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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【単眼鏡を使った盗撮は犯罪】逮捕、起訴の可能性

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【単眼鏡を使った盗撮は犯罪】逮捕、起訴の可能性

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2023年10月05日(木)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

スマートフォンの普及もあり、ここ数年、マンション等の集合住宅に侵入し、単眼鏡を用いて玄関ドアスコープから室内を盗撮するという犯罪が増えています。

 

どのような犯罪が成立するのか、解説します。

 

1 単眼鏡を使った盗撮

玄関のドアスコープというのは、部屋の中から訪問者の姿を確認するために用いられるものです。光の屈折で近くて広範囲が縮小して見える構造になっています。玄関外からドアスコープを覗いても何も見えません。

 

単眼鏡は光の屈折で遠くの狭い範囲を拡大して見える構造になっています。

 

そこで、単眼鏡の接眼部分をドアスコープにあてると、ドアスコープと単眼鏡の光の屈折が相殺されることになります。

 

それによって、単眼鏡を用いれば、玄関外からであってもドアスコープを通じて室内をはっきりと見ることが可能となるのです。

 

この原理を悪用して、盗撮する犯罪が増加しているのです。

単眼鏡をスマートフォンと接続することで、画像や動画の撮影、保存も可能となってしまします。

 

2 単眼鏡を使った盗撮で成立する犯罪

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⑴ 迷惑防止条例違反

各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。

例えば、大阪府の迷惑防止条例では下記の定めがあります。

 

第6条3項「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」

一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。

二 みだりに、姿態を撮影すること。

 

単眼鏡を用いて、室内で着替えている姿をドアスコープから覗きみたり、撮影する行為は、この条例違反に該当します。撮影した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、覗き見ただけの場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

 

ただし、都道府県によって、条例の内容が異なります。大阪府は、公共の場所以外でも、住居、便所、更衣室など私有地内での行動も対象となっています。一方で、公共の場所だけに限定している条例もあります。その場合は、迷惑防止条例は成立しません。

 

 

⑵ 撮影罪

撮影罪というのは、性的姿態等撮影罪のことです。

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下、性的姿態撮影等処罰法)という法律が成立し、令和5年7月13日から施行されました。

 

撮影罪の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

 

この法律は盗撮場所についての限定はありません。着替え中など室内での下着姿を撮影した場合に撮影罪が成立します。

撮影した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

※拘禁刑の施行はまだないため、現状は懲役刑となります。

 

撮影が処罰対象ですでの、単眼鏡で覗いただけでは、撮影罪は成立しません。

 

⑶ 住居侵入罪、邸宅侵入罪

戸建て住宅の敷地やマンション等の集合住宅の共用部分に侵入して盗撮することになります。

正当な理由なき立ち入りですので、住居侵入罪や邸宅侵入罪が成立します。

 

法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

 

3 単眼鏡を用いた盗撮で有罪となったケース

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「12月2日、大阪地裁。大阪府迷惑防止条例違反(ひわいな行為)の罪に問われた大阪市の男(40)に、懲役8カ月執行猶予3年(求刑懲役8カ月)の判決が出された。

判決によると男は7~8月に9回、大阪市内のマンションの部屋の前で、玄関のドアスコープに単眼鏡を押し当て、室内で女性が着替える様子をスマートフォンで動画撮影するなどした。同じマンション内の三つの部屋で行った。

南うらら裁判官は「常習的で下劣な犯行。女性3人は安心できるはずの自宅で無防備でいたところを被害に遭い、見過ごすことはできない」と述べた。」(2021年12月15日朝日新聞デジタルより引用)

 

これは、撮影罪が施行される前である2021の犯行です。大阪市内での犯行ということで大阪府迷惑防止条例の適用です。前述のとおり、大阪府迷惑防止条例では、公共の場所だけはなく、住居内を撮影する行為も罰することができるため、迷惑防止条例違反で起訴されたものです。

 

 

4 単眼鏡を用いた盗撮での逮捕と自首の検討

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⑴ 逮捕

盗撮は、盗撮している現場を目撃され、現行犯逮捕されるケースが多いです。ただし、その場で逃げて逮捕されなくても撮影された被害者の方が警察に被害を申告すると、警察は防犯カメラ等から捜査を行い盗撮犯人を特定し後日、逮捕状による通常逮捕がされることもあります。

