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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【交通事故】治療で大事な通院日数、通院期間と慰謝料への影響

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【交通事故】治療で大事な通院日数、通院期間と慰謝料への影響

カテゴリ: 交通事故 公開日:2020年05月04日(月)

交通事故の通院と慰謝料

 

 

錦糸町の弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

交通事故被害に遭われて治療をする際の注意点について説明します。

1.どこで治療するか

交通事故の治療

 

事故に遭われたら、 最初は整形外科等の病院にて受診してください。

 

間違っても最初から整骨院や接骨院に行ってはいけません。

医学的な検査や診断、薬の処方は医師にしかできません。

 

事故によって、どのような怪我の状況であったのか、レントゲン撮影などをの検査を経て、医師による診断を受け、それを記録として残しておく必要があります。

 

これによって、後々診断書を取得して保険会社に対して慰謝料を請求することが可能となります。

 

事故から日数を空けて初めて整形外科に行ったとなりますと、事故と傷病との因果関係が不明瞭となってしまい損害賠償請求が認められない可能性が出てきますので注意しましょう。

 

その後、医師に相談して、整骨院や接骨院を併用し、施術を受けるようにしてください。それであれば、整骨院や接骨院に通院しても大きな問題は生じません。

2.いつまで治療するか

交通事故の治療

 

いつまで治療するのかというのは一定の目安があります。

 

保険会社としてもなるべく支出を減らしたいと考えますので、やみくもに治療を続けてもらって治療費を負担し続けるということが難しいのです。

 

「DMK136」という保険会社が意識する基準があります。

D:「打撲」   1か月程度

M:「むちうち」 3か月程度

K:「骨折」   6か月程度

 

これはあくまでも目安になります。むちうちであっても6か月程度の治療が必要となることも多くあります。保険会社は上記期間を意識して治療の打ち切りの話をしてくることがあります。

 保険会社の言いなりとはならず、医師と相談して必要に応じて通院を続けるようにしてください。

 

ただし、あまりに長期間であったり高頻度で通院をしている場合(例えば毎日通院など)には、過剰診療として一部の治療費の支払いを拒むことがありえます。治療の必要性、相当性が問題となってきますので注意が必要です。

 

治療を続けていくことで、一定の時点で症状固定となります。これは、 これ以上治療しても症状が改善されない状態のことです。

 

症状固定後の痛みなどは後遺障害の問題となってきます。

以降の治療費を保険会社は負担することはありません。後遺障害の等級認定を受けて、後遺障害慰謝料、逸失利益を請求していくことになります。

 

3.治療期間は何に影響するか

交通事故の治療期間

 

通院期間が長いほど入通院慰謝料の金額が高額となります。

 

期間の話であり、頻度の話ではありませんので、毎日通院しなければいけないわけではありません。

 

ただ、通院頻度が少な過ぎると、軽傷ですとか完治していると判断されてしまい、治療費の打ち切りや慰謝料の減額となってしまう可能性がありますので注意しましょう。

 

医師の指示に基づき整骨院や接骨院に通院していた期間も治療期間に含まれます。ただ、その場合でも月に1回は整形外科に通院して受診してもらい症状の記録を残しておくことが必要です。

 

症状固定まで通院をせずに途中で打ち切ってしまう方がたまにいらっしゃいますが、後々の後遺障害等級の認定にも悪影響を及ぼしますので、しっかり最後まで通院しましょう。

4.まとめ

墨田区の弁護士

 

以上のとおり、交通事故被害の治療に関しては、どこに通院するか、どれくらいの期間通院するのかということが、後々の保険会社との示談交渉に大きく影響します。

 

当事務所では交通事故被害の案件を積極的に取り扱っており多数のご依頼をいただいております。

 

初回は無料相談を承っています。

 

お気軽にご相談ください。

 

リモートによる相談も対応しております。

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご相談日の予約をお取りください。

 

交通事故被害

 

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