盗撮をしてしまったら逮捕される?初犯・示談・不起訴の可能性を弁護士が解説

「盗撮をしてしまった」「警察に通報されるかもしれない」「逮捕されるのではないか」と不安を抱えている方へ。
令和5年7月に新設された「撮影罪」は、従来の迷惑防止条例よりも適用範囲が広く、刑罰も重くなっています。
本記事では、撮影罪の内容や成立要件、逮捕の可能性、そして不起訴・示談による解決方法を弁護士が詳しく解説します。
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。刑事事件の不起訴・示談交渉を多数取り扱っています。 |
この記事の目次
目次
1.撮影罪とは何か?
これまで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されてきましたが、令和5年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法(通称:撮影罪)」が新設されました。
この法律により、場所に関係なく「性的な姿態」を無断で撮影する行為が刑事罰の対象となりました。
撮影罪のポイント:
- 性的な部位・下着・性交中など「性的姿態」を無断撮影した場合に成立
- 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- 未遂でも処罰対象(撮影しようとして失敗しても犯罪)
従来の条例では「公共の場」に限定されていましたが、撮影罪では自宅や職場などでも処罰対象になります。
2.撮影罪が制定された背景
スマートフォンの普及やカメラの高性能化により、盗撮行為は年々増加しています。
しかし、従来の条例では「都道府県をまたぐ移動中の行為」や「撮影場所が特定できないケース」では、立件が難しいという問題がありました。
例えば、新幹線や飛行機などの移動中の盗撮では「どの都道府県の条例を適用するのか」が曖昧になり、起訴できないケースもありました。
このような実情を受け、国全体で一律に処罰できるよう「性的姿態撮影等処罰法」が制定され、無登録・無許可の撮影行為を厳罰化する方向へ変わりました。
3.撮影罪以外にも成立する可能性のある罪
盗撮をしてしまった場合、その後の行為によっては撮影罪以外の犯罪が成立することもあります。
- 性的姿態等影像記録罪(法6条):盗撮データを保存・記録 → 3年以下の拘禁刑
- 提供罪(法3条):他人に送信・SNS共有 → 5年以下の拘禁刑
- 保管罪(法4条):提供目的で保存 → 2年以下の拘禁刑
- 送信罪(法5条):ライブ配信等 → 5年以下の拘禁刑
自分で撮影していなくても、盗撮画像をダウンロード・保存しただけで罪に問われる可能性があります。
4.盗撮で逮捕されるケースと逮捕を避ける方法
盗撮事件では現行犯逮捕が最も多いですが、逃走後に防犯カメラなどから特定され後日逮捕(通常逮捕)されることもあります。
- 駅・商業施設・学校などには防犯カメラが多数設置
- 画像解析により後日特定・逮捕されるケースが急増
- 逮捕されると最大72時間の身柄拘束 → 勾留延長も
一方で、弁護士を通じて自首・身元引受・示談活動を行うことで、逮捕や実名報道を避けられるケースもあります。
5.自首をするメリットとは?
現行犯で逮捕されていなくても、「後日逮捕」の不安がある場合は自首を検討すべきです。
- 逮捕を回避できる可能性がある
- 警察・検察に誠実な姿勢を示せる
- 不起訴処分・略式処分につながりやすい
自首は弁護士同行のもとで行うことが極めて重要です。自己判断で出頭すると供述の誤りが取り返しのつかない結果を招くこともあります。
6.示談で不起訴を目指すには
被害者が特定できている場合、弁護士を通じて示談交渉を行うことで不起訴処分の可能性が高まります。
示談成立のポイント:
- 早期に謝罪・反省の意思を示す
- 弁護士が代理で連絡し、被害者の心理的負担を軽減
- 示談金は一般的に20〜50万円前後が目安
被害者が特定できない場合は、「贖罪寄付」や再発防止プログラム受講などを通じて誠意を示すことで、不起訴の可能性を高められます。
7.まとめ:逮捕を防ぎ、前科を避けるために
- 撮影罪は従来の条例よりも重い刑罰で処罰される
- 盗撮画像を保存・提供・送信した場合も処罰対象
- 早期に弁護士へ相談し、自首・示談で不起訴を目指す
- 逮捕前の行動が処分を大きく左右する
8.盗撮でお困りの方は当事務所へご相談ください

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