面会要求罪とはどのような犯罪か?逮捕される可能性と不起訴に向けた弁護活動
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東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。 |
面会要求罪という犯罪が新設され、令和5年7月13日から施行されました。
面会要求等罪は、刑法182条で定められています。
第1項、第2項が面会要求罪、第3項が映像送信要求罪を定めています。
この映像送信要求罪というのも新設された罪です。
面会要求等の罪について解説します。
目次
1 面会要求罪
まずは面会要求罪についてです。
⑴ 成立要件
刑法第182条
1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
上記の条文から成立するための要件は以下のとおりです。
①わいせつ目的があること
②相手が16歳未満であること(13歳以上の場合は、要求する者が5歳以上年上であること)
③以下のア~ウの形で面会を要求する
ア 脅したり、嘘をついたり、甘い言葉で誘う
イ 拒まれても繰り返し要求する
ウ 金銭や物を与える、またはその約束をする
13歳以上の場合は、面会要求する者の年齢が5歳以上年上であることが成立要件です。
例えば、14歳の子に対し、17歳の者が上記の形で面会要求をしても面会要求罪は成立しません。同世代間での行為は処罰されないようになっています。
重要なのは、実際に面会しなくても、面会を上記の形で要求する行為自体が処罰されるということです。
⑵ 罰則
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
なお、拘禁刑というのは、懲役刑と禁錮刑を一本化した後の刑のことですが、まだ施行されておりません。現時点では懲役刑ということになります。
実際に面会した場合は、刑が重くなり、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります(182条2項)。
実際に面会してわいせつ行為を行えば、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。この罪は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
⑶ 実際に報道されたケース
事例1
16歳未満の少女に金銭を渡す約束をして面会し、わいせつな行為をしたなどとして、警視庁少年育成課は15日、東京都武蔵野市の会社員の男(32)をわいせつ目的面会要求と不同意わいせつの疑いなどで書類送検した。わいせつ目的面会要求罪は7月施行の改正刑法で新設。警視庁によると、同容疑の適用は全国初。
書類送検容疑は7月22日、中学2年の少女(13)に金銭を支払う約束をしてわいせつ行為をする目的で面会を要求し、東京都調布市内の駐車場に止めた車の中で、わいせつな行為をした疑い。(2023年8月16日日本経済新聞オンラインより引用)
この件は、実際に面会したうえわいせつ行為を行ったというものです。
ですから、182条2項の面会要求罪と不同意わいせつ罪が成立することとなります。
事例2
女子中学生とわいせつ目的で面会しホテルで性交したとして、奈良県警西和署などは20日、わいせつ目的面会要求や不同意性交などの疑いで逮捕した。同署によると、女子中学生はSNS上で中学生であることをほのめかす投稿をしていた。県警のサイバーパトロールで投稿を発見、捜査を進める中で容疑者が浮上した。(産経新聞2023年11月21日記事より引用)
警察はサイバーパトロールをしておりますので、児童が被害届を出していなくても捜査が進み犯罪が発覚することがあります。
この事案でも自首をしていれば逮捕を免れることが出来た可能性があります。
2 映像送信要求罪
⑴ 成立要件
十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
成立するための要件は以下のとおりです。
①相手が16歳未満であること(13歳以上の場合は、要求する者が5歳以上年上であること)
②性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること
面会要求罪と異なり、誘惑したり金銭等の利益を供与する約束をしていなくても成立します。
また、あくまで要求する行為が処罰の対象ですので、16歳未満の子がその要求に応えなくても犯罪は成立します。
現在は、SNSを通じて、16歳未満の子と大人が簡単に接触できる環境にあります。メッセージのやり取りの中で、大人が子に対し性的な部位を露出した画像を要求するという事件が多発しております。そのため、映像送信要求罪が新設されたのです。都道府県によっては青少年保護育成条例のなかで自画撮り要求規制といって、18歳未満の青少年に対して児童ポルノに当たる画像を不当に求める行為を、罰則付きで禁止する規定を設けている都道府県もあります。東京都では、違反すると罰金30万円です。今回の刑の新設で、全国一律に処罰することが可能となりました。
なお、この条文に記載されている姿態の写真や動画は、児童ポルノにあたります。
したがって、16歳未満の子から送信を受けて、自身のスマートフォンなどの端末に保存した場合は、児童ポルノの単純所持罪も成立することとなります。
詳しくは、こちら
⑵ 罰則
映像送信要求罪の罰則は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
また、児童ポルノ単純所持罪が成立する場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
3 面会要求等の罪での逮捕、勾留
⑴ 逮捕にいたる流れ
児童やその親が被害届を提出したり、補導された児童のスマートフォンを警察に調べられるなどして発覚するケースが多くあります。
警察が自宅にやってきて、家宅捜索を行い、事件ついて取調べを行い、そのまま逮捕されるケースもありえますが、面会要求しただけでわいせつ行為をしていないのであればいきなり逮捕される可能性は低いでしょう。
捜査機関に発覚する前に、自首をすれば、逮捕や実名報道がされずに在宅事件として進む可能性が高くなります。
同居家族に知られたくなくて不安という方は、なるべく早い段階で自首することが、逮捕や家宅捜索を回避するうえで重要となってきます。
自首については、こちら
⑵ 勾留
逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。
4 面会要求等罪での示談の流れ
被害者が特定されている場合、示談の成否は処分に影響を与えます。被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、検察や警察から教えてもらえません。したがって、示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。
事件の被害者児童は未成年者ですので、示談の交渉は被害児童の法定代理人(親御様)と行うことになります。
親御様の不安も取り除けるように、弁護士が示談の内容を検討して交渉を行っていきます。
前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となる可能性が高まります。起訴されたとしても、示談が成立していると執行猶予付判決を得られやすくなります。
5 面会要求罪や映像送信要求罪を犯してしまった方は当事務所へご相談ください
新聞報道等を目にするたびに自ら行った過ちを悔いている方もいらっしゃるかと思います。
被害者は児童ですので、示談するにしても弁護士への依頼は不可欠です。
早急に弁護士に依頼することが重要です。
当事務所では、刑事弁護に関しまして、積極的に取り扱っております。
初回相談料は無料です。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームから問い合わせいただき、面談予約をお取りください。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
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