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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 盗撮で逮捕。新設された撮影罪とは?逮捕を回避し不起訴に向けた弁護活動

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盗撮で逮捕。新設された撮影罪とは?逮捕を回避し不起訴に向けた弁護活動

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2023年09月01日(金)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

 これまで盗撮事件は各都道府県が定める迷惑防止条例によって処罰されてきました。しかし、令和5年7月13日以降は、撮影罪という新設された罪名で処罰されることとなります。この撮影罪というのは、これまでの迷惑防止条例よりも成立する範囲が広く、また処罰も重くなっています。

 

そこで、どのような場合に撮影罪が成立するのか、その刑の重さ、また撮影罪以外にも犯してしまう可能性のある犯罪、罪を犯してしまった場合に逮捕、起訴を免れるための方法等について以下で解説します。

 

 

1 撮影罪とは

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⑴該当する法律

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下、性的姿態撮影等処罰法)という法律が成立し、令和5年7月13日から施行されました。

 

この法律のなかで、「性的姿態等撮影罪」(通称、撮影罪)が定められています。

 

撮影罪というのは、正式名称のとおり、性的姿態等を同意なく撮影すると成立する犯罪です。

 

「性的姿態等」というのは、性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿等のことです。

 

⑵撮影罪が成立するパターン

正当な理由(※1)がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること

 

不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて(※2),「性的姿態等」を撮影すること

 

③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること

 

正当な理由(※3)がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること

相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。※4)

 

※1 正当な理由の具体例

・医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合

 

※2 刑法176条1項各号にて以下の類型が定められています。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

※3 正当な理由の具体例

・親が、自分の子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合

・地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合

 

※4 5歳以上年長という条件を付けた趣旨

学生同士で交際関係にある二人が同意のもとで撮影したという場合を除外するために設けられたものと考えられます。

 

⑶撮影罪の法定刑

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です(性的姿態撮影等処罰法2条)。

なお、拘禁刑というのは、まだ施行されていません。施行までの間は、懲役ということとなります。現在ある懲役刑と禁錮刑が一本化されて拘禁刑という名称に変わります。

 

そして、撮影罪は、未遂でも処罰されます(法2条2項)

 

盗撮行為として従前処罰適用されていた、各都道府県の迷惑防止条例の法定刑は、6か月~1年以下の懲役又は50万円~100万円以下の罰金となっています。

 

 

ですから、撮影罪が新設されたことで、刑も重くなっているといえます。

 

2 撮影罪が制定された経緯

これまで盗撮といいますと、各都道府県が定める迷惑防止条例にて処理されてきました。

しかし、各都道府県によって、撮影場所の限定の広さが異なるため、盗撮行為を迷惑防止条例違反で処罰できないケースもありました。さらに、飛行機などの高速移動の乗り物内で盗撮をした場合、どこの都道府県上で行われたのか特定することが出来ずに起訴できなかったという事案もございます。

 

児童ポルノ製造罪という罪も存在しますが、この被写体の対象は児童ですので、児童以外が被写体の場合は処罰できません。

 

しかしながら、スマートフォンの普及、カメラの高性能化・小型化により、盗撮事件が増加傾向にあり、またインターネット上や不特定当事者間での共有が容易となり、撮影された画像が一度流出するとそれを削除するのが困難な状況となります。

 

そこで、 各都道府県ごとの処罰格差を無くし、かつ撮影のみならず第三者への提供や保管する行為も処罰の対象に含め、厳罰化すべく、性的姿態撮影等処罰法が制定され、撮影罪が新設されたのです。

 

 

端的にいいますと、これまでも迷惑防止条例で処罰されいた盗撮行為よりも広範囲の撮影行為が処罰の対象となります。

 

 

3 撮影罪以外にも成立する犯罪

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前述のとおり、性的姿態撮影等処罰法は、撮影行為のみならず、撮影したものを第三者に提供する行為等も処罰の対象としております。

 

ですから、撮影後に行った行為次第では、撮影罪以外の罪も犯すこととなります。

 

⑴性的姿態等影像記録罪(法6条)

前述の撮影罪を犯して撮影された画像や動画であると知って記録した場合に成立します。

法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

要は、自分が撮影していないくても、ダウンロード等して記録したら同罪として扱われるのです。

 

⑵性的影像記録提供等罪(法3条)

撮影罪を犯して、または撮影罪を犯して撮影された画像や動画と知って記録した性的姿態等の画像を特定・少数人に提供した場合、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

 

不特定・多数人に提供または公然と陳列した場合、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

 

要は、第三者に提供したら閲覧できる状況にした場合に成立します。

 

⑶性的影像記録保管罪(法4条)

提供又は公然陳列の目的で保管した場合、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金

 

⑷性的姿態等影像送信罪(法5条)

不特定・多数人に撮影罪を犯して撮影した性的姿態等の画像や動画を送信(ライブストリーミング)した場合、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

 

 

 

