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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【児童買春・青少年保護育成条例】逮捕、勾留されるのか?自首、不起訴に向けた示談

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【児童買春・青少年保護育成条例】逮捕、勾留されるのか?自首、不起訴に向けた示談

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年05月08日(金)

  児童買春

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

刑事事件の中で児童買春について解説していきます。

 

 

1.児童買春とはどのような犯罪か

⑴どのような場合に児童買春罪が成立するのか

①児童買春罪とは、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)4条で定められていう刑です。

 

発覚の経緯は、被害児童の親が被害届を提出したり、被害児童の補導サイバーパトロールにより発覚することが多いです。1人の児童が別の男性とも同様の行為をしていることが多く、一度捜査が始まると、芋ずる式に捜査が進んでいき、複数の関係者が捜査上で発覚していくことになります。。

 

児童買春というのは、童(18歳未満)に対し,金銭等を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等の行為をすることです。

 

②金銭等の供与やその約束をしなければ、児童買春罪は成立しません。しかし、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反となります。

 

③児童に対して強い影響力を及ぼして性行為をした場合、児童淫行罪が成立します(児童福祉法違反)。教師が自分の立場を利用して影響力を及ぼし、教え子に働きかけて性行為をした場合等です。

 

④児童を監護する者が性行為をした場合、同意の有無に関わらず監護者わいせつ・監護者性交等罪(刑法179条)が成立します。「監護者」とは親や養親があたります。

 

⑵ 児童買春罪はどのくらいの刑の犯罪か

①児童買春罪

法定刑は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,となっています。罰金刑はありますが、懲役5年というのは重たい犯罪です。

 

買春した本人以外でも、児童買春の周旋児童買春の勧誘をした者も処罰の対象となっており、いずれも5年以下の懲役,若しくは,500万円以下の罰金、この両方となります。

業として行った場合には,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金となっています。

 

②青少年保護育成条例違反

東京都の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

 

③児童淫行罪

10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこの両方

2.児童買春罪による逮捕、勾留

⑴ 児童買春罪での逮捕状況

児童買春罪というのは、性質上現行犯で逮捕というケースよりは、捜査を経ての通常逮捕のケースが多いです。

SNSを通じて知り合うことが多いため、サイバーパトロールを通じて、後日に事件が発覚し捜査が進んでいくことが多いのです。

 

警察が自宅にやってきて、捜索差押えを行い、事件ついて取調べを行い、否認すれば逮捕される可能性が高くなりますし、容疑を認めていれば逮捕されずに在宅事件となる可能性が高くなります。

 

また、逮捕される前に、自首すれば、逮捕されずに在宅事件として進むことが多いです。

 

児童買春を行った後、逮捕されるまで期間が数か月以上となるケースが多いですので、なるべく早い段階で自首することは、逮捕を回避するうえで重要となってきます。

 

自首に関する詳細はこちら

 

⑵ 児童買春罪による勾留

逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。

 

統計によりますと、児童買春罪で逮捕されてしますと、かなりのケースで勾留が認められているということになります。

3.示談への流れ

⑴ 示談への流れ

被害者の方の連絡先は、弁護人がついていなければ、検察や警察から教えてもらえません。したがって、児童買春事件で示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどであると言えます。

 

児童買春の被害者児童は未成年者ですので、示談の交渉は被害児童の法定代理人(親御様)と行うことになります。

親御様の不安も取り除けるように、弁護士が示談の内容を検討して交渉を行っていきます。

 

⑵ 示談が成立すると

前科がなければ、示談の成立により不起訴処分となる可能性が高まります。ただし、児童買春罪は余罪があるケースも多く、余罪も事件化されますと、余罪についても示談交渉を行う必要があります。

4.まとめ

以上のとおり、児童買春行為をして刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼することが不可欠です。当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。

初回は無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

5.解決例

20代 男性  教え子にわいせつ行為をしたとして青少年保護育成条例違反で逮捕・勾留された否認事件で不起訴

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高校の教員をやっている方からのご依頼でした。ご相談の時点で、学校の教え子が相談者様からわいせつ行為をされたとして、保護者、学校に報告したことで大事になっている状況でした。数日後に警察から呼び出しを受けていて不安なので依頼したいということでご依頼を承りました。

呼出しには弁護士も同行いたしましたが、依頼者が否認するやいなや逮捕状を執行し迷惑防止条例違反で逮捕され、その後勾留がなされました。弁護士は、被害者生徒の主張と矛盾する証拠を収集し、わいせつ行為をされたという主張に信ぴょう性がないことを担当検事に主張し不起訴を求めました。勾留満期まで勾留されることになってしまいましたが、否認を貫き不起訴となりました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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教員の場合、教育職員免許法の定めにより、禁錮以上の刑に処せられると教員免許が失効することとなります。執行猶予が付いても失効します。一方で、わいせつ行為による迷惑防止条例違反は、前科がない場合は自白すれば略式罰金で済む可能性が高い犯罪です。

 

依頼者は禁錮以上の刑になってしまうと教員免許が失効すること、一方でやっていなくても自白すれば罰金刑で済み教員免許を失わずに済むという現実に葛藤しておりましたが、弁護士と最後まで一緒に戦い抜き、見事、身の潔白を晴らすことが出来ました。逮捕される前から依頼を承っていたことで、情報収集の点で有利に働きました。

 

 

 

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