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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【不同意わいせつ罪とは】逮捕の回避方法と不起訴に向けた弁護活動

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【不同意わいせつ罪とは】逮捕の回避方法と不起訴に向けた弁護活動

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2023年10月13日(金)

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  画像1 東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

 

強制わいせつ罪という犯罪は、令和5年7月13日から不同意わいせつ罪という名称に変わり施行されております。名称が変わっただけではなく、中身も変わっており、犯罪が成立する範囲が拡大しております。そこで、不同意わいせつ罪について解説をしていきます。

 

 

1 不同意わいせつ罪とは

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不同意わいせつ罪というのは、その字のごとく、被害者の同意を得ずにわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。

 

従前の強制わいせつ罪では、反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫をしてわいせつな行為をする必要がありました。

 

しかし、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫が無くても、犯罪が成立する場合を定めています。

そのため、犯罪の成立範囲が拡大しております。

 

2 不同意わいせつ罪の成立要件

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以下の⑴~⑶の場合に不同意わいせつ罪が成立します。

 

⑴ ①~⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じてわいせつな行為をすること

 

①暴行または脅迫

②心身の障害

③アルコールまたは薬物の影響

酩酊状態、睡眠薬を飲まされて意識がもうろうとしている状況がこれにあたります。

例:飲食店で女性がトイレに行っている間に、女性の飲み物にこっそり睡眠薬を入れて、

意識がもうろうとしている間に男性の自宅やホテルに連れ込んでわいせつな行為をする

④睡眠その他の原因で意識が不明瞭

被害者が寝ていたり、麻酔を受けている状況下がこれにあたります。

例:電車の中で、隣で寝ている女性に対しわいせつな行為をする

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと

不意にわいせつな行為をされた場合がこれにあたります。

例えば、公共交通機関内での痴漢などです

⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕

⑦虐待に起因する心理的反応

過去に受けた虐待から抵抗しても無意味である、更なる虐待を受けるといった心理状態から抵抗が出来ないことです。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮

上司と部下、求職者と採用権限者といった関係で、抵抗したら降格させられる、不採用になる等といった不利益を心配して抵抗出来ない状況下がこれにあたります。

例:上司が部下に対し、言うこと聞かないのであれば給与を下げる等と言って無理やりホテルに連れ込みわいせつな行為をする

 

 

⑵わいせつな行為ではないとの誤信をさせたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、わいせつな行為をすること

例:整体師が適切な施術であると誤信させてわいせつな行為をすること

 

⑶上記、⑴、⑵に関係なく、16歳未満の子(ただし、13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長であること)に対し、わいせつな行為をすること

3 不同意わいせつ罪の罰則

不同意わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。

拘禁刑というのは、まだ施行されていません。今後、懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑に一本化されます。施行前は、懲役刑ということになります。

 

罰金の定めはありませんので、基本的に示談が成立していなければ、起訴されて正式裁判が開かれます。

 

公訴時効の期間が今回の改正で長くなりました。

強制わいせつ罪の公訴時効は7年でしたが、不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。

 

4 不同意わいせつ罪で逮捕された具体例

⑴教員が16歳未満の少女とわいせつ行為

県教育委員会は2日、県内の中学校に勤める男性教諭(51)を同日付で起訴休職処分にしたと発表した。県教委によると、県内に住む16歳未満の少女への不同意わいせつ容疑で県警に10月10日に逮捕され、30日に同罪で横浜地検に起訴されていた。起訴状によると、教諭は横浜市在住。地検は認否を明らかにしていない。

県教委は処分の理由を「犯罪の疑いがある教諭が教壇に立つことは県民の疑念を招く」と説明した。本人に確認したが、懲戒処分にいたる事実があったかどうかは把握できていないという。地方公務員法では、教職員も含めて、禁錮刑以上が確定すると失職する。

(朝日新聞2023年11月3日朝刊より引用)

 

 

16歳未満へのわいせつ行為ですので、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。

地方公務員は、地方公務員法の定めで禁錮刑以上の刑が確定すると失職します。執行猶予が付いてもです。前述のとおり、不同意わいせつ罪には罰金刑の定めがありません。ですから、示談が出来ませんと(被害者が高額な示談金を要求してきた等示談出来ない理由にもよりますが)起訴される可能性が高いですので、失職ということになります。

 

⑵ランニング中の通りすがりの女性にわいせつ行為

福崎署は2日、ランニング中の女子高校生の胸や尻などを触ったとして、神崎郡に住む大学生の男(19)を不同意わいせつ容疑で逮捕し、発表した。男は容疑の一部を否認しているという。

署によると、男は1日午後7時45分ごろ、福崎町内の路上を走っていた高校1年の女性(15)の尻などを通りすがりに触り、その約5分後にも、逃げた女性の尻などを触った疑いがある。2人に面識はなく、男は「かわいい子がいたのでムラムラした」と供述。(朝日新聞2023年9月3日朝刊より引用)

 

