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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【暴行罪】どこから成立し、逮捕、勾留されるのか?不起訴に向けた示談金相場

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【暴行罪】どこから成立し、逮捕、勾留されるのか?不起訴に向けた示談金相場

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年04月29日(水)

 

暴行

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

刑事事件の中で暴行事件について解説していきます。

 

 

1.暴行罪とはどのような犯罪か

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⑴ どこから暴行罪となるのか

暴行罪とは、刑法208条で定められていう刑です。

 

暴行というのは、人の身体に対して不法な有形力を行使することをいいます。

主には接触を伴う行為となってきますが、その人に向けての行為であれば接触がなくても暴行となることがあります。

 

どこから暴行となるかについては、口論になり、胸ぐらをつい掴んでしまったという行為はもちろんのこと、ナンパ目的で女性に声をかける際に腕を掴む行為、棒などを振り回す行為も暴行となり暴行罪が成立します。

 

傷害罪との違いは、被害者の方が暴行により怪我を負っているか否かです。

 

⑵ 暴行罪はどのくらいの刑の犯罪か

法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又は拘留もしくは科料となっています。

 

罰金刑がありますので、初犯であれば、示談が成立しなくても罰金刑になる可能性が高いです。

ただし、罰金刑といえども前科となりますので、注意が必要です。

 

なお、数人が共同して、暴行を行うと、通常の暴行罪ではなく、厳罰化された集団暴行罪(暴力行為等処罰法1条)が成立します。法定刑は、年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

2.暴行による逮捕、勾留

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⑴ 暴行による逮捕

暴行罪を犯すと、半数近くは逮捕されることになります。逮捕されないケースというのは、行為態様に悪質性がないと言えるような場合です。

 

⑵ 暴行による勾留

逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。

 

暴行罪で勾留される割合は、逮捕された人の25%程です。傷害罪と異なり、被害の程度が低いということもあり、そこまで多く勾留されるわけではありません。ただ、勾留されなかったケースの多くで弁護士がついていて、検察や裁判所に対する意見書を提出し勾留しないように求めていたということも関係していると思われます。

 

交際相手や同棲相手、配偶者に対する暴行の場合には、勾留が認められてしまう傾向にあります。

また、仮に勾留決定が認められても、勾留期間中に示談が成立すると、期間満了を待たずに釈放されることも多々あります。

 

したがって、勾留を回避したい、早く釈放して欲しいという場合、早急に弁護士にご依頼される必要があります。

3.示談への流れ、示談金

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⑴ 示談への流れ

被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、検察や警察から教えてもらえません。したがって、暴行事件で示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。また、知り合いに対する暴行であっても、被害者は加害者との直接のやりとりを拒む傾向にありますので、やはり弁護士を通じてではないと示談が難しいといえます。

 

被害者の方への謝罪の気持ちを示すためにも、できる限り早期に弁護人に示談交渉を依頼されるのが得策です。

 

⑵ 示談金の相場

行為態様や被害者側の落ち度などにもよるのですが、10万円から20万円程度が相場であるといえます。あまりにも高額でないと示談に応じてもらえないというのであれば、こちらが誠意をもって適切な金額を申し出たことを記録に残し、検察官や裁判所に報告し、考慮してもらうことになります。

 

⑶ 示談が成立すると

前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となることが多く、仮に起訴されても執行猶予が付き実刑を回避できるケースが大多数です。前述のとおり、早く示談がまとまれば、早く釈放されることになります。

したがって、示談が成立するかどうかが非常に重要となってきます。

4.まとめ

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以上のとおり、暴行をして刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼することが不可欠です。

 

当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。初回相談料は無料です。

 

電話による面談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

犯罪・刑事事件

 

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5.解決例

50代 男性  酔って暴行を加えた事案で不起訴獲得

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泥酔した状態で店員にからみ暴行を加えてしまったという事案。警察がやってきて警察署に保護されたのち、身元引受人がいたことから釈放されました。

 

過去に傷害事件の前科もあり、何とか示談して欲しいという希望で当事務所に弁護を依頼されました。

弁護士から担当刑事に対して示談を希望するので被害者の連絡先を教えてほしい旨を伝えていましたが、被害者が示談の意向を示さず、その後も捜査が続き時間が過ぎ、検察庁に送致されました。

担当検事から改めて被害者に連絡をしてもらい、弁護士になら連絡先を教えてもいいということで、そこから弁護士が被害者と交渉をして示談に成功しました。その後、不起訴処分となりました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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傷害の前科もありましたので、何とか示談を成立させたい事案でした。本件は行為態様が悪質とまでいえないので逮捕には至っていません。示談をしたいのであれば弁護士を間に入れるほかありません。依頼者も真摯に反省しており、送致後すぐに示談が成立して不起訴となりました。

 

50代 男性  勾留決定に対する準抗告が認められ早期に職場復帰

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夫が酔った勢いで見ず知らずの人を殴ってしまい暴行罪で逮捕されているという奥様からの連絡で依頼を受けました。
会社でも責任ある立場なので、何日も仕事を休めない状況でしたが、捜査機関に対して正直に酔っていて記憶にないと供述していたため勾留決定が出てしまい、この先10日間も身柄拘束が続いてしまうという絶望的な状況でした。

勾留決定に対する準抗告を行うための準備を進めました。
依頼を受けた後直ちに、警察署に行き夫と話をし、事件当時の状況、現在の記憶状況、職場での役割などを聞き取りました。
夫からは捜査に協力すること、逃亡しないこと等の誓約書を取得し、奥様からは身元引受書を取得し、直ちに裁判所に準抗告の申立てをしました。
見ず知らずの人を暴行した事案ですので罪証隠滅のおそれもないことを主張したところ、こちらの主張が認められ、勾留決定が取り消され、無事身柄開放されるに至り、仕事も問題なく続けることができました。
弁護人を通じて、最終的には示談が成立し、夫には前科が付かずに終結しました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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勾留請求と勾留決定というのはお決まりのようになされてしまう傾向にあります。
最近では、ひと昔前に比べ、勾留請求が棄却されたり勾留取消しを求める準抗告が認められる件数も増えてきていますが、まだまだ検察の請求を裁判所が自動的に認めているのではないかと疑わざるを得ない状況です。
長期間の身柄拘束によって失業リスクは高まります。
だからこそ、弁護人が検察官や裁判所に対して法的な意見をしっかりと伝えて戦わないといけません。迅速に的確に対応すれば、ダメージを最小限に押さえることができます。
本件は、刑事弁護における迅速に対応することの重要さが体現されたいい事例です。

 

40代 男性  私人逮捕から逃げるために暴行を加えた事案で不起訴獲得

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駅で盗撮行為をしていたところ、それに気づいた人に捕まえられて駅員に引き渡されようとされていたところ、逃げるために同人に対して暴行を加えてしまいました。

 

盗撮の件も含め、何とか示談して欲しいという希望で当事務所に弁護を依頼されました。

弁護士から担当刑事に対して示談を希望するので被害者の連絡先を教えてほしい旨を伝えたところ、弁護士になら連絡先を教えてもいいということで、被害者の方と連絡が取れました。被害者の方はとても正義感の強い方でしたが、弁護士が交渉をして示談に成功しました。その後、盗撮の件も含め不起訴処分となりました。

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