 

現在は、いたるところに防犯カメラが設置されており、それら防犯カメラの映像をリレー方式で検証で捜索していくことが出来ますので、逃げ切れない可能性が高くなっているのです。

 

 

なお、逮捕されると2~3日間は、家族であっても逮捕された本人と面会することは出来ません。痴漢なんかするような人ではない、冤罪なのではないか、と不安に思われるご家族が多くいらっしゃいます。弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された本人と面会することが出来ます。

 

 

逮捕・勾留に関する詳細は、こちら

 

⑵ 自首することを検討すべき

現行犯逮捕されていないからといって、後々の逮捕のことを考えると、自首することも重要です。自首をして弁護人が身元引受人になることで、その後、逮捕を回避し実名報道もなされずに済む可能性があります。

 

依頼者の方の中には、盗撮をしたことについて、「職場に知られたくない」、「家族に知られたくない」という方も多くいらっしゃいます。

 

逮捕勾留をされなければ、職場や家族に知られるリスクは下がります。ただし、盗撮したデータを調べるために、職場や自宅にあるパソコンやハードディスクの捜索・差押に来られてしまうと、令状を見せられますので発覚してしまうことにはなります。

 

業務とは関係ない私生活上の犯罪行為で解雇にすることは基本的にできませんが、職場内で知られてしまうと事実上、職場で働きにくくなってしまいます。

 

自首をして捜査に積極的に協力をすることで、これらのリスクを最大限軽減させることが可能となります。

 

不安であれば、早急に当事務所にご相談ください。弁護士が警察署へ一緒に同行することも可能です。

 

自首するメリットについて詳しくは、こちら 

 

 

5 単眼鏡を用いた盗撮後の示談

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⑴ 示談への流れ

盗撮された被害者が特定できている場合、示談が出来る可能性があります。ただし、被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、教えてもらえません。

 

したがって、示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。被害者の方への謝罪の気持ちを示すためにも、できる限り早期に弁護人に示談交渉を依頼されるのが得策です。

 

 

一方、被害者が特定されていない盗撮の場合、示談を行うことは出来ません。その場合、初犯であっても略式起訴(いわゆる法廷での裁判を経ないもの)され罰金を支払うことになることもあります。そうなりますと、前科がついてしまうことになります。

 

そこで、贖罪寄付といって被疑者が一定の団体や機関に対し罪を償う気持ちを表すためにお金を納める行為をしたり、更生に向けて専門のクリニックに診てもらい、以上について弁護人を通じて検察官に対して報告し不起訴処分を求めていくことになります。

 

 

⑵ 盗撮の場合の示談金はどれくらいか

行為態様の悪質性など事案にもよるのですが、当事務所での経験上では示談金は20万円から50万円程度の間で示談が成立することが多いです。示談金があまりにも高額である場合には、示談をせずに別の方法で不起訴処分を求めていくことになります。

 

 

⑶ 示談が成立すると不起訴になるのか

初犯の場合、示談が成立していれば、大多数のケースでは不起訴処分となり、前科を回避することができます。

 

前科があったり、常習性が認められるような事案で起訴されることになっても、示談が成立していることで、執行猶予がついて実刑を回避できる可能性が高まります。

 

したがって、示談が成立するかどうかが非常に重要となってきます。

6 まとめ

・単眼鏡を用いるとドアスコープの外から室内を見ることが出来、犯罪として悪用されている

・都道府県によって、迷惑防止条例が適用されるかどうか異なる

・単眼鏡を用いて室内を覗き着替えを撮影すると、2023年7月から施行されている撮影罪が成立する

・単眼鏡を用いて盗撮する目的で戸建て敷地や集合住宅の共用部分に侵入すると、住居侵入罪や邸宅侵入罪が成立する

・自首をすることで逮捕のリスクを減らすことができる

・示談を希望する場合は弁護士を通じて行うこととなり、示談が成立すれば不起訴の可能性が高まる

 

7 単眼鏡を用いた盗撮をしてしまった方は当事務所へご相談ください

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以上のとおり、盗撮をして刑を軽くしたり、不起訴処分となり前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼することが不可欠です。

 

当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。

初回の相談料は無料です。

電話による面談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

犯罪・刑事事件

 

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