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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【痴漢事件の弁護】逮捕、示談金の相場

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【痴漢事件の弁護】逮捕、示談金の相場

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年04月02日(木)

痴漢

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

刑事事件の痴漢といっても行為態様は様々で,相手の身体に直接触れて,手で下半身,胸,太股などを直接撫で回したり,衣服や下着の上から相手の身体を触ることも痴漢行為になります。

1.痴漢とはどのような犯罪か

⑴ 痴漢の犯罪名

「痴漢罪」という犯罪はありません。痴漢というのは、一般的には各都道府県が定める迷惑防止条例違反です。条例に罰則が定められているのです。ただし、場合によっては、刑法が定める不同意わいせつ罪に該当する場合があります。

 

両者の違いですが、まず場所の限定があるかどうかです。迷惑防止条例は公共の場所での痴漢行為となりますが、不同意わいせつ罪はそのような限定はありません(ただし、東京都は条例改正により、公共の場所以外の一部の場所でも犯罪が成立します)。また、行為態様の違いとして、衣服の上から触る程度の行為態様ですと迷惑防止条例違反となりやすく、下着の中に手を入れ性器を触り続けたとなると不同意わいせつ罪となってきます。

 

「公共の場所」とは,不特定かつ多数が自由に利用し,または出入りすることができる場所のことです。具体的には,道路や公園,駅,商業施設などがあたります

 

⑵ 痴漢はどのくらいの刑の犯罪か

東京都迷惑防止条例違反による痴漢の場合は、法定刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

不同意わいせつ罪による痴漢の場合は、法定刑は6か月以上10年以下の懲役です。罰金刑はありません。

 

迷惑防止条例違反は罰金刑がある犯罪ではありますが、被害者が負う精神的なショックは大きいものですし、「痴漢」をして逮捕されたと実名報道されると、本人のみならずご家族にも多大な影響を及ぼすものです。決して軽くはない犯罪です。

2.痴漢による逮捕、勾留

⑴ 痴漢として逮捕されると

逮捕されると2~3日間は、家族であっても逮捕された本人と面会することは出来ません。痴漢なんかするような人ではない、冤罪なのではないか、と不安に思われるご家族が多くいらっしゃいます。弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された本人と面会することが出来ます。

 

⑵ 痴漢の勾留請求却下

逮捕後、検察側から勾留請求がされると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていくのです。

 

昨今、痴漢冤罪が増えた影響を受けて、痴漢に関して否認(やっていないと主張すること)していても、勾留請求が却下される事案が全国的に増えていますですから、早く釈放されたいからといって、やっていないのにやりましたと嘘の自白をする必要はありません。そういったアドバイスも、逮捕後からすぐに弁護人をつけていれば行うことが出来ますので、冤罪を防ぐことが出来ます。

3.示談への流れ、示談金

⑴ 示談への流れ

弁護人を付ければ、必ず示談できるというものではありません。痴漢事件において、被害者の方が受ける精神的ダメージは大きいものです。弁護人を通じて、反省の気持ちが被害者に伝わることで、示談に応じていただけることになります。

 

被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、教えてもらえません。したがって、痴漢事件で示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。

 

被害者の方への謝罪の気持ちを示すためにも、できる限り早期に弁護人に示談交渉を依頼されるのが得策です。

 

⑵ 示談金の相場

当事務所の経験上、迷惑防止条例違反の事案であればj示談金は30万円から50万円程度、不同意わいせつ事件となると示談金は40万円から100万円程度の示談金になることが多く、相場はこのあたりといえます。もちろん、事案の悪質性や被害の軽重などにより変わってきますので、この範囲からずれることはあります。しかし、あまりにも高額でないと示談に応じてもらえないというのであれば、こちらが誠意をもって適切な金額を申し出たことを記録に残し、検察官や裁判所に報告し、考慮してもらうことになります。

 

⑶ 示談が成立すると

迷惑防止条例違反の事案であれば、前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となるケースが大多数です。

不同意わいせつ事件であっても、前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となる可能性は高まりますし、仮に起訴されても執行猶予が付き実刑を回避できるケースが大多数です。

したがって、示談が成立するかどうかが非常に重要となってきます。

4.まとめ

以上のとおり、痴漢をして刑を軽くしたり、不起訴処分となり前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼することが不可欠です。当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。

初回相談料は無料です。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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