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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【法人破産の流れ】費用・予納金、免責、代表者破産の要否

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【法人破産の流れ】費用・予納金、免責、代表者破産の要否

カテゴリ: 借金・債務整理 公開日:2020年05月31日(日)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

新型コロナウイルス関連で倒産する企業も増えてきています。そこで、法人(会社)が破産する場合の手続について解説します。

 

 

1.法人破産を弁護士に依頼するメリット

 法人破産するには破産申立までの間、適切な対応を行う必要があります。申立書や関係資料も用意しなければなりません。このような手間を少しでも軽減させることが出来るメリットがあります。弁護士に依頼し、迅速に破産手続を行えれば、それだけ人生の再スタートを切るのを早めることが出来ます。

 

もう一つは、法人破産の場合の予納金の問題です。予納金とは、裁判所に破産の申立をした後に必要となる金銭です。裁判所から破産管財人という弁護士が選任され、破産手続の処理を進めていくことになるのですが、この破産管財人の報酬に充てられることになります。

 

法人破産手続の予納金の額ですが、東京地裁では、弁護士が申立て代理人についている場合で換価すべき財産もさほど多くない場合には、代表者個人分と法人分合わせて20万円となることが多いです。

しかし、弁護士が申立代理人となっていない場合に管財人の負担が増えることから、70万円以上の予納金が必要となってしまいます。

 

法人破産手続を弁護士に依頼すると弁護士費用はかかりますが、予納金が低く抑えられる可能性が高く、自分で対応する負担も軽減されることから、依頼するメリットは大きいといえます。

2.法人破産手続を決意するタイミング

会社資産が尽きてからようやく法人破産手続を検討される会社が多々あります。

しかし、それですと、前述のとおり、予納金や弁護士費用を用意できないということで、法人破産手続がとれなくなってしまう可能性が高くなります。

 

もちろん、第三者からの援助で弁護士費用や予納金を用意するケースもありますが、そう多くはありません。

 

ギリギリまで会社存続をさせたいというお気持ちはよく理解できるところですが、弁護士に依頼し法人破産手続を行える程度の資金が会社に残った状況で、まずは弁護士に相談だけでもしてみることをお勧めします。

3.法人破産の場合は、代表者個人も破産手続が必要なのか

規模が小さい会社の多くは、法人(会社)の借入に関して代表者個人が保証をしています。

したがって、会社が支払出来ない状況になると、代表者個人に請求されることになります。代表者個人に支払うだけの資力があればいいのですが、そうではないのであれば代表者個人も破産手続を行うことになります。

 

基本的には、法人分と代表者個人分を同時に裁判所へ破産申立するのが通常です。

特に個人事業主が法人成りしただけのような会社ですと、個人資産と法人資産の峻別があいまいであることも多いため、破産手続の中で財産換価するにあたっては同時に破産手続を行うのが望ましいといえます。

4.法人が破産した後に負債が残ることがあるのか

個人破産の場合は、破産手続をしても、免責(負債が免除)されないケースがあります。詳しくはこちら

 

しかし、法人破産の場合には、免責というのはそもそもありません。

 

といいますのも、免責というのは、破産手続後に負債が消えるのか残るのかという問題ですが、法人破産の場合は、破産手続が終わると法人自体が消滅します。

したがって、法人破産後に負債が残るということがそもそもありえないのです。

 

滞納した税金についても、個人破産であれば、破産手続が終了しても免責の効力が及ばず存続するのですが、法人が滞納した税金に関しては、法人破産手続後は消滅することになります。

 

5.法人破産手続の具体的な流れ

以上を踏まえまして、法人破産手続がどのように進んでいくのか以下で解説します。

 

① 破産手続の決定

取締役会決議にて会社の破産手続について決定し、その議事録は破産申立書に添付して提出します。

破産手続をすると決めたら、事業を停止する日も決定させます。弁護士に相談して決めるのでも構いません。

取締役会を設置していない会社の場合は、取締役の過半数の同意を得たうえで同意書を破産申立書と一緒に提出します。、取締役が1名の場合は、そのよう同意書の添付も不要となります。

 

② 事業の停止

事業を停止します。従業員がいる場合は、全員解雇することになります。 これ以前に従業員に破産することを知られてしまうと混乱が生じますので、情報が漏れないように気を付けましょう。

 

 

③ 弁護士からの受任通知の発送

弁護士から各債権者へ受任通知を発送し、支払を止めることになります。

経営者に対する取立てもなされずに済みます。

債権者に金融機関があり、かつ預金口座もある場合、受任通知が到達すると預金口座を凍結され残高と相殺されることになりますので、事前に預金の全額引き出す必要がありますし、売掛金が入金される場合には注意が必要です。

 

④ 会社財産の保全と資料の収集

会社財産や資料が流失、紛失しないように、また新たな債務負担がなされないように依頼した弁護士に全て引き継ぎます。

 

また、破産申立の準備に必要な資料を弁護士に引き継ぐことになります。

必要な資料は概ね以下のものとなります。

 

ア 取締役会議事録 

イ 直近2年分の決算書・決算報告書・確定申告書 (貸借対照表・損益計算書) 

ウ 不動産登記簿 (所有している場合)

エ 賃貸借契約書の写し(賃貸借している場合) 

オ 直近2年分預貯金通帳の写し 

カ 手形・小切手帳・受取手形 

キ 自動車の車検証(所有している場合) 

ク 有価証券写し(所有あれば) 

ケ 生命保険証券写し(加入あれば) 

コ 解約返戻金のわかる書類 

サ 自動車や通信機器などのリース契約書の写し(契約あれば) 

シ 売掛金のわかる資料

⑤ 破産申立・開始決定

法人と代表者の破産手続を同時に申し立てることになります。

東京地裁の場合、小規模な法人であれば、法人と代表者とで20万円で収まることが多いです。 会社規模が大きくなりますと、予納金の金額は高額になっていきます。

 

裁判所から破産手続開始決定が出され、破産手続が進んでいくことになります。

それと同時に破産管財人が裁判所から選任され、中立公平な立場で破産手続の調査を行い、法人や代表者個人の資産を換価し、必要に応じ債権者へ配当をしていきます。

⑥ 債権者集会

裁判所に債権者が集まり管財人から破産手続の進捗状況に関する説明を受ける機会を少なくとも1回は設けられることになります。債権者が出席するかどうかは自由です。

破産開始決定から3か月程度で1回目の債権者集会が設けられることになります。

 

法人や代表者に資産がないようなケースですと、1回目の債権者集会で終了することとなります。資産の換価が完了していない状況ですと、2回目以降の債権者集会が設けられることになります。

⑦ 手続の終了

破産手続が終了すると、法人は消滅することになります。

 

代表者個人については、免責決定がなされると、債務は消滅することになります。

しかし、一部の債務については免責の効力が及ばないものもありますので、弁護士にしっかり確認するべきでしょう。

6.まとめ

以上のとおり、法人破産を行うにも費用がかかりますので、会社を清算して早めに再スタートをきるためには、手元に多少の資金が残っている状況で一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

墨田区錦糸町にある当事務所では、法人破産についても積極的に取り扱っています。

 

初回の相談料は無料です。

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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