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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【盗んだクレジットカードを不正利用】詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪

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【盗んだクレジットカードを不正利用】詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2021年11月01日(月)

クレジットカード不正利用

 

 

 

  画像1 東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

 

 他人名義のクレジットカードを財布やカバンから抜き取って利用してしまったという方。

 

当然のことながら犯罪が成立し、統計上は逮捕されしまうと長期の身柄拘束がなされることになります。

 

ケースごとにどのような犯罪が成立し、逮捕・勾留、起訴される可能性やそれらを回避する方法について解説します。

 

 

 

 

他人名義のクレジットカードを盗む

 

クレジットカード自体はプラスティックにすぎませんが、それにより買い物等が出来るため、カードそれ自体に経済的価値があり「財物」にあたります。

 

したがって、財布、カバン等から他人名義のクレジットカードを抜き取り取得する行為は、窃盗罪(刑法235条)が成立します。

 

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

 

クレジットカードを盗んだのは無断使用するためなのですから、以下では無断使用した場合に成立する犯罪について説明します。

 

他人名義のクレジットカードを店舗で無断使用

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他人名義のクレジットカードをお店で利用した場合について説明します。

商品購入のためにクレジットカードを利用した場合、店舗に対する詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

 

10年以下の懲役です。

 

具体例

家電量販店にて1万円のブルートゥースイヤホンを盗んだ他人名義のクレジットカードを利用した購入した。

 

①真実は,クレジットカードの正当な使用権限もクレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに,これらがあるように装い,クレジットカードを店舗従業員に提示して商品購入の購入を申し込んだ

 

②店舗従業員はこのお客がクレジットカードの正当な使用権限を有し,同カードシステム所定の方法によって,商品代金の支払いを受けられるものと誤信した

 

③店舗従業員から商品を受領した

 

④よって、人を欺いて財物を交付させた→詐欺罪の成立

 

 

 

③のところで、クレジットカードを端末に通したところこのクレジットカードが利用できず商品が購入できなかったという場合は、詐欺の未遂ということになります。

詐欺罪は、未遂であっても処罰の対象となります。

 

 

他人名義のクレジットカードをインターネットで利用

ネット通販などの代金決済にクレジットカードを使うケースは多いと思います。

盗んだ他人名義のクレジットカードをネットショッピングに利用した場合、

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立します。 

 

罰則は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役です。

 

詐欺罪というのは人を欺くことで成立する犯罪です。

 

現代社会では、ネット通販のように直接人と接触することなく買い物できるといった場面が数多く存在します。

直接人を欺くということにはならないため詐欺罪は成立しないものの、現代社会に対応するために電子計算機使用詐欺罪というものがちゃんと用意されているのです。

 

 

具体例

ネット通販で1万円のブルートゥースイヤホンを盗んだ他人名義のクレジットカードを利用した購入した。

 

①PC等を操作し,電気通信回線を通じて,クレジットカード決済等の事務処理に使用する電子計算機であるサーバコンピュータに対して、ブルートゥースイヤホンの購入代金1万円について

 

②真実は、クレジットカードの正当な使用権限がないのに,同カードで前記代金を支払う旨の虚偽の情報を与えた

 

③同サーバコンピュータに,正当な使用権限がある同カードで前記代金を支払決済する旨の不実の電磁的記録を作成した

 

④これによって前記代金の支払を免れた

 

→人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り,財産上不法の利益を得た

 

→電子計算機使用詐欺罪の成立

 

 

他人名義のクレジットカードを使って電子マネーをチャージ

SuicaやPayPayのようにクレジットカードと連動させて簡単にチャージできる電子マネーがあります。

 

自分の電子マネーに他人のクレジットカード情報を登録させて電子マネーをチャージした場合はどのような犯罪となるか。

 

この場合も、電子計算機使用詐欺罪が成立します。

 

具体例

自分名義のSuicaに他人名義のクレジットカード情報を使って2万円のチャージをした。

 