この件も被害者が15歳ですが、わいせつ行為者は19歳で5歳以上年長者ではありません。

ですから、本件は、16歳未満へのわいせつという理由ではなく、2⑴⑤の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」すなわち不意打ちでわいせつ行為をしたということで、不同意わいせつ罪が成立した事例です。

 

⑶酒に酔った女性へわいせつ行為

酒に酔った女性への不同意わいせつ容疑で逮捕された容疑者(55)について、県警は31日、同じ女性に対する不同意性交や性的姿態撮影等処罰法違反などの疑いで再逮捕し、発表した。認否は明らかにしていない。

監察官室によると、容疑者は10月6日午後11時半ごろ、新潟市内で女性に対し、酒に酔っているのにつけ込んでわいせつ行為をしたうえ、7日午前0時ごろ、性的暴行をしてその様子を撮影した疑いがある。(朝日新聞2023年11月1日朝刊より引用)

 

 

この件は、前述の2⑴②のアルコールの影響を受けている状況でのわいせつ行為として不同意わいせつ罪が成立した事案です。

なお、性的暴行を加えている様子を撮影した疑いの容疑もあり、性的姿態撮影等処罰法違反の嫌疑もかけられています。「性的姿態等」というのは、性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿等のことです。

不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影すると性的姿態等撮影罪(撮影罪)も成立します。

 

5不同意わいせつ罪による逮捕、勾留

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⑴不同意わいせつ罪による逮捕

不同意わいせつ罪は罰金刑が無い犯罪ですので、重い犯罪類型です。そして、被害者に対する口封じなどの可能性、すなわち証拠隠滅の可能性があることから、逮捕される可能性が高い犯罪にあたります。

逮捕されると2~3日間は、家族であっても逮捕された本人と面会することは出来ません。痴漢なんかするような人ではない、冤罪なのではないか、と不安に思われるご家族が多くいらっしゃいます。弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された本人と面会することが出来ます。

 

⑵不同意わいせつ罪による勾留

勾留請求されて勾留が認められてしまうと、10日間の身柄拘束が続くことになります。

さらに、勾留延長という制度があり、10日間以内の延長が認められてしまう可能性があります。

そうすると、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの間、最大で23日間、身体を拘束されることになります。

これだけ長期間、身体拘束をされてしまいますと、会社に隠し通すことは困難となります。

会社でも仕事上の支障が生じてしまうことになるでしょう。

 

早急に当事務所にご依頼いただければ、示談協議を早期に進めます。示談が成立すれば、その時点で身柄解放される可能性が高くなります。

 

⑶自首することも検討すべき

後々の逮捕のことを考えると、自首することも重要です。自首をして弁護人が身元引受人になることで、その後、逮捕を回避し実名報道もなされずに済む可能性があります。 

依頼者の方の中には、「職場に知られたくない」、「家族に知られたくない」という方も多くいらっしゃいます。

逮捕勾留をされなければ、職場や家族に知られるリスクは下がります。

 

業務とは関係ない私生活上の犯罪行為で解雇にすることは基本的にできませんが、職場内で知られてしまうと事実上、職場で働きにくくなってしまいます。

自首をして捜査に積極的に協力をすることで、これらのリスクを最大限軽減させることが可能となります。

不安であれば、早急に当事務所にご相談ください。弁護士が警察署へ一緒に同行することも可能です。

 

 

自首するメリットについて詳しくはこちら

 

 

6不同意わいせつ罪の示談について

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不同意わいせつ罪を行ってしまった場合、被害者の方と示談の協議を行うこととなります。

被害者の方は多大なる精神的苦痛を受けています。それを慰謝するには、金銭を支払う他ありません。

 

⑴示談への流れ

被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、教えてもらえません。

したがって、示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。被害者の方への謝罪の気持ちを示すためにも、できる限り早期に弁護人に示談交渉を依頼されるのが得策です。

 

⑵不同意わいせつ罪の場合の示談金はどれくらいか

行為態様の悪質性など事案にもよるのですが、当事務所での経験上では示談金は40万円から100万円程度の間で示談が成立することが多いです。示談金があまりにも高額である場合には、示談をせずに別の方法で不起訴処分を求めていくことになります。示談の経過(被害者が高額な金銭を要求してきた事実等)につきましては、弁護士から担当検事宛に報告書の形で報告します。

 

⑶示談が成立すると

初犯の場合、示談が成立していれば、不起訴処分となり、前科を回避できる可能性が高いです。

 

したがって、示談が成立するかどうかが非常に重要となってきます。

7不同意わいせつ罪を行ってしまった方は当事務所へご相談ください

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新聞報道等を目にするたびに自ら行った過ちを悔いている方もいらっしゃるかと思います。

示談するにしても弁護士への依頼は不可欠です。

 

早急に弁護士に依頼することが重要です。

  

当事務所では、刑事弁護に関しまして、積極的に取り扱っております。

初回相談料は無料です。

 

当事務所の料金表

 

相談は事前予約制です。問い合わせフォームから問い合わせいただき、面談予約をお取りください。

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

 

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