を提出して、不起訴を狙っていくことになります。公務執行妨害罪は、酒によった状況で職務質問してきた警官に暴行を加えてしまうような酔余の犯行が多いですので、酒癖が悪いのであれば専門官の診察を受けるなども必要となってきます。
3.まとめ
公務執行妨害罪は、罰金刑もあり比較的軽い犯罪ではあります。対応次第では、勾留を防げる可能性も高い犯罪です。早急に弁護士に依頼することが重要です。
当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。初回相談料は無料です。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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