 

①自己が使用するスマートフォンから,電気通信回線を介して,電子マネーの残高管理等の事務処理の用に供するサーバコンピュータに対して

 

②実際には〇〇名義のクレジットカード情報を使用する権限がないにもかかわらず,同情報を使用して,合計2万円分の電子マネーを,自分が管理する××名義のSuicaに増額する旨の虚偽の情報を与えた

 

③その旨の財産権の得喪及び変更に係る不実の電磁的記録を作成し,同サーバコンピュータを介して,前記Suicaの電子マネー残高を合計2万円増額させて同額相当の財産上不法の利益を得た

 

クレジットカードの不正利用で逮捕・勾留される可能性

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令和元年の統計によりますと、詐欺罪全体の警察に逮捕される可能性は57.9%です。

 

逮捕された人が勾留まで認めらる可能性は96.5%と高確率となっています。

 

したがって、逮捕されてしまうと、大多数のケースで勾留まで認められ長期間の身柄拘束がなされることとなります。

 

早い段階で弁護士に依頼すれば、逮捕前に弁護士と一緒に警察へ行って自首・出頭をすることで逮捕自体を回避出来る可能性があります。

 

逮捕後であっても、被害者と早期に示談を成立させることで、長期の身柄拘束を回避できる可能性があります。

 

起訴される可能性

詐欺罪も電子計算機使用詐欺罪も罰金刑がありません。

略式起訴はありませんので、起訴されると正式裁判が開かれることになります。

 

詐欺罪での起訴率は54%程度、電子計算機使用詐欺での起訴率は64%程となっています。

 

いずれの犯罪も被害者が存在しますので、被害者と示談を成立させることで不起訴となる可能性があります。

 

被害者との示談交渉は、基本的には弁護士が行うものです。警察や検察は被害者の連絡先等については弁護士にしか教えてくれません。は早期に弁護士にご依頼されることをお勧めします。

 

まとめ

・他人名義のクレジットカードを盗むと窃盗罪が成立する

・盗んだカードをお店で利用すると詐欺罪が成立する。カードが使えなかったとしても詐欺未遂として処罰される。

・盗んだカードをネットショッピングで利用すると電子計算機使用詐欺罪が成立する。

・詐欺罪も電子計算機使用詐欺罪も逮捕されてしまうと勾留まで認められるケースが大多数なので長期間身柄拘束されてしまう

他人のクレジットカードを使用してしまった方は当事務所にご相談を

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詐欺罪は罰金刑がありません。逮捕されしまうと長期の身柄拘束がみとめられてしまいます。

 

早急に弁護士に依頼することが重要です。

  

当事務所では、刑事弁護に関しまして、積極的に取り扱っております。

初回相談料は無料です。

 

当事務所の料金表

 

相談は事前予約制です。問い合わせフォームから問い合わせいただき、面談予約をお取りください。

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

 

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解決例

 

30代 男性  SNSで見つけた代理購入。電子計算機使用詐欺で送致されるも不起訴

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SNSで商品の代理購入をすれば報酬をもらえるという投稿を目にし氏名不詳者と連絡を取り合うようになりました。代理購入の内容は、氏名不詳者が指定した商品を指定したカード情報を用いて相談者自身のIDでログインした商品販売サイトで購入し、商品を受け取った後、指定された住所へ商品をそのまま送るというものでした。相談者は、何回かに渡り、この代理購入を行ってしまいました。使用されたクレジットカードの名義人が不正利用に気付いたことで、相談者は違法行為に加担していたことを認識し、当事務所へご相談されまました。

 

電子計算機使用詐欺が成立する事案でした。依頼を受けた弁護士が速やかに警察機関と連絡を取り合い、その後も弁護活動を行った結果、検察庁へ事件送致はされましたが、逮捕されることもなく、不起訴となり前科がつかずに解決にいたりました。

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