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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【自己破産】預金口座が使えなくなるのか?

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【自己破産】預金口座が使えなくなるのか?

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2020年04月22日(水)

口座凍結

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 債務整理の相談者の方には、自己破産をすると預金口座が使えなくなるのか気になさっている方が多くいらっしゃいます。

以下で、解説します。

 

1.預金口座の凍結

弁護士に自己破産などの債務整理を依頼すると、弁護士は、各債権者に支払いを止める旨の通知を送ります。

銀行は弁護士からの通知が届くと、この銀行で開設している預金口座を凍結することになります。

そして、預金残高があれば、この銀行に対する借金への返済に充てられてしまいます。

2.口座凍結に備えた注意点

弁護士に債務整理を依頼する場合に、銀行からの借入があってその銀行で開設した預金口座を利用している場合には、以下のような対応が必要となります。

 

① 預金残高を0円にする

銀行は、弁護士からの通知が届くと、その債務者名義の預金口座を凍結するので、預金の引き出しが原則出来なくなります。

そして、預金残高は借金の返済に充てられてしまいますので、預金残高の金額によっては当面の生活が出来なくなるという困った事態が生じます。

弁護士と打ち合わせして、至急預金の引き出しを進めるようにしましょう。

 

② 給与の振込先口座である場合にはなるべく変更する

給与を口座に振込の形で受け取っている人が多いと思いますが、口座が凍結されてしまうと、口座への入金は出来るのですが、入金されたお金の引き出しが原則できません。したがって、あらかじめ、就業先に給与振込先口座の変更を申出しましょう。

 

ただ、就業先によっては特定の銀行を指定していて、給与振込先口座の変更が出来ない場合も多々あります。

そんな時は、弁護士が銀行に連絡して、窓口での給与の引き出しをお願いし、振り込まれた給与を窓口で引き出すことを認めてもらうことになります。

平日の15時までに窓口で引き出す必要があり、ATMでの場合より不自由になります。だから、口座変更できるのであれば変更した方がいいということです。

 

③ 口座引落による各料金の支払い方法を変更する

口座凍結されますと、預金残高不足で口座引落がかからなくなり、携帯電話料金や水光熱費を滞納して、利用停止となってしまう可能性があります。

口座引落(口座振替)で支払っている方は、口座引落となる口座の変更や払込み用紙による支払といった支払方法の変更手続を携帯電話会社等に対して行うようにしましょう。

3.いつまで凍結されるの?

銀行から借り入れする際、保証会社が通常います。保証会社というのは、借入れした人が支払えなくなった際に、その人に代わって銀行に支払いをしてくれる会社のことで、保証人と同じです。

保証会社が銀行に返済をすると、債権者は銀行から保証会社に変更となります。つまり、これまでは銀行からお金を返してくださいと言われていたのが、保証会社からお金を返してくださいと言われるようになるということです。

この段階になると、銀行はもう関係ないので、預金口座を凍結しておく必要性がなくなり、凍結が解除されます。

口座が凍結されている期間は、弁護士から銀行に通知が届いてから、おおよそ2,3か月の間です。

4.自己破産で悩んでいる方は当事務所へご相談ください

自己破産に限らず、債務整理をする場合に、銀行から借入がありますとその銀行で開設した預金口座は凍結されることになりますが、それは一時的なものであって二度とその口座を使えなくなるというわけではありません。

犯罪に利用した預金口座であれば、二度と口座利用が出来なくなり新たな口座開設も拒否されることになりますが、それとは異なりますのでご安心ください。

そもそも借入と関係のない銀行で開設した預金口座は凍結されません。

 

当事務所では、自己破産などの債務整理に関するご相談は、初回相談料無料で承っています。

自己破産・個人再生事件を300件以上解決してきた弁護士が対応します。

 

弁護士費用は分割払いも可能です。

 

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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