【強盗罪】刑期は?執行猶予が付くのか?恐喝罪との違い
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
刑事事件の中の強盗事件について解説していきます。
目次
1.強盗事件とはどのような犯罪か
⑴ 強盗罪とは
強盗罪は、暴行または脅迫によって相手を反抗できない状態にしたうえで、他人の財物を奪い取ったり、財産上の利益を得たりしたときに成立します(刑法236条)。
強盗罪は、恐喝罪と似ていますが、恐喝罪よりも暴行・脅迫の程度が強いものです。
そもそも、恐喝なのか強盗なのか検討する必要があります。
反抗できない状態にするような暴行・脅迫であるかどうかは、犯人や被害者の性別、年齢、犯行の状況、凶器の有無等の具体的事情を衡量して判断されます。
⑵ 関連犯罪
①事後強盗罪(法238条)
事後強盗というのは、窃盗犯が強盗に発展したものです。暴行・脅迫と財産取得の順番が通常の強盗と逆になります。
盗った物を取り返されるのを防ぐために暴行脅迫をしたら、事後強盗罪となり強盗罪と同じ扱いになります。
②強盗致死傷罪(法240条)
強盗の機会に誰かを怪我させたり、死亡させた場合に成立します。財産を奪うための暴行・脅迫で死傷した場合に限られれません。犯人を捕まえようとしてきた第三者に暴行を加えて怪我を負わせた場合にも本罪が成立します。
③強盗予備罪(法237条)
強盗の目的で情報収集や強盗の際に使う凶器を準備した場合に成立します。
④昏睡強盗
財産を盗るために、相手を睡眠薬やアルコールなどで昏睡状態にさせて財産を盗った場合に成立します。強盗罪と同じ扱いになります。
⑶ 強盗罪はどのくらいの刑の犯罪か
①強盗罪
法定刑は、5年以上の有期懲役(20年以下)です。 最低でも5年ということで刑の減軽がない限り執行猶予は付きません。
恐喝罪が10年以下の懲役であることと比べてもかなり重たい罪であることがわかります。
刑期のは幅は広いですが、犯行の手口、暴行・脅迫の程度、犯行動機、余罪や前科の有無等が量刑に大きな影響を与えます。
②強盗致死傷罪
負傷させた場合は、無期又は6年以上の懲役、死亡させた場合は、死刑又は無期懲役となります。
裁判員裁判事件となります。
③強盗予備罪
2年以下の懲役です。
2.強盗罪による逮捕、勾留
強盗事件のうち、7割以上は逮捕されています。
強盗事件で勾留される割合は、逮捕された人の9割以上です。逮捕されたら、かなりの確率で勾留決定が出てしまうと考えた方がいいでしょう。
勾留回避は難しいですが、起訴後に保釈される可能性はありますので、早い段階で弁護士を弁護人として付けて被疑者に有利な点を集める準備をしていくことが重要です。
3.示談への流れ
強盗事件に関しては刑を少しでも軽くするために、被害者に謝罪の意を弁護人を通じて伝え、被害弁償を行い示談することが重要となります。早急に弁護士を間に入れて、示談交渉をするのが得策です。
示談金は基本的には被害額ですが、反抗を出来ないほどの暴行脅迫を加えたわけですので被害者が負った精神的苦痛は大きく迷惑料として上乗せした金額で示談することになります。
被害金額を弁償して示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性も出てきますし、起訴されても執行猶予が付く可能性が高まります。
4.まとめ
以上のとおり、強盗事件は事情に刑の重たい事件です。
刑を軽くしたり、前科を付けないように示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼して適切な活動をすることが不可欠です。
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