 4 盗撮による現行犯逮捕と自首の検討

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⑴逮捕

盗撮は、盗撮している現場を目撃され、現行犯逮捕されるケースが多いです。ただし、その場で逃げて逮捕されなくても撮影された被害者の方が警察に被害を申告すると、警察は防犯カメラ等から捜査を行い盗撮犯人を特定し後日、逮捕状による通常逮捕がされることもあります。

現在は、いたるところに防犯カメラが設置されており、それら防犯カメラの映像をリレー方式で検証で捜索していくことが出来ますので、逃げ切れない可能性が高くなっているのです。

 

なお、逮捕されると2~3日間は、家族であっても逮捕された本人と面会することは出来ません。痴漢なんかするような人ではない、冤罪なのではないか、と不安に思われるご家族が多くいらっしゃいます。弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された本人と面会することが出来ます。

 

逮捕・勾留に関する詳細は、こちら

 

⑵自首することも検討すべき

現行犯逮捕されていないからといって、後々の逮捕のことを考えると、自首することも重要です。自首をして弁護人が身元引受人になることで、その後、逮捕を回避し実名報道もなされずに済む可能性があります。

 

依頼者の方の中には、盗撮をしたことについて、「職場に知られたくない」、「家族に知られたくない」という方も多くいらっしゃいます。

 

逮捕勾留をされなければ、職場や家族に知られるリスクは下がります。ただし、盗撮したデータを調べるために、職場や自宅にあるパソコンやハードディスクの捜索・差押に来られてしまうと、令状を見せられますので発覚してしまうことにはなります。

 

業務とは関係ない私生活上の犯罪行為で解雇にすることは基本的にできませんが、職場内で知られてしまうと事実上、職場で働きにくくなってしまいます。

 

自首をして捜査に積極的に協力をすることで、これらのリスクを最大限軽減させることが可能となります。

 

不安であれば、早急に当事務所にご相談ください。弁護士が警察署へ一緒に同行することも可能です。

 

自首するメリットについて詳しくはこちら 

5 盗撮画像データの削除

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よく盗撮してしまった依頼者の方のなかには、盗撮が発覚するや否や直ちにデータを削除したという方がいらっしゃいます。

 

データを削除すれば起訴されずに済むのか?

 

答えはNOです。

 

捜査機関は、端末内のデータを復元することが出来ます。

ですから、データを消しても後々、復元されたデータに基づき起訴される可能性があるのです。

また、データを削除するということは、証拠隠滅ということですので、証拠隠滅の可能性があるということで逮捕・勾留も認められやすくなってしまいます。

6  盗撮後の示談

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⑴示談への流れ

盗撮された被害者が特定できている場合、示談が出来る可能性があります。ただし、被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、教えてもらえません。

 

したがって、痴漢事件で示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。被害者の方への謝罪の気持ちを示すためにも、できる限り早期に弁護人に示談交渉を依頼されるのが得策です。

一方、被害者が特定されていない盗撮の場合、示談を行うことは出来ません。その場合、初犯であっても略式起訴(いわゆる法廷での裁判を経ないもの)され罰金を支払うことになることもあります。そうなりますと、前科がついてしまうことになります。

そこで、贖罪寄付といって被疑者が一定の団体や機関に対し罪を償う気持ちを表すためにお金を納める行為をしたり、更生に向けて専門のクリニックに診てもらい、以上について弁護人を通じて検察官に対して報告し不起訴処分を求めていくことになります。

 

⑵盗撮の場合の示談金はどれくらいか

行為態様の悪質性など事案にもよるのですが、当事務所での経験上では示談金は20万円から50万円程度の間で示談が成立することが多いです。示談金があまりにも高額である場合には、示談をせずに別の方法で不起訴処分を求めていくことになります。

 

⑶示談が成立すると不起訴?

初犯の場合、示談が成立していれば、大多数のケースでは不起訴処分となり、前科を回避することができます。

前科があったり、常習性が認められるような事案で起訴されることになっても、示談が成立していることで、執行猶予がついて実刑を回避できる可能性が高まります。

したがって、示談が成立するかどうかが非常に重要となってきます

 

 7 まとめ

 

・盗撮行為は、迷惑防止条例ではなく、盗撮罪というこれまでよりも重い刑で処罰される

・盗撮罪の成立に、条例のような場所の限定はなく、成立しやすくなる

・盗撮行為以外にも、第三者に盗撮した動画・画像を提供したり、盗撮された物と知りながらダウンロードする行為も処罰の対象となる

・逮捕・勾留を免れるためには、自首するのが望ましい

・早期に弁護士に依頼して被害者との示談活動を開始するのが望ましい

 

8 盗撮や盗撮された動画・画像をダウンロードしてしまった方は当事務所へご相談ください

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以上のとおり、盗撮をして刑を軽くしたり、不起訴処分となり前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼することが不可欠です。

 

当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。

初回の相談料は無料です。

電話による面談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

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