自己破産とはどのような手続か
![]() |
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
自己破産手続といいますと、財産を全て失ってしまう、近所に知られてしまう、一生ローンを組めなくなる
などいった誤解により悪いイメージをお持ちの方が多いと思います。そこで、自己破産手続について説明します。
目次
1.どのような場合に自己破産手続をするのか
支払期日にある負債について返済が難しい場合には、何かしらの債務整理手続が必要となります。
毎月、返済して借入枠を増やし、直ぐに借りる、という行為をしている人は、返済行為自体は出来ているので債務整理する必要がないと考えてしまう傾向にあるのですが、誤りです。
毎月の収入の中で全ての債権者に対して返済が出来ていない状況が続いてしまっている場合には、何かしらの債務整理手続を行う必要があります。
その中でも、ご自身の年収と負債総額等を比べてみて、この先も継続的に返済をしていくことが困難である常況であれば、自己破産手続を取るのが望ましいです。
2.自己破産手続を行う目的
自己破産手続を行う目的は、借金を免除してもらうことです。
破産手続には、「免責」というシステムがあり、税金や一部の例外を除き、裁判所に免責を許可してもらえると、ご自身の借金が無くなります。
3.破産手続をすると必ず免責されるの?
特段の事情がなければ、問題なく免責され負債はなくなります。
ただし、法律上は免責不許可事由というのが定められています。
よく問題になるのが、浪費やギャンブルによって負債を増やしてしまった場合です。
これらの事情がありますと、裁判所は免責を許可するか慎重になります。
ただし、破産法上は、免責不許可事由があっても、負債の金額や本人の反省具合、更生意欲等に照らして、免責を許可できるとされています。
弁護士や裁判所に対して浪費した事情等を正直に説明し、家計管理を行い生活の再建をしていれば、例えば1千万を超すような高額な浪費でもない限り、免責が認められる傾向にあるように思います。
4.自己破産手続をすると財産を全て失うの?
自己破産手続は、破産者の財産を処分して現金化し、各債権者に分配したうえで、それでも残った借金を裁判所を通じて免除してもらうという手続です。
破産者に高額な財産があれば、当然、破産手続の中で処分されてしまいます。しかし、全ての財産が処分されるわけではありません。東京地裁で破産手続の申立をした場合でいうと、99万円以内の現金、20万円以下の預貯金、解約返戻金20万円以下の保険等は処分されずに保持出来ます。
詳しくは、こちら
5.破産手続をした事実は周囲に知られてしまう?
自己破産手続を行うと、官報というものに氏名が掲載されます。官報というのは、法令等を国民に知らせるために発行されている新聞のようなもので、官報販売所というところで購入できます。新聞のようなものといっても、購読している人は限られており、一般人が定期購読しているという話は聞いたことがありません。私自身は、弁護士になる前に見たことはありません。
したがって、破産手続をした事実が周囲に知られる可能性は、極めて低いと思われます。
6.破産手続をすると一生ローンを組めなくなるの?
ローンを組んだりクレジットカードを作ったりする際には、申し込みをする金融機関等の審査を受けることになります。
破産手続に限らず、債務整理手続をしたこと、過去に滞納したことがある、といった情報は金融機関等に調べられてしまいます。いわゆるブラックリストと言われているものです。
しかし、これらの情報も一定期間が経過すれば、情報が削除されます。
そもそも、金融機関やカード会社の審査というのは、申し込む人の経済力によって影響をするものです。
そう考えますと、借金を清算してしまい、早期に生活を立て直すことが重要なのであって、破産手続をしたからといって一生ローンが組めなくなるということはありません。
7.自己破産手続きの流れ
① 弁護士が依頼を受けて、全ての債権者に受任通知を送り、支払を止める
↓
② 弁護士が債権者(金融機関など)から過去の取引履歴を取り寄せる
↓
③ 弁護士が過去の取引履歴を適法な利息に基づき引直し計算を行い 最終的な債務金額を算出する
↓
④ 弁護士が破産手続の申立書を作成する。依頼人は、適宜必要な書類を弁護士に提出する
↓
⑤ 弁護士が裁判所に破産手続の申し立てをする
↓
⑥ 裁判所が申立書を精査した後、破産手続開始の決定をする
↓
⑦ 同時廃止事件:免責審尋がある裁判所(例:東京地裁)は指定された平日の時間に裁判所に行く(弁護士が同行)→その後、裁判所から免責の許可をもらい終了
⑦ 管財事件:裁判所が管財人を選任する。管財人の法律事務所にて、弁護士も同席する形で管財人と面談を行う(東京地裁の場合は、開始決定前に面談を行う)
↓
⑧ 裁判所での債権者集会(指定された平日の時間)に弁護士と一緒に出席する。後日、裁判所から免責の許可をもらい終了
※当事務所では、自己破産手続きの弁護士費用に関して、裁判所に破産の申し立てをするまでの間に一括または分割してお支払いいただく形をとっております。
8.支払が苦しくなったら当事務所の無料相談へどうぞ
毎月の支払いが苦しくなったらなるべく早い段階で当事務所にご相談ください。破産することは決して悪いことではありません。むしろ、返済に苦しみながら生活し続けるよりも、破産手続をして早く生活再建することの方が、社会にとって望ましいともいえます。
当事務所では、借金・債務整理に関するご相談は、初回無料にて承っています。
自己破産・個人再生事件を300件以上解決してきた弁護士が対応します。
弁護士費用は分割払いに対応しております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
法人(会社)の破産手続についてはこちら
【関連記事】
自己破産で車はどうなる?車のローンがある場合とない場合の残す方法
9.解決例
50代 男性 約800万円の負債が消滅して、手元にお金を残せた
![]() |
7社で約800万円の負債を抱えており、毎月の返済が厳しい状況で当事務所にご依頼されました。
受任後、本人から通帳を提出してもらったところ、過去に完済している債権者があったことが判明し、弁護士が調査をしたところ過払金が発生していました。過払金を回収し報酬を引いても約110万円を弁護士が預かった状態で裁判所に破産手続の申立を行いました。管財人に支払う予納金20万を弁護士預り金から支払い残り約85万円を自由財産として維持したまま破産手続は終結しました。負債は全て免責されて無くなり、約85万円の現金が弁護士から戻ってきました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
![]() |
東京地方裁判所では、弁護士預り金も含めて現金は99万円までであれば破産手続で処分されずに維持出来ます。大きな負債がなくなり、まとまった現金も手元に残すことが出来、再出発をすることが出来ました。預貯金等の財産が無くなる前の早い段階で弁護士に依頼して返済を止めれば、より多くの財産を残せる可能性が高まります。 |
40代 男性 浪費による1000万円超の負債について免責許可された事例
![]() |
約1000万円超の負債を抱えており、毎月の返済が厳しい状況で当事務所にご依頼されました。
受任後からしっかりと家計表を付けて家計管理を行い、浪費を控えた生活を行いました。真摯に反省をしてそれが分かるような形にして破産申立書を弁護士が作成して破産申立てを行いました。管財事件にはなりましたが、免責許可決定がおりて、無事に全ての負債を清算することができました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
![]() |
浪費で負債が1000万円を超す場合、免責不許可となるケースもあるのですが、この方は10年以上に渡って形成した負債でしたので、1年あたり浪費ががさほど高額というわけではありませんでした。また、真摯に反省されていましたので、その姿勢も加味されて免責となりました。浪費で負債形成した方もあきらめずに早急に当事務所へご相談ください。 |